○大熊町営住宅等条例

平成9年9月30日

条例第12号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 町営住宅の整備(第3条の2―第3条の20)

第3章 町営住宅の管理(第4条―第42条)

第4章 法第45条第1項の規定に基づく社会福祉事業等への活用(第43条―第49条)

第5章 公的賃貸住宅の管理(第50条―第55条)

第6章 駐車場の管理(第56条―第63条)

第7章 補則(第64条―第69条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく町営住宅、公的賃貸住宅及び共同施設の整備並びに法に基づく町営住宅、公的賃貸住宅及び共同施設の管理について、法、地方自治法(昭和22年法律第67号)及びこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町営住宅 町が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で法の規定による国の補助に係るものをいう。

(2) 公的賃貸住宅 町が買取りを行い、住宅に困窮する者を入居させるために賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設をいう。

(3) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「省令」という。)第1条に規定する施設をいう。

(4) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(5) 町営住宅建替事業 町が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(設置)

第3条 地方自治法第244条第1項の規定に基づき、町民生活の安定と社会福祉の増進に寄与するため町営住宅及び公的賃貸住宅を設置する。

2 町営住宅の名称、位置、建設年度、戸数等に関し必要な事項は、別表第1に定める。

3 公的賃貸住宅の名称、位置、建設年度、戸数等に関し必要な事項は、別表第2に定める。

第2章 町営住宅の整備

(町営住宅及び共同施設の整備基準)

第3条の2 法第5条第1項に規定する条例で定める町営住宅の整備基準及び同条第2項に規定する条例で定める共同施設の整備基準は、この章に定めるところによる。

(健全な地域社会の形成)

第3条の3 町営住宅及び共同施設は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するよう考慮して整備するものとする。

(良好な居住環境の確保)

第3条の4 町営住宅及び共同施設は、地震、津波その他の災害等に対する安全、衛生、美観等を考慮し、入居者等にとって安心かつ便利で快適なものとなるよう整備するものとする。

(費用の縮減への配慮)

第3条の5 町営住宅及び共同施設の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮するものとする。

(地域特性の考慮)

第3条の6 町営住宅及び共同施設は、気候、景観等地域の特性を考慮して整備するものとする。

(位置の選定)

第3条の7 町営住宅及び共同施設の敷地(以下「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定するものとする。

(敷地の安全等)

第3条の8 敷地が地盤の軟弱な土地、崖崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置を講ずるものとする。

2 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設を設けるものとする。

(住棟等の基準)

第3条の9 住棟その他の建築物(以下「住棟等」という。)は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮して配置するものとする。

(住宅の基準)

第3条の10 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置を講ずるものとする。

2 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置を講ずるものとする。

3 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置を講ずるものとする。

4 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置を講ずるものとする。

5 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置を講ずるものとする。

(住戸の基準)

第3条の11 町営住宅の一戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するための適切な台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。

2 町営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信設備及び電話配線を設けるものとする。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所又は浴室を設けることにより、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。

3 町営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置を講ずるものとする。

(住戸内の各部)

第3条の12 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置を講ずるものとする。

(共用部分)

第3条の13 町営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置を講ずるものとする。

(附帯施設)

第3条の14 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設を設けるものとする。

2 前項の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮して整備するものとする。

(児童遊園)

第3条の15 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものとする。

(集会所)

第3条の16 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものとする。

2 集会所の整備に当たっては、入居者相互間及び入居者とその周辺の地域の住民との間の交流が促進されるよう配慮するものとする。

(広場及び緑地)

第3条の17 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮するものとする。

(通路)

第3条の18 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置するものとする。

2 通路における階段には、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路を設けるものとする。

(駐車場)

第3条の19 駐車場の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の位置、規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものとする。

(災害時の特例)

第3条の20 町長は、災害時において緊急に町営住宅及び共同施設の整備をする必要がある場合その他特別の事情がある場合は、第3条の3から前条までに規定する町営住宅及び共同施設の整備基準に関し、必要な範囲において特例を定めることができる。

第3章 町営住宅の管理

(入居者の公募の方法)

第4条 町長は、入居者の公募を次の各号に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 回覧

(2) 町庁舎その他町の区域内の掲示場への掲示

(3) 町の広報紙への掲載

(4) 町ホームページへの掲載

2 前項の公募に当たっては、町長は、町営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第5条 町長は、次の各号に掲げる事由に係る者を公募を行わず、町営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 公営住宅建替事業による公営住宅の除却

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)に基づく防災街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(7) 現に公営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居人が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて町が入居者を募集しようとしている町営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(8) 公営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(入居者の資格)

第6条 町営住宅に入居することができる者は、次の各号に掲げる条件(次項に規定する老人等にあっては第1号から第7号まで、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条、東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第19条並びに福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第27条及び第39条に規定する者にあっては第2号から第7号までに掲げる条件。ただし、東日本大震災復興特別区域法第19条に規定する者については、同条の認定を受けた復興推進計画に記載された同条第2項の期間が満了する日(その日が令和3年3月11日後の日であるときは、同月11日)までの間に限る。)を具備する者でなければならない。

(1) その者の収入がからまでに掲げる場合に応じ、それぞれからまでに定める金額を超えないこと。

 入居者又は同居者が(ア)から(オ)までのいずれかに該当する者である場合 21万4,000円

(ア) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

(イ) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

(ウ) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(エ) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(オ) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合 21万4,000円

 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合 21万4,000円

 法第8条第1項若しくは第3項若しくは激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係る町営住宅又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において町が災害により滅失した住宅に居住していた低所得者に転貸するために借り上げる町営住宅に入居する者である場合 21万4,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、15万8,000円)

 からまでに掲げる場合以外の場合 15万8,000円

(2) 現に住宅に困窮していることが明らかであること。

(3) 町税を滞納していない者であること。

(4) 過去に町営住宅に入居していた者にあっては、未納の家賃等当該町営住宅の使用に係る債務がないこと。

(5) 過去に不法行為等により町営住宅を退去させられたことがないこと。

(6) その者又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(7) その者又は同居する者が町営住宅において法第32条第1項の規定に基づく明渡し請求(同項第6号に該当する場合を除く。)を受けた者でないこと。

2 前項の「老人等」とは、次の各号のいずれかに該当する者(身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。)をいう。

(1) 60歳以上の者

(2) 前項第1号ア(ア)に掲げる者

(3) 前項第1号ア(イ)に掲げる者

(4) 前項第1号ア(ウ)に掲げる者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 前項第1号ア(エ)に掲げる者

(7) 前項第1号ア(オ)に掲げる者

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

(入居者資格の特例)

第7条 法第24条第1項に規定する者にあっては、前条第1項第1号から第5号までに掲げる条件を具備する者とみなす。

2 法第24条第2項に規定する者にあっては、前条第1項各号(同条第2項に規定する老人等にあっては、同条第1項第1号から第6号まで)に掲げる条件を具備するほか、当該災害の発生の日から3年間は、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

3 被災市街地復興特別措置法第21条に規定する住宅被災市町村の区域内において同法第5条第1項第1号の災害により滅失した住宅に居住していた者並びに当該区域内において実施される都市計画法第4条第15項に規定する都市計画事業及び被災市街地復興特別措置法施行規則(平成7年建設省令第2号)第18条各号に掲げる事業の実施に伴い移転が必要となった者にあっては、当該災害の発生した日から起算して3年を経過する日までの間は、前条第1項第2号に掲げる条件を具備する者を同項第1号及び第2項に掲げる条件を具備する者とみなす。

4 東日本大震災復興特別区域法第19条第1項の認定を受けた復興推進計画に定められた同項に規定する災者公営住宅等供給事業に係る町営住宅に入居しようとする同項第2号に規定する被災者等にあっては、当該復興推進計画に記載された同条第2項の期間が満了する日(その日が令和3年3月11日後の日であるときは、同月11日)までの間は、前条第1項第2号に掲げる条件を具備する者を同項第1号及び第2項に掲げる条件を具備する者とみなす。

5 福島復興再生特別措置法第27条に規定する特定帰還者及び第39条に規定する居住制限者にあっては、前条第1項第2号に掲げる条件を具備する者を同項第1号及び第2項に掲げる条件を具備する者とみなす。

(入居の申込み及び決定)

第8条 前2条に規定する入居者資格のある者で町営住宅に入居しようとするものは、町長の定めるところによる入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者を町営住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

3 町長は、借上げに係る町営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該町営住宅の借上げの期間の満了時に当該町営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(入居者の選考)

第9条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき町営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから行う。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立退きの要求を受け、適当な立退先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほかに現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 町長は、前項各号のいずれかに該当する入居の申込みをした者について住宅に困窮する実情を調査し、その住宅困窮の度合いを別に定める基準により分類し、それに応じて異なる当選率を付し、当該当選率の別に応じ、それぞれ公開抽選の方法により入居予定者を決定するものとする。

3 町長は、第1項各号のいずれかに該当する申込者のうち、次の各号のいずれかに該当し、特に住宅に困窮しているために速やかな町営住宅への入居が必要と認められ、規則で定める要件を備えている者については、前項の規定にかかわらず、優先的に選考して入居予定者を決定することができる。

(1) 法第22条第1項に規定する事由のある者

(2) 老人

(3) 心身障害者

(4) 20歳未満の子を扶養する配偶者のない者

(5) 18歳未満の親族を3人以上扶養する者

(6) 配偶者暴力防止等法第1条第2項に規定する被害者

(7) 配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者

(8) 犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)第2条第2項に規定する犯罪被害者等

(9) 小学校又は義務教育学校若しくは義務教育学校就学の始期に達するまでの者を扶養する者

(10) 収入が著しく低額である者

4 町長は、前2項の規定により決定された入居予定者について、町営住宅入居資格(第6条第1項に規定する資格をいう。)を調査して入居させるべき者を決定するものとする。

(入居補欠者)

第10条 町長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居決定者が町営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(住宅入居の手続)

第11条 町営住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 第19条の規定により敷金を納付すること。

(2) その他規則で定める書類を提出すること。

2 町営住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に手続をしなければならない。

3 町長は、町営住宅の入居決定者が第1項又は前項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、町営住宅の入居の決定を取り消すことができる。

4 町長は、町営住宅の入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに町営住宅の入居可能日を通知しなければならない。

5 町営住宅の入居決定者は、前項の規定により通知された入居可能日から20日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(同居の承認)

第12条 町営住宅の入居者は、当該町営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、省令第11条で定めるところにより、町長の承認を得なければならない。ただし、暴力団員又は町営住宅において法第32条第1項の規定に基づく明渡し請求(同項第6号に該当する場合を除く。)を受けた者を同居させてはならない。

(入居の承継)

第13条 町営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該町営住宅に居住するときは、第6条に規定する資格を具備し、かつ、省令第12条で定めるところにより、町長の承認を得なければならない。

(家賃の決定)

第14条 町営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第29条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第36条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、町営住宅の入居者が、その請求に応じないときは、当該町営住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、町長が別表第1に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。

4 町長は、町営住宅の入居者(介護保険法(平成9年法律第123号)第5条の2第1項に規定する認知症である者、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者その他の省令第8条で定める者に該当する者に限る。)第1項に規定する収入の申告をすること及び法第34条の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該入居者の町営住宅の毎月の家賃を、毎年度、令第2条に定めるところにより、法第34条の規定による書類の閲覧の請求その他の省令第9条で定める方法により把握した当該入居者の収入及び当該町営住宅の立地条件、規模、建設時からの経過年数その他の事項に応じ、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で定めることができる。

(収入の申告等)

第15条 入居者は、毎年度、町長に対し、収入を申告しなければならない。

2 前項に規定する収入の申告は、省令第7条に規定する方法によるものとする。

3 町長は、第1項の規定による収入の申告又は法第34条の規定による書類の閲覧の請求その他の省令第9条で定める方法により把握した入居者の収入に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、町長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第16条 町長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して町長が定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

2 町長は、前項に規定するもののほか、入居者が住戸改善事業の施行後、引き続き改善後の当該町営住宅に居住している場合又は入居者の責めに帰することができない事由により住宅の一部が使用できなくなった場合には、当該町営住宅の家賃の一部を免除することができる。

(家賃の納付)

第17条 町長は、入居者から第11条第4項の入居可能日から当該入居者が町営住宅を明け渡した日(第32条第1項又は第37条第1項の規定による明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第42条第1項による明渡しの請求があったときは明渡しの請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。ただし、その日が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日、土曜日又は12月31日に当たるときは、これらの日の翌日までに納めなければならない。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。この場合において、家賃に100円未満の端数があるときはその端数金額を、家賃が100円未満であるときはその全額を切り捨てるものとする。

4 入居者が第41条に規定する手続を経ないで住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(督促及び延滞金の徴収)

第18条 家賃を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、町長は、諸収入金に対する督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和41年大熊町条例第16号)に基づき期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 入居者は、前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、納付すべき金額に、諸収入金に対する督促手数料及び延滞金徴収条例に基づき算定した延滞金額を加算して納付しなければならない。

3 町長は、入居者が第1項の指定納期限までに家賃を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められる場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

(敷金)

第19条 町営住宅への入居を許可された者は、入居時における当該町営住宅の家賃の3月分に相当する額の敷金を納入通知書により納めなければならない。

2 町長は、第16条第1項各号に掲げる特別の事由がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して町長が定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、町は敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は町に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。

4 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを返還する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を返還する。

5 敷金には利子を付けない。

(敷金の運用等)

第20条 町長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用することができる。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第21条 町営住宅及び共同施設の修繕に要する費用は、町長がその修繕に要する費用を入居者が負担するものとして定めるものを除いて、町の負担とする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、借上げ町営住宅の修繕費用に関しては別に定めるものとする。

3 入居者の責めに帰すべき事由によって町営住宅及び共同施設の修繕の必要が生じたときは、第1項の規定にかかわらず、入居者は、町長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第22条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びごみの処理に要する費用

(3) 共同施設の使用又は維持及び運営に要する費用

(4) 前条第1項において町が負担することとされているもの以外の町営住宅及び共同施設の修繕に要する費用

2 町長は、前項各号の費用のうち、入居者の共通の利益を図るために必要と認められるものを、共益費として入居者から家賃と共に徴収することができる。

3 第17条の規定は、共益費の徴収及び納付について準用する。

(入居者の保管義務等)

第23条 入居者は、町営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により町営住宅又は共同施設が滅失し、又は毀損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

第24条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第25条 入居者が町営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届出をしなければならない。

第26条 入居者は、町営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第27条 入居者は、町営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該町営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

第28条 入居者は、町営住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該町営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに町営住宅を模様替し、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入超過者等に関する認定)

第29条 町長は、毎年度、第15条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が令第8条第1項に規定する額を超え、かつ、当該入居者が、町営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 町長は、第15条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が町営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

3 入居者は、前2項の認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合においては、町長は、意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正する。

(明渡し努力義務)

第30条 収入超過者は、町営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第31条 第29条第1項の規定により収入超過者と認定された入居者は、第14条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に町営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 町長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し、近傍同種の住宅の家賃以下で令第8条第2項に規定する方法によらなければならない。

3 第16条から第18条までの規定は、第1項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡請求)

第32条 町長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該町営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

4 町長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、その申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第33条 第29条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者は、第14条第1項及び第31条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に町営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明け渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても町営住宅を明け渡さない場合には、町長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で町長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第16条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭に、第17条及び第18条の規定は第1項の家賃にそれぞれ準用する。

(住宅のあっせん等)

第34条 町長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、町営住宅の入居者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(期間通算)

第35条 町長が第8条第1項の規定による申込みをした者を他の町営住宅に入居させた場合における第29条から前条までの規定の適用については、その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の町営住宅に入居している期間に通算する。

2 町長が第38条の規定による申出をした者を町営住宅建替事業により新たに整備された町営住宅に入居させた場合における第29条から前条までの規定の適用については、その者が当該町営住宅建替事業により除却すべき公営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された町営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第36条 町長は、第14条第1項第31条第1項若しくは第33条第1項の規定による家賃の決定、第16条第1項(第31条第3項又は第33条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第19条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第32条第1項の規定による明渡しの請求、第34条の規定によるあっせん等又は第38条の規定による町営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 町長は、前項に規定する権限を当該職員を指定して行わせることができる。

3 町長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(建替事業による明渡請求等)

第37条 町長は、町営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする町営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求することができるものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該町営住宅を明け渡さなければならない。

3 前項の規定は、第33条第2項の規定を準用する。この場合において、同項中「前条第1項」とあるのは「第37条第2項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(新たに整備される町営住宅への入居)

第38条 町営住宅建替事業の施行により除却すべき公営住宅の除却前の最終入居者が、法第40条第1項の規定により当該建替事業により新たに整備される町営住宅に入居を希望するときは、町長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

(公営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第39条 町長は、前条の申出により公営住宅の入居者を新たに整備された町営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第14条第1項第31条第1項又は第33条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(公営住宅の用途の廃止による他の町営住宅への入居の際の家賃の特例)

第40条 町長は、法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を他の町営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第14条第1項第31条第1項又は第33条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(住宅の検査)

第41条 入居者は、町営住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第28条の規定により町営住宅を模様替し、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡請求)

第42条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し、当該町営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該町営住宅又は共同施設を故意に毀損したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上町営住宅を使用しないとき。

(5) 第12条第13条及び第23条から第28条までの規定に違反したとき。

(6) 町営住宅の借上げの期間が満了するとき。

(7) その者又は同居している親族が暴力団員であることが判明したとき。

2 前項の規定により町営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

3 町長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 町長は、第1項第2号から第5号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

5 町長は、町営住宅が第1項第6号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

6 町長は、町営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該町営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

第4章 法第45条第1項の規定に基づく社会福祉事業等への活用

(使用許可)

第43条 町長は、社会福祉法人その他公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が町営住宅を使用して同省令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、町営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、町営住宅の使用を許可することができる。

2 町長は、前項の許可に条件を付すことができる。

(使用手続)

第44条 社会福祉法人等は、前条の規定により町営住宅を使用しようとするときは、町長の定めるところにより、町営住宅の使用目的、使用期間その他当該町営住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出して、町長に許可を申請しなければならない。

2 町長は、社会福祉法人等から前項の申請があった場合には、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対して、当該申請を許可する場合にあっては許可する旨とともに町営住宅の使用開始可能日を、許可しない場合にあっては許可しない旨とともにその理由を通知する。

3 社会福祉法人等は、前項の規定により町営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、町長の定める日までに町営住宅の使用を開始しなければならない。

(使用料)

第45条 社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で町長が定める額の使用料を支払わなければならない。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において町営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の規定による町長が定める額を超えてはならない。

(準用)

第46条 社会福祉法人等による町営住宅の使用に当たっては、第17条から第28条まで、第37条第41条及び第66条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第17条中「第11条第4項」とあるのは「第44条第2項」と、「入居可能日」とあるのは「使用開始可能日」と、「第32条第1項又は第37条第1項」とあるのは「第37条第1項」と、「第42条第1項」とあるのは「第49条」と読み替えるものとする。

(報告の請求)

第47条 町長は、町営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該町営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該町営住宅の使用状況を報告させることができる。

(申請内容の変更)

第48条 町営住宅を使用している社会福祉法人等は、第44条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに町長に報告しなければならない。

(使用許可の取消し)

第49条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、町営住宅の使用許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 町営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があるとき。

第5章 公的賃貸住宅の管理

(入居希望者の募集の方法)

第50条 町長は、公的賃貸住宅に入居を希望する者の公募を次に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 回覧

(2) 町庁舎その他町の区域内の適当な場所における掲示

(3) 町の広報誌への掲載

(4) 町のホームページへの掲載

2 前項の規定による公募は、入居の申込みの期間の初日から起算して1週間前までに、次に掲げる事項を公告して行うものとする。

(1) 公的賃貸住宅である旨

(2) 公的賃貸住宅の所在地、戸数、規模及び構造

(3) 入居者の資格

(4) 家賃その他賃貸の条件

(5) 入居の申込みの期間及び場所

(6) 入居の申込みに必要な書面の種類

(7) 入居者の選定方法

(8) その他入居の申込みに必要な事項

3 前項第5号に規定する入居の申込みの期間は、1週間以上とする。

(入居者の選考)

第51条 町長は、第55条で準用する第8条第1項の規定による申込みを受理した戸数が公的賃貸住宅の募集戸数を超える場合においては、抽選その他公正な方法により当該公的賃貸住宅の入居予定者及び入居補欠者を選考するものとする。

2 町長は、次条に掲げる要件を具備する者で、同居の親族の多い者その他特に居住の安定を図る必要があるもので、次に掲げる要件を備えている者については、前項の規定にかかわらず、1回の募集ごとに入居させるべき公的賃貸住宅の戸数のうち5分の1を超えない範囲内で町長が定める戸数について公的賃貸住宅の入居者を決定し、入居を許可することができる。

(1) 18歳未満の同居する児童が3人以上いる者

(2) 配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの

(3) 60歳以上の者又は同居親族に60歳以上の者がある者

(4) 障害者若しくは特別障害者である者又は同居親族に障害者若しくは特別障害者がある者

(5) 法第28条第1項及び法第29条第1項の規定に該当する者

3 町長は、第1項に規定する入居予定者が公的賃貸住宅に入居しないときは、同項に規定する入居補欠者のうちから公的賃貸住宅の入居予定者を決定するものとする。

(入居者の資格及び所得の基準)

第52条 公的賃貸住宅に入居することができる者は、次の条件を具備する者でなければならない。

(1) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(2) その者の収入が月額48万7,000円を超えないこと。

(3) 市町村税を滞納していない者であること。

(4) 過去に町営住宅に入居していた者にあっては、未納家賃など当該町営住宅の使用に係る債務がないこと。

(5) その者又は同居しようとする親族が暴力団員でないこと。

(6) その他町長が必要に応じ定めた条件

(家賃の決定及び変更)

第53条 公的賃貸住宅の家賃は、近傍同種の民間の賃貸住宅の家賃と均衡を失しないように算出した額の範囲内で町長が定める。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 近傍同種の民間の住宅の家賃に比較して不相当となったとき。

(3) 公的賃貸住宅について改良を施したことに伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(所得状況の報告の請求等)

第54条 町長は、次条で準用する第16条の規定による家賃の減免若しくは徴収の猶予、第19条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予又は公的賃貸住宅の入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の所得の状況について、当該入居者若しくはその雇用主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 町長は、前項に規定する権限をその指定する職員に行わせることができる。

3 町長又は前項の職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た情報を漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。

(準用)

第55条 第8条第1項及び第2項第11条から第28条まで、第29条第1項第30条第31条第41条及び第42条の規定は、公的賃貸住宅において準用する。この場合において、「町営住宅」とあるのは「公的賃貸住宅」と、第8条第1項中「前2条」とあるのは「第52条」と、第17条第1項中「第32条第1項又は第37条第1項」とあるのは「第37条第1項」と、第29条第1項中「令第8条第1項」とあるのは「第52条第1項第2号」と読み替えるものとする。

第6章 駐車場の管理

第56条 町営住宅の共同施設として整備された駐車場の管理は、この章に定めるところにより、行わなければならない。

(使用許可)

第57条 駐車場を使用しようとする者は、町長の許可を得なければならない。

(使用者の資格)

第58条 駐車場を使用する者は、次の各号に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 町営住宅の入居者又は同居者であること。

(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(3) 第42条第1項第1号から第5号までのいずれかの場合にも該当しないこと。

(使用の申込み)

第59条 前条に規定する条件を具備する者で駐車場を使用することを希望するものは、町長の定めるところにより、駐車場の使用の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により使用の申込みをした者を駐車場の使用者として決定し、その旨を当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)に対し通知するものとする。

(使用者の決定)

第60条 町長は、前条第1項の規定による申込みをした者の数が、使用させるべき駐車場の設置台数を超える場合においては、町長の定めるところにより、公正な方法で選考して、当該駐車場の使用者を決定しなければならない。ただし、入居者又は同居者が身体障害者である場合その他特別な事由がある場合で、町長が駐車場の使用が必要であると認めるときは、町長は特定の者に当該駐車場を使用させることができる。

(使用の手続)

第61条 第59条第2項に規定する通知を受けた者は、当該通知を受けた日から7日以内に町長が別に定める所定の書類を提出しなければならないものとする。

2 使用決定者がやむを得ない事情により前項に規定する手続を同項に規定する期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項に定める手続をしなければならない。

3 町長は、使用決定者が第1項又は前項に規定する期間内に第1項に規定する手続をしないときは、駐車場の使用の決定を取り消すことができる。

4 町長は、使用決定者が第1項又は第2項に規定する手続をしたときは、当該使用決定者に対して速やかに駐車場の使用開始日を通知しなければならない。

5 使用決定者は、前項の規定により通知された使用開始日から7日以内に駐車場の使用を開始しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(使用許可の取消し等)

第62条 町長は、使用決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、駐車場の使用許可を取り消し、又はその明渡しを請求する。

(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。

(2) 駐車場又はその附帯する設備を故意に毀損したとき。

(3) 正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。

(4) 第58条に規定する使用者資格を失ったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理上必要があるとき。

2 前項の規定については、第42条第3項の規定を準用する。この場合において、同項中「町営住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居」とあるのは「使用」と読み替えるものとする。

(準用)

第63条 駐車場の使用については、第56条から前条までに定めるもののほか、第25条第26条第27条本文第28条第1項本文及び第41条第1項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「入居者」とあるのは「使用者」と、「入居」とあるのは「使用」と、「町営住宅」とあるのは「駐車場」と読み替えるものとする。

第7章 補則

(町営住宅管理人)

第64条 町長は、町営住宅管理人を置くことができる。

2 町営住宅管理人は、町長の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。

3 前2項に規定するもののほか、町営住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(立入検査)

第65条 町長は、町営住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定した者に町営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している町営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該町営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(事務の委託)

第66条 町長は、この条例に規定するもののうち、次の各号に掲げる事務を委託することができる。

(1) 町営住宅の入居者の募集に関すること。

(2) 町営住宅の家賃の徴収に関すること。

(3) 町営住宅及び共同施設の維持、修繕及び改良に関すること。

(4) 町営住宅及び共同施設に係る環境整備に関すること。

(5) 前2号に掲げるもののほか、町営住宅の共同施設の管理に関するもの

(敷地の目的外使用)

第67条 町長は、町営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部をその用途又は目的を妨げない限度において、規則の定めるところによりその使用を許可することができる。

(委任)

第68条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第69条 詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れた入居者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成9年10月1日から施行する。ただし、附則第5項の規定は、平成10年4月1日から施行する。

(大熊町営住宅条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 大熊町営住宅条例(昭和39年大熊町条例第7号。以下「旧条例」という。)

(2) 大熊町町営住宅管理条例(昭和46年大熊町条例第4号。以下「旧管理条例」という。)

(3) 大熊町営住宅使用料徴収条例(昭和41年大熊町条例第24号。以下「旧使用料徴収条例」という。)

(経過措置)

3 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された町営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、この条例(以下「新条例」という。)第4条第2項第5条第8号第6条第7条第12条から第20条まで、第23条から第40条まで及び第42条の規定は適用せず、旧管理条例第3条第2項、第4条第6号、第7号及び第9号、第5条、第9条第6項から第14条まで、第18条から第26条並びに附則第3項及び第4項の規定は、なおその効力を有する。

4 前項の町営住宅については、平成10年3月31日までの間は、新条例第5条の規定は適用せず、旧管理条例第4条第8号中「他の公営住宅の入居者が世帯構成に異動があったことにより当該町営住宅に」とあるのは、「現に公営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと又は既存入居者若しくは同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより、町長が入居者を募集しようとしている町営住宅に当該既存入居者が」として、同条の規定の例による。

5 新条例の施行の日において現に町が低額所得者に賃貸又は転貸をするため買い取り、借り上げ、又は管理している住宅又はその入居者の共同の福祉のために必要な施設で国の補助に係るもののうち、当該住宅の入居者が旧管理条例第5条に定める条件を具備しなければならない住宅又はその入居者の共同の福祉のために必要な施設については、新条例の規定に基づいて供給された町営住宅又は共同施設とみなして新条例の規定を適用する。

6 平成10年4月1日において現に附則第3項の町営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第14条又は第16条の規定による家賃の額が旧管理条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額を超える場合にあっては新条例第14条又は第16条の規定による家賃の額から旧管理条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧管理条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第31条又は第33条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が旧管理条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額に旧管理条例第23条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては新条例第31条又は第33条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から旧管理条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額及び旧管理条例第23条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧管理条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額及び旧管理条例第23条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.50

平成12年度

0.75

7 平成10年4月1日前に旧管理条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。

(平成12年3月24日条例第2号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月25日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年10月22日条例第30号)

この条例は、平成13年11月1日から施行する。

(平成14年9月25日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月19日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、鮒沢町営住宅2号棟の項は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年6月18日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月26日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月23日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月19日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月15日条例第15号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年12月14日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月19日条例第15号)

この条例は、公布の日以降において町長が規則で定める日から施行する。

(令和元年規則第16号で令和元年6月1日から施行)

(令和元年10月18日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

(令和2年3月19日条例第13号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月18日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の大熊町営住宅等条例の規定は、令和2年5月1日から適用する。

(令和2年12月11日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月11日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月10日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年9月14日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月14日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年6月7日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条、第14条関係)

法に基づく町営住宅

名称

位置

建設年度

戸数

床面積m2

利便性係数

構造

大川原災害公営住宅

大川原字南平1918番

平成31年

5

69.55

0.8000

木造平屋

大川原災害公営住宅

大川原字南平1918番

平成31年

2

69.87

0.8000

木造平屋

大川原災害公営住宅

大川原字南平1918番

平成31年

2

70.11

0.8000

木造平屋

大川原災害公営住宅

大川原字南平1918番

平成31年

11

84.46

0.8000

木造平屋

大川原災害公営住宅

大川原字南平1918番

平成31年

6

84.64

0.8000

木造平屋

大川原災害公営住宅

大川原字南平1918番

平成31年

3

84.89

0.8000

木造平屋

大川原災害公営住宅

大川原字南平1918番

平成31年

4

85.29

0.8000

木造平屋

大川原災害公営住宅

大川原字南平1918番

平成31年

1

85.13

0.8000

木造平屋

大川原災害公営住宅

大川原字南平1926番1

平成31年

7

84.88

0.8000

木造平屋

大川原災害公営住宅

大川原字南平1926番1

平成31年

8

85.14

0.8000

木造平屋

大川原第2災害公営住宅

大川原字南平1993番

令和2年

1

70.14

0.8000

木造平屋

大川原第2災害公営住宅

大川原字南平1993番

令和2年

4

70.17

0.8000

木造平屋

大川原第2災害公営住宅

大川原字南平1993番

令和2年

9

84.25

0.8000

木造平屋

大川原第2災害公営住宅

大川原字南平1993番

令和2年

6

84.39

0.8000

木造平屋

大川原第2災害公営住宅

大川原字南平1988番

令和2年

7

69.56

0.8000

木造平屋

大川原第2災害公営住宅

大川原字南平1988番

令和2年

4

70.14

0.8000

木造平屋

大川原第2災害公営住宅

大川原字南平1988番

令和2年

4

70.25

0.8000

木造平屋

大川原第2災害公営住宅

大川原字南平1988番

令和2年

2

84.39

0.8000

木造平屋

大川原第2災害公営住宅

大川原字南平1988番

令和2年

5

85.03

0.8000

木造平屋

別表第2(第3条関係)

公的賃貸住宅

名称

位置

建設年度

戸数

床面積m2

構造

大川原再生賃貸住宅

大川原字南平1930番1

令和元年度

8

50.58

準耐2階

大川原再生賃貸住宅

大川原字南平1930番1

令和元年度

12

64.64

準耐2階

大川原再生賃貸住宅

大川原字南平1930番7

令和元年度

8

50.1

準耐2階

大川原再生賃貸住宅

大川原字南平1930番7

令和元年度

12

64.59

準耐2階

大野南再生賃貸住宅

下野上字大野185番3

令和5年度

1

65.85

木造平屋(車椅子専用)

大野南再生賃貸住宅

下野上字大野185番3

令和5年度

27

65.64

木造平屋

大野南再生賃貸住宅

下野上字大野185番3

令和5年度

2

65.74

木造平屋

原再生賃貸住宅

下野上字原67番19

令和5年度

1

91.21

準耐平屋(車椅子専用)

原再生賃貸住宅

下野上字原67番7

令和5年度

1

91.7

準耐平屋

原再生賃貸住宅

下野上字原67番8

令和5年度

1

91.7

準耐平屋

原再生賃貸住宅

下野上字原67番9

令和5年度

1

91.7

準耐平屋

原再生賃貸住宅

下野上字原67番10

令和5年度

1

87.62

準耐平屋

原再生賃貸住宅

下野上字原67番12

令和5年度

1

91.7

準耐平屋

原再生賃貸住宅

下野上字原67番13

令和5年度

1

91.7

準耐平屋

原再生賃貸住宅

下野上字原67番14

令和5年度

1

91.7

準耐平屋

原再生賃貸住宅

下野上字原67番15

令和5年度

1

91.21

準耐平屋

原再生賃貸住宅

下野上字原67番16

令和5年度

1

91.21

準耐平屋

原再生賃貸住宅

下野上字原67番17

令和5年度

1

91.21

準耐平屋

原再生賃貸住宅

下野上字原67番18

令和5年度

1

91.21

準耐平屋

原再生賃貸住宅

下野上字原67番20

令和5年度

1

91.21

準耐平屋

原再生賃貸住宅

下野上字原67番21

令和5年度

1

91.21

準耐平屋

原再生賃貸住宅

下野上字原67番24

令和5年度

1

91.7

準耐平屋

原再生賃貸住宅

下野上字原67番25

令和5年度

1

91.7

準耐平屋

原再生賃貸住宅

下野上字原67番26

令和5年度

1

91.7

準耐平屋

原再生賃貸住宅

下野上字原67番27

令和5年度

1

91.7

準耐平屋

原再生賃貸住宅

下野上字原67番28

令和5年度

1

91.7

準耐平屋

原再生賃貸住宅

下野上字原67番29

令和5年度

1

91.7

準耐平屋

大熊町営住宅等条例

平成9年9月30日 条例第12号

(令和6年6月7日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成9年9月30日 条例第12号
平成12年3月24日 条例第2号
平成12年12月25日 条例第40号
平成13年10月22日 条例第30号
平成14年9月25日 条例第25号
平成16年3月19日 条例第6号
平成16年6月18日 条例第11号
平成17年9月26日 条例第14号
平成18年3月23日 条例第7号
平成22年3月19日 条例第5号
平成25年3月15日 条例第15号
平成30年12月14日 条例第22号
平成31年3月19日 条例第15号
令和元年10月18日 条例第29号
令和2年3月19日 条例第13号
令和2年9月18日 条例第28号
令和2年12月11日 条例第39号
令和3年6月11日 条例第19号
令和3年12月10日 条例第41号
令和5年9月14日 条例第23号
令和6年3月14日 条例第8号
令和6年6月7日 条例第14号