○大熊町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額の算定に係る規則
令和2年3月6日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号並びに附則第9条第1項各号に規定する政令で定める額を限度として市町村が定める額(以下「利用者負担額」という。)の算定に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どものうち、次に掲げる者に係る教育・保育給付認定保護者 0円
ア 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第1項第1号に規定する教育認定子ども
イ 令第4条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子ども
2 別表における「所得割額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に定める所得割の額で、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)又は東日本大震災等による被災者に対する町税等の減免に関する条例(平成23年大熊町条例第17号)による減免によって計算された所得割の額をいう。ただし、所得割の額を計算する場合には、地方税法、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)等の各法に規定される寄附金控除、外国税控除、配当控除及び住宅借入金控除は、適用しないものとする。
(1) ひとり親世帯 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子で現に子どもを扶養しているものの世帯及びこれに準ずる父子家庭の世帯
(2) 在宅障害児(者)のいる世帯 次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) その他の世帯 保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯
(1) 負担額算定基準子どものうち2番目の年長者である満3歳未満保育認定子ども 当該満3歳未満保育認定子どもに関して前条の規定により算定される額に100分の50を乗じて得た額
(2) 負担額算定基準子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である満3歳未満保育認定子ども 0円
(複数の特定被監護者等がいる教育・保育給付認定保護者に係る利用者負担額の特例)
第4条 特定被監護者等(令第14条に規定する特定被監護者等をいう。以下この条において同じ。)が2人以上いる場合の教育・保育給付認定保護者に係る次の各号に掲げる満3歳未満保育認定子どもに関する利用者負担額は、当該教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額(令第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。別表において同じ。)が57,700円未満(特定教育・保育給付認定保護者(同項第7号に規定する特定教育・保育給付認定保護者をいう。以下同じ。)にあっては、77,101円未満)であるときは、前2条の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。
ア 特定被監護者等のうち小学校就学前子ども以外の者が1人のみである場合における負担額算定基準子どものうち最年長者である満3歳未満保育認定子ども
イ 全ての特定被監護者等が小学校就学前子どもの場合における負担額算定基準子どものうち2番目の年長者である満3歳未満保育認定子ども
ア 特定被監護者等のうちに小学校就学前子ども以外の者が2人以上いる場合における負担額算定基準子どものうち最年長者である満3歳未満保育認定子ども
イ 特定被監護者等のうちに小学校就学前子ども以外の者がいる場合における負担額算定基準子どものうち2番目の年長者である満3歳未満保育認定子ども
ウ 負担額算定基準子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である満3歳未満保育認定子ども
(利用者負担額の減免等及び代負担)
第5条 町長は、前条に規定する利用者負担額の徴収に当たり免除証明書の提出があったときは、適当と認めるものに対し、費用の全部又は一部を減免し、扶養義務者に代わって負担するものとする。
(負担額の徴収)
第6条 利用者負担額は、月ごとに区分して、当月末日までに徴収する。
2 1箇月に満たない徴収金額は、次により計算する。
(1) 月途中入所の場合 利用者負担額×開所日数÷25日(10円未満は切捨て)
(2) 月途中退所の場合 利用者負担額×開所日数÷25日(10円未満は切捨て)
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、利用者負担額の算定に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定める規則の廃止)
2 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定める規則(平成28年大熊町規則第3号)は、廃止する。
別表(第2条関係)
階層 | 教育・保育給付認定保護者の区分 | 利用者負担額(月額) | ||
標準時間認定保護者 | 短時間認定保護者 | |||
1 | 生活保護世帯及び被保護者等又は里親である保護者 | 0円 | 0円 | |
2 | 市町村民税非課税世帯である保護者 | 2,700円 (0円) | 2,700円 (0円) | |
3 | 市町村民税所得割課税額が48,600円未満の保護者 | 5,800円 (2,700円) | 5,700円 (2,700円) | |
4 | 市町村民税所得割課税額が48,600円~97,000円未満の保護者 | 市町村民税所得割額が77,101円未満の場合 | 9,000円 (2,700円) | 8,800円 (2,700円) |
市町村民税所得割額が77,101円以上の場合 | 9,000円 | 8,800円 | ||
5 | 市町村民税所得割課税額が97,000円~169,000円未満の保護者 | 13,300円 | 13,100円 | |
6 | 市町村民税所得割課税額が169,000円~301,000円未満の保護者 | 18,300円 | 18,000円 | |
7 | 市町村民税所得割課税額が301,000円~397,000円未満の保護者 | 24,000円 | 23,600円 | |
8 | 市町村民税所得割課税額が397,000円以上の保護者 | 31,200円 | 30,700円 |
備考
1 第3階層及び第4階層(市町村民税所得割額が77,101円未満である場合に限る。)に該当する教育・保育給付認定保護者が特定教育・保育給付認定保護者であるときは、括弧内の金額を適用する。
2 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 標準時間認定保護者 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)第4条の保育必要量の認定において、保育の利用について、1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の区分と認定された教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者をいう。
(2) 短時間認定保護者 府令第4条の保育必要量の認定において、保育の利用について、1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の区分と認定された教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者をいう。
(3) 被保護者等 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付を受けている者をいう。
(4) 里親 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親をいう。
(5) 市町村民税非課税世帯 令第4条第2項第8号イに規定する市町村民税世帯をいう。また、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律)、東日本大震災等による被災者に対する町税等の減免に関する条例による減免によって計算された市町村民税所得割額が0円であった場合も市町村民税非課税世帯とみなす。