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大熊町公共施設等総合管理計画(道路部門)を公表します

印刷用ページを表示する 掲載日:2017年3月30日

大熊町公共施設等総合管理計画(道路部門)

第1章 概要

1 はじめに

全国的に公共施設等の老朽化対策が大きな課題となっており、人口減少や少子高齢化の進行などによる社会構造や住民ニーズが変化している昨今においては、公共施設を取り巻く環境について、抜本的な見直しが必要となっています。

地方公共団体においては、厳しい財政状況が続く中で、今後、人口減少等により公共施設等の利用需要が変化していくことが予想され、早急に公共施設等の状況を把握し、長期的な視点を持って、更新、複合化、転用および長寿命化などを計画的に行うことにより、財政負担を軽減・平準化するとともに、公共施設等の最適な配置を実現することが必要となっています。

当町においては、東日本大震災以降、原子力災害による全町避難が続いており、ほとんどの公共施設等が再開できない状況にあります。しかし、帰町を見据える所では、帰町時に必要な公共サービスを提供できるような取り組みが必要不可欠であります。

また、インフラ施設においても、帰町となった際に町民に安全で安心な社会資本を提供するため、現段階においては実行が見込める施設の計画的かつ効率的な維持管理・補修を継続的に実施していく必要があります。

このため、「大熊町公共施設等総合管理計画(道路部門)」を策定し、健全で持続可能な自治体経営の実現を図ってまいります。

なお、この計画内容については適宜見直しを行ってまいります。

2 計画の位置付け

国においては、インフラの老朽化が急速に進展することへの対応として、平成25年11月に「インフラ長寿命化計画」が決定されました。

この計画では、地方公共団体は、インフラを所管する者として、その維持管理・更新等を着実に推進するため、中期的な取り組みの方向性を明らかにする行動計画を策定することとされています。また、当該行動計画に基づき、個別施設ごとの具体的な対応方針を定める計画として、個別施設計画を策定することとされています。

これを受けて、上記の行動計画に該当する者として、総務省からは平成26年4月に地方公共団体に対し、速やかに公共施設等総合管理計画を策定するよう要請されました。

以上のことから、総務省の要請における公共施設等総合管理計画の道路部門として、本計画を位置付けます。

なお、策定に当たっては、社会情勢の変化に応じた長期的な視点を持って、更新・複合化・転用および長寿命化などを計画的に行うことにより、可能な限り財政負担の軽減・平準化を図るとともに、公共施設の最適な配置、適正な管理に努めることとします。

3 計画期間

計画期間は、平成29年度から平成38年度までの10年間とします。ただし、計画期間内であっても、必要に応じ適宜見直すものとします。

4 対象とする財産

町が保有する庁舎や集会施設等の公共施設のうち、避難指示解除準備区域、居住制限区域の橋梁を含む道路部門を対象とします。橋梁については、平成28年12月に策定した大熊町橋梁長寿命化計画における主な橋梁を対象とします。

道路部門
種別 施設名 道路延長および橋長
道路 1級町道 1,432.95km
2級町道 4,674.10km
その他の町道 13,159.19km
橋梁 北向橋 17.00m
道平橋 20.50m

第2章 公共施設等を取り巻く現状と課題

1 人口の状況

平成29年3月1日現在、大熊町に住民登録がある方の避難状況は次のとおりです。

県外避難者数 県内避難者数 合計 (海外、不明除く)
2,604 8,036 10,640

2 公共施設等の将来負担

公共施設等の問題を考えるうえで、公共施設のみならず、インフラ施設(道路・橋梁)の維持管理についても考慮する必要があります。

公共施設をはじめインフラ施設のすべてを一度に更新していくことは明らかに不可能であり、更新時期の分散化、あるいは管理手法の見直しが必要となります。

耐用年数
区分 耐用年数
道路 15年で舗装部分の更新(打ち換え)
橋梁 60年で架け替え

第3章 公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する基本的な考え方

1 基本的な考え方

本町が保有または管理・借用する財産を経営資源ととらえ、全庁的かつ長期的な視点に基づき、計画的な予防保全による長寿命化や公共施設の効率的な利用による管理経費等の縮減、未利用財産の売却処分等による歳入確保など、町有財産の総合的な利活用を推進することにより、財政負担の軽減を図りながら、町民が必要とする行政サービスの維持・向上を図ることを基本方針とします。

この基本方針の目的を達成するため、次の3つを取り組みの柱とします。

  • 公共施設等の長寿命化と維持管理コストの削減
    今後も利活用する施設については、計画的な予防保全による長寿命化を推進し、施設性能の維持向上を図りながらトータルコストの縮減及び平準化を図ることとします。
  • 公共施設等の総資産量の適正化
    公共施設については、必要なサービス水準を確保しつつ施設総量の縮減を推進することとします。
    インフラ施設については町民生活における重要性及び道路・橋梁といった施設種別ごとの特性を考慮し、中長期的な経営視点に基づく個別施設計画等に即した適正化を図ることとします。
  • 公共施設有効活用
    未利用施設や敷地の民間等への貸付や転用などにより、町有財産の有効活用により収入確保を図ることとします。

2 具体的な取り組み方策

(1) 公共施設における取り組み方策
  1. 長寿命化対策の推進
    今後、公共施設の建替え及び大規模改修時期が集中することが見込まれることから、建物の長期的な健全保全を図るため、適切な時期に必要な修繕等を加え、建物の長寿命化を図り資産価値を保持します。
  2. 維持管理・保全業務の適正化
    将来にわたる財産保有に要するコストを縮減するため、点検・診断等により高い危険性が認められた公共施設や、老朽化等により供用廃止され、かつ、今後とも利用見込みが低い施設については、特例地方債などを活用して解体撤去を基本とします。
    また、人口や財政規模に見合った施設保有の最適化を図る必要があることから、施設が果たしている役割や機能を再認識し、施設機能の更新・複合化・転用及び長寿命化などの検討を行うこととします。
  3. 施設情報の一元化
    今後も少子高齢化や人口減少は続くことから、公共施設利用者数の減少が見込まれます。さらに、生産年齢人口が減少することによる徴税収入への影響、高齢者人口が増えることによる社会保障費の増加等を考慮すると、限られた財源で公共施設を一層効率的・計画的に管理していく必要があることから、共通の様式により、情報の一元化を図り施設の管理を行うこととします。
(2) インフラ施設における取り組み方策

インフラ施設は、社会経済活動や地域生活を支える社会基盤として、日常の交通機能等とともに、防災対策としても重要な役割を担っています。これらは、公共施設と異なり複合化や転用等の改善が適さないことから、施設の種別ごとに整備状況や老朽化の度合い等から方向性を検討し、その結果から施設の重要度に応じた個別計画を策定することとします。

  1. 長寿命化対策の推進
    安全性や経済性を踏まえつつ、重大な損傷や致命的な損傷となる前に予防的な修繕等を実施することにより、機能を保持しながら長寿命化を図ることでランニングコストの縮減を図ることとします。
  2. 現状把握と修繕・更新等の実施
    定期的な点検・診断により、施設の状態を的確に把握して必要な対策を適切な時期に効果的に実施し、メンテナンスサイクルを構築することとします。
    また、インフラ施設の整備に当たっては、社会情勢や町民ニーズを的確にとらえ、かつ財政状況を考慮して中長期的観点から必要な施設の整備を計画的に行うこととします。
  3. 維持管理・保全業務の適正化
    構造物の状態を客観的に把握・評価し、中長期的にコスト縮減を目指した計画的かつ効率的な管理を推進することとします。
(3) 公共施設の有効活用
  1. 利活用の見込みのない町有地については、積極的な売却を進めることとします。なお、計上等の理由により、売却困難な土地については、一時貸付などの活用を図ることとします。
  2. 施設機能の更新・複合化・転用及び長寿命化などにより、使用する見込みがなくなった公共施設については、積極的に譲渡や貸し付けを進め、これらによって得られた財源は、存続する公共施設の維持管理経費等に充てることを原則とします。
  3. 人口減少や厳しい経済情勢の背景から、公共施設の譲渡や貸し付けが進まない場合は、地域の活性化、産業振興、福祉の向上、定住人口の増加に寄与することを目指し、無償譲渡や無償貸し付けを行うことも検討します。
(4) 民間活力の導入
  1. 民間企業等の持つ様々な資金やノウハウを活用し、施設の整備・更新・維持管理及び運営を効果的かつ効率的に行うことを検討します。
  2. 指定管理者制度やPPP/PFI などの手法を用い、町内企業をはじめとする民間企業の活力を施設整備や管理に導入する検討を行うこととします。
  3. 民間施設の活用など、公共施設にこだわらない行政サービスの提供の検討を行うこととします。

(5) 個別施設計画の策定・推進

個別施設計画策定済みである計画については、社会情勢の変化や情報の蓄積を踏まえて、本計画との整合性を図り適切に見直しを進めることとします。また、計画未策定の施設については、速やかに策定することとします。

第4章 実行体制の整備

1 推進体制

本計画(道路部門)の推進に当たっては、復興事業課にて進捗管理・点検を行うとともに方針の改定や見直しを行うこととします。

2 個別施設計画の策定

施設ごとに必要に応じて、国・県の技術的助言等による個別施設計画を策定するとともに、すでに策定されている個別施設計画については、本計画との整合性を図り、必要に応じて適宜見直しを行い、それぞれの施設の特性に応じた計画的な維持管理等を図ることとします。

3 財政担当との連携

計画は財政措置があって初めて実行に移すことができるものであり、効果的かつ効率的に実施していくためには、財政担当との連携が必要不可欠であり、財政状況を考慮しながら、進行管理を図り、財政計画の見直しに反映させることとします。

4 町民との協議

公共施設における行政サービスの有効性をはじめ、町民への情報提供を推進し、協議の推進に向けた環境整備を行います。

さらに、公共施設等の適正配置の検討に当たっては、議会や町民に対し随時情報提供を行い、町全体で認識の共有化を図ることとします。

5 職員の意識改革

公共施設やインフラの現状を十分に理解し、経営的視点にあった適正化、維持管理へと方向転換を図っていくとともに、社会経済状況や町民ニーズの変化に対応できるような町民サービスの向上のため、自らが創意工夫を実践していくことが重要ととらえ、職員の意識の向上に努めることとします。

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