○大熊町立認定こども園条例
令和4年9月16日
条例第16号
(設置)
第1条 小学校就学前の子どもに対し、教育及び保育を一体的に提供するとともに、地域の子育て家庭を支援するため、幼保連携型認定こども園(以下「認定こども園」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この条例において認定こども園とは、就学前の子どもに関する教育及び保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「就学前教育等推進法」という。)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。
(名称及び位置)
第3条 認定こども園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大熊町立認定こども園 学び舎 ゆめの森 | 大熊町大字大川原字南平2019番1 |
(職員)
第4条 認定こども園に、園長その他必要な職員を置くものとする。
(事業)
第5条 認定こども園は、次に掲げる事業を行う。
(1) 就学前教育等推進法で規定する保育及び教育に関すること。
(2) 時間外保育の実施に関すること。
(3) 預かり保育の実施に関すること。
(4) 一時預かり保育の実施に関すること。
(5) 子育て支援事業に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業
(休園日)
第6条 認定こども園の休園日は、次に掲げる日とする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(入園資格)
第7条 認定こども園に入園することができる子どもは、次の各号に掲げる子どもで、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「子育て支援法」という。)第20条に規定する教育・保育給付認定を受けたものとする。
(1) 子育て支援法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する子ども
(2) 子育て支援法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する子ども
(3) 子育て支援法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する子ども
(入園手続)
第8条 認定こども園に入園しようとする子どもの保護者等は、町長に入園の申込みを行わなければならない。
(休園及び退園手続)
第9条 現に在園する子どもを休園及び退園させようとする保護者等は、その旨を町長に届け出なければならない。
(1) 感染性疾病を有する子どもが事業を利用しようとするとき。
(2) 身体が虚弱で保育又は教育に耐えないと認められる子どもが事業を利用しようとするとき。
(3) 前各号に定められるもののほか、事業の管理運営上支障があるとき。
(保育料)
第11条 認定こども園の保育料は、利用者負担額(大熊町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額の算定に係る規則(令和2年規則第6号)第1条の利用者負担額をいう。以下同じ。)及びその他事業の実施に伴い必要とする費用とする。
2 認定こども園を利用する子どもの保護者等は、規則で定めるところにより利用者負担額を納付しなければならない。
3 町長は、利用者負担額のほか、事業の実施に伴い必要となる費用の実費相当額を徴収することができる。
(保育料の納付期日及び方法)
第12条 認定こども園を利用する子どもの保護者等は、保育料を規則で定められた日までに納付しなければならない。
2 保育料の納付の方法は、規則で定める。
(保育料の減免)
第13条 町長は、必要と認めるときは、保育料の全部又は一部を免除することができる。
2 前項に規定する保育料の減免に関し必要な事項は、町長が別に規則で定める。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、この条例の施行の日から令和5年7月31日までの間は、第3条の表中「大熊町大字大川原字南平2019番1」とあるのは、「大熊町大字大川原字南平1207番1」とする。
(準備行為)
2 認定こども園の開園に必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
(大熊町立幼稚園設置条例等の廃止)
3 大熊町立幼稚園設置条例(昭和45年大熊町条例第1号)は、廃止する。
4 大熊町立幼稚園の授業料等に関する条例(昭和45年大熊町条例第2号)は、廃止する。
5 大熊町立幼稚園預かり保育条例(平成15年大熊町条例第25号)は、廃止する。
6 大熊町立幼稚園預かり保育料に関する条例(平成15年大熊町条例第26号)は、廃止する。
7 大熊町保育所条例(昭和40年大熊町条例第17号)は、廃止する。