○大熊町立認定こども園条例施行規則
令和4年9月9日
教育委員会規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、大熊町立認定こども園条例(令和4年大熊町条例第 号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(学年及び学期)
第3条 大熊町立認定こども園(以下「認定こども園」という。)の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2 認定こども園の学期は、次のとおりとする。
第1学期 4月1日から7月31日まで
第2学期 8月1日から12月31日まで
第3学期 1月1日から3月31日まで
(教育・保育の提供を行う日)
第4条 認定こども園の教育・保育を提供する日は、月曜日から土曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、12月29日から31日まで及び翌年1月1日から3日までを除く。
(1) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日
(2) 夏季休業日 7月21日から8月24日まで
(3) 冬季休業日 12月24日から翌年1月7日まで
(4) 学年末休業 3月24日から3月31日まで
(5) 学年始休業 4月1日から4月5日まで
(開園時間)
第5条 認定こども園の開園時間は、午前7時00分から午後7時00分までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを一時的に変更することができる。
(教育・保育を提供する時間)
第6条 保育を提供する時間は次のとおりとする。
(1) 教育標準時間認定に関する教育時間
認定こども園が定める次の時間帯とする。
月曜日から金曜日 午前8時30分から午後1時30分までとする。
(2) 保育標準時間認定に関する保育時間(11時間)
認定こども園が定める次の時間帯の範囲内で、保育標準時間認定を受けた支給認定保護者が保育を必要とする時間。
月曜日から金曜日 午前7時30分から午後6時30分までとする。
土曜日 午前7時30分から午前12時00分までとする。
ただし、認定こども園が定める保育時間(11時間)以外の時間帯において、やむを得ない事情により保育・教育が必要な場合は、認定こども園が定める保育時間(11時間)から開園時間の間に延長保育を提供する。
(3) 保育短時間認定に関する保育時間(8時間)
認定こども園が定める次の時間帯の範囲内で、保育短時間認定を受けた支給認定保護者が保育を必要とする時間。
月曜日から金曜日 午前7時30分から午後3時30分までとする。
土曜日 午前7時30分から午前12時00分までとする。
ただし、認定こども園が定める保育時間(8時間)以外の時間帯において、やむを得ない事情により保育・教育が必要な場合は、認定こども園が定める開園時間から保育時間(8時間)の間に延長保育を提供する。
(定員)
第7条 認定こども園の定員は、次のとおりとする。
大熊町立 認定こども園 学び舎 ゆめの森 | 利用定員 合計 | 利用定員の内訳 | |||
1号認定子どもに係る利用定員 | 2号認定子どもに係る利用定員 | 3号認定こどもに係る利用定員 | |||
満1歳以上の者に係る利用定員 | 満1歳に満たない者に係る利用定員 | ||||
60人 | 20人 | 20人 | 15人 | 5人 |
(入園の手続き)
第8条 条例第7条利用定員の内訳の規定による入園資格を有する子どもの入園許可を受けようとする者(以下「入園希望者」という。)は、こども園入園申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)にその必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(退園)
第10条 町長は、認定こども園に入園する子ども(以下「園児」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合は、退園させるものとする。
(1) 条例第7条各号に掲げる要件に該当しなくなったとき。
(2) 園児の保護者が正当な理由なく保育料を滞納したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか町長が退園させることが適当と認めるとき。
3 町長は、前条第1項第2号に該当すると認めるときは、当該園児の休園及び退園を命ずることができるものとする。
(利用者負担額)
第12条 認定こども園を利用する子どもの保護者等は、条例第11条第2項により、大熊町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額の算定に係る規則(令和2年大熊町規則第6号)に基づく利用者負担額を納付しなければならない。
2 本町の区域外に居住する子どもの利用者負担額にあっては、居住する市町村が定める額を当該子どもの保護者等が納付しなければならない。
2 時間外保育料の額は、月額3,000円とする。
(預かり保育)
第14条 町長は、1号認定に該当する園児に対し、第6条第1号に規定する時間を超えて保育の提供を行う必要があると認めるときは、預かり保育として、開園時間内において保育を提供することができる。
2 預かり保育料の額は、月額3,000円とする。
(一時預かり保育料)
第15条 町長は、1号認定、2号認定及び3号認定に該当する園児と、それ以外の児童に対し、保育の提供を行う必要があると認めるときは、一時預かり保育として保育を提供することができる。
2 前項の保育を実施する時間は、開園時間の範囲内で町長が別に定める。
3 一時預かり保育料の額は、1日1回200円とし、保育を実施した日数を乗じて得た額とする。ただし、1ヶ月につき3,000円を上限とする。
(保育料の納付の方法)
第16条 保育料は、定められた日までに納入通知書により納入しなければならない。
(保育料の減免)
第17条 条例第13条第2項の規定により保育料を減免することができる場合は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 子どもの属する世帯が災害により著しい損害を受け、保育料の納付が困難となったとき。
(2) 前号に準ずる特別の事情により保育料の納付が困難になったとき。
(3) その他町長が必要と認めるとき。
(異動の届出)
第18条 園児及び保護者の住所又はその身上に異動が生じた場合は、保護者は直ちにこども園変更届出書(様式第8号)により、園長に届け出なければならない。
2 園長は、前項の届出書を受理したときは、町長に報告するものとする。
(事故の報告)
第19条 認定こども園において、次の各号のいずれかに該当する事故が生じた場合は、園長は速やかにその旨を町長に報告しなければならない。
(1) 職員又は子どもの生命に関する事故
(2) 感染症又は集団中毒の発生
(3) 火災、風水害その他非常変災
(4) 前3号に掲げるもののほか、園長が重要又は異例と認める事故
(職及び職務)
第20条 認定こども園に、園長、副園長及び保育教諭を置き、その職務は次に掲げるとおりとする。
(1) 園長は、園務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(2) 副園長は、園長を補佐し、園長が不在の時又は園長に事故があるときは、その職務を代理するほかあらかじめ園長が指定した事務を処理する。
(3) 保育教諭は、子どもの教育及び保育を行う。
2 町長は、園医、園歯科医師、園薬剤師その他法令等の規定により認定こども園に置くものとする職員(以下「園医等」という。)を置く。この場合において、町長は、園長と協議の上、園医等を決定し、委嘱するものとする。
3 第1項各号に規定する職及び法令に特別の定めがある職のほか、必要に応じて大熊町行政組織規則(平成元年大熊町規則第2号)第21条に規定する職を置き、その職務を遂行することができる。
(秘密の保持)
第21条 こども園の職員は、次の各号に掲げる秘密を保持しなければならない。
(1) 業務上知り得た子ども及びその保護者の秘密
(2) 子育て支援事業を利用した子ども及びその家族の秘密
(3) 連携施設を利用する子ども及びその家族の秘密
2 前項各号の義務は、職員でなくなった後においても同様に負うものとする。
(委任)
第22条 この規定に定めるものほか、認定こども園に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 認定こども園の入園に係る手続き、その他事業の実施に必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
(大熊町立幼稚園規則等の廃止)
3 大熊町立幼稚園規則(昭和53年大熊町教育委員会規則第1号)は、廃止する。
4 大熊町保育所管理規則(昭和41年大熊町規則第9号)は、廃止する。