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児童扶養手当

更新日:2020年12月21日更新 印刷ページ表示

父または母がいない児童、一定の障がいのある父または母、父母に代わって児童を養育している人に支給される手当です。

児童扶養手当の請求資格

大熊町に住民票がある、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある(心身に一定の障がいがあるときは20歳未満)者)を監護している母、監護しかつ生計を同じくする父、または父母に代わってその児童を養育している人

  • 父母が婚姻を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が政令で定める程度の障がいの状態にある児童
  • 父または母の生死が不明である児童
  • 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
  • 父または母が母または父の申し立てによりDV保護命令を受けた児童
  • 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻によらないで懐妊した児童 等

手続き方法

大熊町内にお住まいの方は、福祉課で手続きしてください。

町外にお住まいの方については、原発避難者特例法に基づき、避難先自治体が手続きを受け付けています。新規申請や変更手続き(住所変更・金融機関変更・再交付申請等)をする際は、避難先市区町村の担当課で行ってください。

手当月額

所得により、支給される手当月額が異なります。年度内で手当月額が変動することがありますので、ご確認ください。

児童扶養手当月額(令和2年7月現在)
支給区分 全部支給される者 一部支給される者
児童1人のとき 月額43,160円 所得に応じて月額10,180円から43,150円までの10円きざみの額
児童2人目の加算額 月額10,190円 所得に応じて月額5,100円から10,180円までの10円きざみの額
児童3人目以降の加算額
(1人につき)
月額6,110円 所得に応じて月額3,060円から6,100円までの10円きざみの額

 手当の支払い

提出された書類を審査し、認定されると請求した月の翌月から手当が支給されます。

支払いは、年6回(1、3、4、7、9、11月)、2か月分の手当が指定の金融機関の口座に振り込まれます。

詳しくは教育総務課へお問い合わせください。


大熊町役場

本庁舎
〒979-1306 福島県双葉郡大熊町大字大川原字南平1717 電話:0240-23-7568(総務課) Fax:0240-23-7845
会津若松出張所
〒965-0059 福島県会津若松市インター西111 電話:0242-23-4121 Fax:0242-23-4023
いわき出張所
〒970-1151 福島県いわき市好間町下好間字鬼越18 電話:0246-36-5671 Fax:0246-36-5672
中通り連絡事務所
〒963-8035 福島県郡山市希望ヶ丘11-10 電話:024-983-0686 Fax:024-983-0223
大熊町の総人口
人口総数:
9,765
世帯数:
4,994世帯
男性:
4,929人
女性:
4,836人
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