○大熊町交流施設設置条例
令和2年9月18日
条例第23号
(設置)
第1条 地域住民の交流及び町外からの来訪者との交流を促進し、地域の活性化を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、大熊町交流施設(以下「交流施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 交流施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大熊町交流施設 | 大熊町大字大川原字南平1207番1 |
(施設等)
第3条 交流施設の中核施設は、次のとおりとする。
(1) 交流館
(2) イベント広場
2 交流施設に附属する主な共用施設は、次のとおりとする。
(1) 駐車場
(2) 歩行者用通路
(事業)
第4条 交流施設において行う事業は、次のとおりとする。
(1) 町内外からの来訪者との交流促進に関すること。
(2) 地域の催しなどコミュニティの構築・活性化に関すること。
(3) 健康増進に関すること。
(4) 来訪者への物品の販売又は役務の提供のための施設、設備、備品等の使用に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要があると認める事業
(休館日)
第5条 交流施設の休館日は、次のとおりとする。
(1) 12月29日から翌年1月3日までの日
(2) 施設メンテナンス日
2 前項の規定にかかわらず、町長は、必要があると認めるときは、休館日を臨時に変更することができる。
(使用時間)
第6条 交流施設の使用時間は、別表第1のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、必要があると認めるときは使用時間を変更することができる。
(使用の許可)
第7条 第3条第1項各号の施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可をする場合において、管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。
3 交流施設内において、使用に係る料金(以下「使用料」という。)の納付義務が生じない部分を利用する場合は、交流施設に来訪したときに第1項の許可を受けた者とみなす。
(使用の制限)
第8条 町長は、交流施設を使用しようとする者が次の各号に該当すると認めるときは、その使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設等を毀損し、又は汚損するおそれがあるとき。
(3) 爆発物又は危険物を取り扱うとき。
(4) 暴力排除の趣旨に反するとき。
(5) 交流施設の設置目的に反し、管理運営上不適当であるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、管理上支障があるとき。
2 前項の規定により、許可しないことによって生じた交流施設を使用しようとする者の損害については、町長は賠償の責めを負わない。
(1) 第7条第2項の規定により付された条件に違反したとき。
(2) 前条第1項各号のいずれかに該当するとき。
(3) この条例又はこの条例に基づく規則(以下「規則」という。)に違反したとき。
2 前項の規定によりその使用許可を取り消され、又はその使用を制限され、若しくは停止されたことにより生じた使用者の損害については、町長は賠償の責めを負わない。
(使用料)
第10条 町長は、使用者から使用料を徴収するものとする。
2 使用者は、使用料を使用の許可を受けたときに納付しなければならない。ただし、町長が必要があると認めるときは、この限りでない。
3 使用料は、別表第2に定める額とする。
(使用料の減免等)
第11条 町長は、公用、公共用又は公益上必要があると認めるとき、規則で定めるところにより、使用料の全部又は一部を減額し、又は免除することができる。
2 既納の使用料は、返還しない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、既納の使用料の全部又は一部を使用者に対し返還することができる。
(原状回復の義務)
第12条 使用者は、交流施設の使用を終えたときは、直ちに原状に回復しなければならない。第9条第1項の規定により、使用許可を取り消され、又は使用を制限され、若しくは使用を停止されたときも同様とする。
(損害賠償)
第13条 交流施設及び附属設備を毀損し、又は滅失した者は、町長の指定した方法でその損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。ただし、町長は、相当の理由があると認めるときは、その賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
2 使用者の自動車等の所有物の盗難、毀損、接触又は衝突によって生じた損害その他災害等によって生じた損害については、町長は賠償の責めを負わない。ただし、町長の責めに帰すべき理由によるときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第14条 町長は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に、交流施設の管理を行わせることができる。
(利用料金)
第15条 町長は、前条の規定により指定管理者に交流施設の管理を行わせる場合は、交流施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。
(指定の手続)
第16条 交流施設の指定管理者の指定に関する手続等については、この条例及び大熊町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年大熊町条例第19号。以下「指定管理者条例」という。)の定めるところによる。
(指定管理者が行う業務)
第17条 指定管理者が行う交流施設の管理に関する業務は、次のとおりとする。
(1) 第4条各号に掲げる事業に関する業務
(2) 交流施設、設備及び備品等の維持管理に関する業務
(3) 交流施設の運営に関する業務
(4) 交流施設の使用の許可及び不許可並びに許可の取消しに関する業務
(5) 利用料金の徴収、減免及び返還に関する業務
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要があると認める業務
(指定管理者の指定の取消し)
第18条 町長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、法第244条の2第11項の規定に基づき、指定管理者条例第7条の規定による指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 管理の業務又は経理の状況に関する町長の指示に従わないとき。
(2) 指定管理者条例第4条各号に掲げる基準を満たさなくなったとき。
(3) 次条各号に掲げる管理の基準を遵守しないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないとき。
(管理の基準)
第19条 指定管理者は、次に掲げる基準により、交流施設の管理に関する業務を行わなければならない。
(1) この条例その他の関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な施設運営を行うこと。
(2) 使用者に対して平等かつ適切なサービスの提供を行うこと。
(3) 交流施設の維持管理を適切に行うこと。
(個人情報の保護)
第20条 指定管理者は、指定管理者条例第13条の規定を遵守し、かつ、業務に関連して取得した使用者の個人に関する情報を適切に管理するために必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者は、業務に関連して取得した企業の機密情報がある場合には、秘密を厳守し、適切に管理するために必要な措置を講じなければならない。
(委任)
第21条 この条例に定めるもののほか、交流施設の管理に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日以降において町長が規則で定める日から施行する。
(規則で定める日=令和3年9月1日)
別表第1(第6条関係)
区分 | 使用時間 |
交流施設 | 午前9時から午後9時まで |
別表第2(第10条関係)
使用料(基本料金)
使用区分 | 9:00―13:00 | 13:00―17:00 | 17:00―21:00 | |
多目的ホール(1室) | 10,000円 (15,000円) | 10,000円 (15,000円) | 20,000円 (30,000円) | |
9:00―21:00(全日) | ||||
40,000円 (60,000円) | ||||
使用区分 | 9:00―13:00 | 13:00―17:00 | 17:00―21:00 | |
音楽スタジオ(1室) | 1時間 | 500円 (750円) | 500円 (750円) | 1,000円 (1,500円) |
運動スタジオ(1人1回) | 100円 (150円) | 100円 (150円) | 200円 (300円) | |
クッキングスタジオ(1室) | 1,000円 (1,500円) | 1,000円 (1,500円) | 2,000円 (3,000円) | |
研修室 1(1室) | 500円 (750円) | 500円 (750円) | 1,000円 (1,500円) | |
研修室 2(1室) | 500円 (750円) | 500円 (750円) | 1,000円 (1,500円) | |
使用区分 | 9:00―21:00(全日) | |||
施設、イベント広場等を占有する場合 | 50,000円 (75,000円) | |||
チャレンジショップ | 1月 | 10,000円 (15,000円) |
備考
1 多目的ホールは、占有利用の場合のみ使用料を徴収する。
2 営利目的とする場合の使用料は、基本料金の150パーセント増とする。
3 大熊町の住民票を有する者、町内で勤務する者及びこれらに準ずる者以外の者が使用する場合は、基本料金の50パーセント増とする。別表第2の括弧内に50パーセント増の料金を記載する。