○大熊町役場庁舎等防火管理規程

昭和59年3月30日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、大熊町役場庁舎(以下「庁舎」という。)及びその附属建物の防火管理の徹底を期し、もって火災その他の災害発生を未然防止し、又は災害発生による被害を最小限に防止することを目的とする。

(防火管理者)

第2条 庁舎ごとに庁舎の火災予防のため、消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項に規定する防火管理者を置く。

2 前項の防火管理者は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)第3条に定める資格を有する者のうちから町長が任免する。

3 防火管理者の任務は、消防法に定めるところによる。

(火気取締責任者)

第3条 庁舎(本庁にあっては別表の区分欄に掲げる各室等)ごとに火気取締責任者を置く。

2 火気取締責任者は、町長がこれを命ずる。

3 防火管理者は、火気取締責任者の職及び氏名を第1項に規定する庁舎等の見やすい場所に掲示しておかなければならない。

(庁舎管理責任者との連絡協調)

第4条 庁舎管理責任者と防火管理者は、相互に連絡を密にし、庁舎の適切な維持管理に努めなければならない。

(防火対策委員会)

第5条 防火管理に関し次の任務を行わせるため、町長の諮問機関として大熊町防火対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(1) 防火に関する調査研究

(2) 防火に関する計画の策定

(3) 消防計画及び消防訓練方法の策定

(4) 消防設備の改善強化

(5) 防火思想の高揚

(6) その他防火に関する対策

(委員会の編成)

第6条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は副町長、副委員長は総務課長、委員は企画調整課長、住民課長、保健福祉課長、税務課長、産業課長、農業委員会事務局長、議会事務局長、教育長、教育総務課長及び出納室長並びに第2条の規定により任命された防火管理者をもって充てる。

3 委員長は、委員会の会議の議長となり、会務を掌理する。

4 副委員長は、委員長に事故があるとき又は欠けたときは委員長の職務を代理する。

5 委員会の庶務をつかさどるため委員会に幹事を置き、総務課管財係長をもって充てる。

(委員会の開催)

第7条 委員会は、必要に応じて開催し、委員長が招集する。

(防火管理)

第8条 火災予防について常時の徹底を期するため、火気取締責任者はその所掌する各課室等における消防設備、避難施設その他火気使用施設等について防火管理者の指示に従い、年に1回以上定期的に点検を行わなければならない。

2 前項の定期点検は、次に掲げる事項について重点的に行うものとする。

(1) 消防施設等防火上の設備

(2) 喫煙具管理状況

(3) 火気使用施設

(4) 電気施設

(点検結果の報告)

第9条 火気取締責任者は、前条の規定による点検の結果を速やかに防火管理者に文書で報告し、防火管理者は、検査表及び維持台帳に記録しておかなければならない。

(警報の伝達)

第10条 消防署から火災警報発令及び解除の伝達を受けた者は、直ちに防火管理者に報告しなければならない。

2 防火管理者は、火災警報伝達簿を備え、前項の報告を受けたときは、その警報内容を記録するとともに庁舎全般に伝達しなければならない。

(火気使用の規制)

第11条 防火管理者は、火災警報が発令されているときその他必要と認める場合は火気の使用を禁止し、及び危険物の取扱いその他危険な場所への立入りを禁止することができる。

(連絡調整及び総合的点検)

第12条 防火管理者は、次に掲げる事項について常に消防機関との連絡を密にし、より防火管理の適正を期するように努めるとともに、火気取締責任者の協力を求め、随時消防設備の総合的な点検を行わなければならない。

(1) 消防計画の提出

(2) 査察の要請

(3) 予防教育及び訓練指導の要請

(4) その他防火管理について必要な事項

(消防訓練)

第13条 防火管理者は、委員長と協議し、次の区分により、基本訓練にあっては随時、総合訓練にあっては年1回実施方法を定めて消防訓練を行う。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年8月8日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成19年6月21日規程第13号)

この規程は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年12月28日規程第11号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

階数

区分

課室責任者

庁舎1階

会計管理者室

出納室長

出納室

物品庫

税務課

税務課長

倉庫

住民課

住民課長

保健福祉課

保健福祉課長

相談室

産業課

産業課長

農業委員会室

農業委員会事務局長

休憩室

総務課長

食堂

更衣室

用務員室



庁舎2階

町長室

総務課長

応接室

副町長室

総務課

庁議室

タイプ室

総務課長

放送室

企画調整課

企画調整課長

生活支援課

生活支援課長

建設課

建設課長

コピー室

印刷室

総務課長

資料室

第1会議室

第2会議室

第3会議室

交換室

保健室

住民課長



庁舎3階

議場

議会事務局長

議会事務局

応接室

正副議長室

議員控室

第1委員会室

第2委員会室

第3委員会室

特別委員会室

議会事務局長

教育長室

教育総務課長

教育委員会

第4会議室

正庁

総務課長

選挙管理委員会室

監査委員室

議会事務局長

別棟

機械室

総務課長

重要倉庫

倉庫1

総務課長

〃2

企画調整課長

農業委員会事務局長

〃3

産業課長

〃4

住民課長・保健福祉課長

〃5

税務課長

〃6

建設課長

〃7

生活支援課長

大熊町役場庁舎等防火管理規程

昭和59年3月30日 規程第1号

(平成22年4月1日施行)