○大熊町交流施設の設置及び管理に関する条例施行規則

令和3年8月23日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、大熊町交流施設の設置及び管理に関する条例(令和2年大熊町条例第23号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(禁止行為)

第2条 大熊町交流施設(以下「交流施設」という。)の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、町長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(1) 凶器、爆発物その他危険物又はその他秩序を乱すおそれがある物品を持ち込むこと。

(2) みだりに放歌高唱する等騒がしい行為をすること。

(3) 交流施設及び附属設備を損傷し、又は汚損すること。

(4) 壁、柱等に張り紙、又はくぎ等を打つこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が別に定める行為

(使用手続)

第3条 条例第7条第1項の規定により交流施設の使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、使用する日までに使用許可申請書(兼使用料金減免申請書)(以下「申請書」という。)(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第7条第1項の規定により交流施設内のチャレンジショップの使用許可を受けようとするものは、使用する1か月前までに使用許可申請書(以下「チャレンジショップ申請書」という。)(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

3 条例第10条関係別表2で規定する施設及びイベント広場を占有し、使用の許可を受けようとする者は、使用する日の前日までに町長に申請しなければならない。

(使用料の減免)

第4条 条例第11条第1項に基づく使用料の減免は、次の各号に定めるところによる。

(1) 国若しくは都道府県又は市町村の各機関が使用するときは、使用料の全額を免除する。

(2) 国公立又は私立を問わず、大学、高校、中学校、小学校などの学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。)が使用するときは、使用料の100分の60に相当する額を減額する。

(3) 前各号に定めるもののほか町長が特に必要と認めたときは、町長が定める割合により減額できるものとする。

2 使用料の減免を受けようとするときは、申請書(様式第1号)に申請理由を記載し、町長に提出しなければならない。

(使用許可の手続)

第5条 町長は、条例第7条第1項の規定により使用の許可をしたときは、申請者が提出した申請書(様式第1号)またはチャレンジショップ申請書(様式第2号)に所定の事項を記載し、交付するものとする。

(許可事項の変更手続)

第6条 使用者が、当該許可に係る事項を変更しようとするときは、その変更の内容を記載した申請書(様式第1号)またはチャレンジショップ申請書(様式第2号)前条の規定により交付を受けた書面を添えて、町長に提出し、再度町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による許可をした場合には、使用者が提出した変更の内容を記載した申請書(様式第1号)またはチャレンジショップ申請書(様式第2号)に所定の事項を記載し、再度交付するものとする。

(利用の優先権)

第7条 施設の利用について、町、町議会、委員会、他市町村や県、国などの地方公共団体が主催する行事を優先するものとする。これは、先に第5条に基づく使用許可が出ていた場合も含める。

(指定管理者による管理)

第8条 交流施設の管理を指定管理者に行わせる場合においては、第2条から第6条において「町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(条例施行期日)

第9条 条例附則第1項に規定する町長が定める日は、令和3年9月1日とする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月8日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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大熊町交流施設の設置及び管理に関する条例施行規則

令和3年8月23日 規則第20号

(令和4年4月8日施行)