○大熊町営住宅等条例施行規則
令和3年2月1日
規則第6号
大熊町営住宅等条例施行規則(昭和55年大熊町規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、大熊町営住宅等条例(平成9年大熊町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(障害の程度)
第2条 条例第6条第1項第1号ア(1)に規定する障害の程度は、次の各号に掲げる障害の種類に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
(3) 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度
2 条例第6条第1項第1号ア(2)に規定する障害の程度は、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3第1款症とする。
2 前項の申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 市町村長の発行する住民票謄本
ア 給与所得者 前年の所得税法(昭和40年法律第33号)第2編第2章第1節から第3節までの規定により算出した所得金額(以下「所得金額」という。)に係る市町村長の発行する所得が記載された証明書(以下「所得証明書」という。)(市町村長が当該所得証明書を発行できない場合にあっては、前年の所得金額に係る給与所得の源泉徴収票及び前々年の所得金額に係る所得証明書)並びに給与所得者が就職後1年を経過しない場合等その額をその者の継続的収入とすることが著しく不適当である場合にあっては、雇用主の発行する雇用証明書及び給与等支払証明書
イ 給与所得者以外の者で、所得税、町民税又は事業税の納税義務を有しているもの 前年の所得金額に係る所得証明書(市町村長が当該所得証明書を発行できない場合にあっては、前年の所得金額に係る確定申告書その他の所得の収支を記載した明細書及び前々年の所得金額に係る所得証明書)
ウ 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている者 それを証明する居住地の市町村長の証明書
(3) 所得税法第2条第1項第33号に規定する同一生計配偶者(以下「同一生計配偶者」という。)又は同項第34号に規定する扶養親族(以下「扶養親族」という。)で、入居者及び同居予定者以外のものがある場合には、それを証明できる書類
(4) 同一生計配偶者が70歳以上の者である場合又は扶養親族のうちに16歳以上23歳未満の者若しくは所得税法第2条第1項第34号の4に規定する老人扶養親族がある場合には、それを証明できる書類
(5) 入居申込者、同居予定者又は同一生計配偶者若しくは扶養親族で、入居申込者及び同居予定者以外のものが所得税法第2条第1項第28号に規定する障害者である場合には、それを証明できる書類
(6) 入居申込者又は同居予定者が所得税法第2条第1項第30号に規定する寡婦又は同項第31号に規定する寡夫である場合には、それを証明できる書類
(8) 入居申込者に係る条例第6条第1項第3号の条件を具備することを証明できる納税証明書
(9) その他町長が必要と認める書類
(1) 被爆者(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第1条に規定する被爆者をいう。以下同じ。) 被爆者健康手帳
(2) 炭鉱離職者(石炭鉱業の構造調整の完了に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成12年法律第16号)附則第4条の規定によりなおその効力を有することとされる同法第2条の規定による廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和34年法律第199号)第8条第1項、第9条第1項又は第9条の2第1項の規定により対抗離職者求職手帳を発給さている者をいう。) 炭鉱離職者求職手帳
(入居の辞退届出)
第5条 町営住宅への入居を許可された者は、町営住宅への入居を辞退しようとするときは、町営住宅入居辞退届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(1) 老人 60歳以上の者で同居予定者の全てが次のいずれかに該当するもの
ア 配偶者
イ 18歳未満の者
エ 60歳以上の者
(2) 心身障害者 生計上主たる所得を得る者で次のいずれかに該当するもの
ア 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条第1項又は第2項の規定による戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち障害の程度が恩給法別表第1号表ノ3に掲げる第1款症以上である者
イ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者のうち障害の程度が身体障害者福祉法施行規則別表第5号に掲げる4級以上である者
ウ 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者のうち当該手帳に障害の程度が重度であることの記載がされている者
エ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項に規定する治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病のうち障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)別表に掲げる特殊の疾病による障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度の者
(3) 20歳未満の子を扶養する配偶者のない者 次のいずれかに該当する者
ア 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)と死別した者であって、現に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下この号において同じ。)をしていないもの
イ 離婚した者であって現に婚姻をしていないもの(アに該当する者に準ずる者に限る。)
ウ 配偶者の生死が明らかでない者(アに該当する者に準ずる者に限る。)
エ 配偶者から遺棄されている者(アに該当する者に準ずる者に限る。)
オ 配偶者が海外にあるためその扶養を受けることができない者(アに該当する者に準ずる者に限る。)
カ 配偶者が精神又は身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている者
(4) 18歳未満の親族を3人以上扶養する者 現に18歳未満の親族を3人以上扶養している者
(5) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者 次のいずれかに該当する者
ア 配偶者暴力防止等法第10条第1項(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
イ 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護若しくは配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護又は配偶者からの暴力を受けたことを理由とする児童福祉法(昭和22年法律第164号)第23条第1項の規定による保護を受けている者又は当該保護を受けた者であって当該保護が終了した日から起算して5年を経過していないもの
(6) 犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)第2条第2項に規定する犯罪被害者等 犯罪等(同条第1項に規定する犯罪等をいう。)により従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等
(7) 小学校又は義務教育学校就学の始期に達するまでの者を扶養する者 現に小学校又は義務教育学校就学の始期に達するまでの者を扶養している者
(8) 収入が著しく低額である者 収入が著しく低額である者であり、特に住宅に困窮しているために速やかな町営住宅等への入居が必要と認められる者
(入居の手続)
第7条 入居を許可された者は、誓約書(様式第4号)を提出しなければならない。
(緊急連絡人)
第8条 入居を決定された者は、入居者と連絡が取れないときその他町営住宅の管理に支障が生じたときに緊急連絡先となるもの(以下「緊急連絡人」という。)を確保しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認める者については、この限りでない。
2 緊急連絡人は、原則として親族の中から確保することとし、県内に住所を有する者でなければならない。
3 入居者は、緊急連絡人が次の各号いずれかに該当することとなったときは、速やかに当該緊急連絡人を変更しなければならない。
(1) 死亡したとき。
(2) 住所又は居所が不明となったとき。
(3) その他緊急連絡人として役割が果たせなくなったとき。
4 入居者は、確保した緊急連絡人について、町長に緊急連絡人になる旨の承諾書(様式第5号。以下「承諾書」という。)を提出しなければならない。
6 入居者は、承諾書の記載内容に変更が生じたときは、町長に緊急連絡人に係る記載事項変更届(様式第6号)を提出しなければならない。
2 町長は、前項の町営住宅同居承認申請書の提出があったときは、これを審査し、承認するかどうかを決定し、その旨を当該申請をした者に対して通知するものとする。
2 町長は、前項の規定により町営住宅入居継続承認申請書の提出があったときは、これを審査し、承認するかどうかを決定し、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。この場合において、継続入居させることを適当でないと認めて許可しないことと決定したときは、その決定の日の翌日から起算して6月を経過する日までの間に退居することを条件として、その日までの間は継続して入居することを許可するものとする。
2 条例第15条第4項前段の規定により意見を述べようとする者は、収入の額の認定に対する意見陳述書(様式第12号)により町長に申し出なければならない。
3 町長は、条例第15条第4項後段の規定により同条第3項の規定による収入の額の認定を更正したときは、その旨を意見陳述者に通知するものとする。
2 町長は、前項の規定により町営住宅家賃等減免(徴収猶予)申請書の提出があったときは、これを審査し、当該町営住宅の入居者について条例第16条第1項各号に掲げる特別の事情があり、かつ、減免又は徴収猶予をする必要があると認められるときは、減免又は徴収猶予を決定し、その旨を当該申請をした者に通知する。
(修繕費用の負担)
第15条 条例第21条に規定する入居者が負担する修繕に要する費用は、破損ガラスの取換え、畳の表替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯設備の構造上重要でない部分についての修繕に要する費用は、入居者の負担とする。ただし、町長が当該入居者の負担とすることが適当でないと認める場合は、この限りでない。
(併用等の承認の申請等)
第17条 条例第27条ただし書の承認を得ようとする者は、町営住宅併用承認申請書(様式第16号)を町長に提出しなければならない。
2 条例第28条第1項ただし書の承認を得ようとする者は、町営住宅模様替(増築)承認申請書(様式第17号)にその模様替又は増築に係る設計図書を添えて町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の収入超過者認定更正申請書を受理し、認定の更正をしたときは、その旨を当該申請をした者に通知しなければならない。
2 町長は、前項の高額所得者認定更正申請書を受理し、認定の更正をしたときは、その旨を当該申請をした者に通知しなければならない。
3 町長は、前項の町営住宅明渡し期限延長申請書の提出があったときは、これを審査し、明渡しの期限を延長するかどうかを決定し、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。
(届出義務)
第22条 町営住宅の入居者は、次の各号のいずれかに該当する事情が生じたときは、その事情が生じた日から10日以内にその旨を文書で町長又は住宅管理人に届け出なければならない。
(1) 同居の親族に異動が生じたとき。
(2) 条例第27条ただし書の規定による町長の承認を得て当該町営住宅を他の用途に併用した場合において、その併用を廃止したとき。
(3) 条例第12条の規定による町長の承認を得て他の者を同居させた場合において、当該者に死亡、転住その他これらに準ずる事情が生じたとき。
(社会福祉法人等が使用する場合の使用料及び使用状況報告等)
第24条 条例第45条第1項に規定する使用料は、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第2条の家賃の算定方法による最下位の区分の家賃とする。
2 条例第47条に規定する使用状況報告は、毎月月末までにするものとする。
3 条例第48条に規定する報告は、内容変更が生じたとき、速やかにするものとする。
(住宅管理人)
第25条 条例第64条第1項に規定する住宅管理人は、町営住宅の設置してある団地ごとに置くことができる。ただし、状況により、1団地に2人以上を置き、又は数団地を合して1人を置くことができるものとする。
2 町長は、前項の町営住宅敷地内空地転用許可申請書の提出があったときは、これを審査し、許可するかどうかを決定し、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。
(法に基づかない町営住宅についてのこの規則の準用)
第28条 この規則の規定は、条例別表第2の公営住宅法(昭和26年法律第193号)に基づかない町営住宅に規定する法によらないで、町が建設し、又は取得して町長に賃貸するための住宅及びその附帯施設並びにその共同施設について準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第21号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。