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新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定更新の臨時的な取扱いの終了について

更新日:2024年1月5日更新 印刷ページ表示

 大熊町では要介護(要支援)認定の更新について、国の通知に基づき新型コロナウイルス感染症の感染拡大

防止を図る観点から、届出により認定調査および主治医意見書を要さずに、現行の介護状態区分のまま有効期限

を6か月延長する取扱いを実施してきました。 

 昨年10月に国の通知が見直され、本制度の適用を終了することとされておりましたが、本町では経過措置

による臨時的な取扱いを継続しておりました。経過措置については、有効期間満了日が令和6年3月31日ま

での方が対象となりますので、下記のとおり取扱いの見直しを致します。

【見直し内容について】

 現行の介護状態区分のまま有効期間の6か月延長が可能となる臨時的な取扱いは、有効期間満了日が

令和6年3月31日の方をもって終了となります。

 「令和6年4月30日以降に有効期間満了日を迎える方」は、臨時的な取扱いの対象外となりますの

で、通常どおり更新認定を行っていただくことになります。

【臨時的な取扱いの対象となる方】

 令和6年3月31日までに有効期間満了日を迎える、要介護(要支援)認定の更新対象となる方で、次

のいずれかに該当する場合。

医療機関や介護保険施設等に入院・入所中で、面会禁止等の措置により認定調査が困難な方

その他、感染拡大防止を図る観点から面会が困難で、認定調査が困難な方


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