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要介護認定者の障害者控除について

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年1月5日

 身体障害者手帳や療育手帳等の交付を受けていない65歳以上の高齢者で要介護1から要介護5に認定されている方(要支援1・2の認定者は該当しません)のうち、次の要件に該当する方であれば、申請に基づき「障害者控除対象者認定証」を交付します。

 本認定書を交付された方、または本認定書を交付された方を扶養している方は、この認定書を年末調整、確定申告、町県民税の申告の際に使用することで、所得税や町県民税の障害者控除の対象となり、所得金額から一定額が控除されます。
※控除を受けたい方の所得税や町県民税がもともと非課税の場合、交付手続きは不要です。
※身体障碍者手帳等を基に障害者控除の適用を受ける場合、本認定書は必要ありませんので交付を控えさせていただくことがあります。

対象者

65歳以上で、要介護認定(要介護1~5)を受けている方

※基準日は令和7年12月31日時点(年の途中に死亡した場合はその日)

認定区分

1~5に該当するかは介護認定審査会資料等により町で判断します。

障害者控除対象

1.身体障がい者(3~6級)に準ずる人

2.知的障がい者(中度・軽度)に準ずる人

特別障害者控除対象

3.身体障がい者(1・2級)に準ずる人

4.知的障がい者(重度)に準ずる人

5.寝たきり高齢者または認知症高齢者

控除額

障害者控除

・所得税 27万円

・住民税 26万円

特別障害者控除

・所得税 40万円

・住民税 30万円

同居特別障害者

・所得税 75万円

・住民税 53万円

※同居特別障害者とは、特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族で、納税者自身、配偶者、その納税者と生計を一にする親族のいずれかとの同居を常況としている方です。

申請方法

福祉課介護保険係の窓口または郵送で申請手続きを行います。

郵送での手続きをご希望の方は、申請書をお送りしますので介護保険係までご連絡ください。

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