○大熊町公民館施設使用規程

昭和46年12月3日

教育委員会規程第2号

第1条 大熊町公民館施設の使用に関しては、社会教育法(昭和24年法律第207号)第23条及び大熊町公民館条例(昭和46年大熊町条例第21号。以下「条例」という。)並びに大熊町公民館施設使用規則(昭和46年大熊町教育委員会規則第3号。以下「規則」という。)に定めるほかこの規程による。

第2条 公民館施設を使用しようとする者は、公民館長に公民館施設使用許可申請書又は備品借用書、図書借用書を提出し、その承認を受け所定の使用料を前納して公民館使用の心得をまもらなければならない。ただし、規則第4条に規定するものの使用料を除く。

第3条 次の各号に該当する場合、公民館施設の使用禁止又は中止並びに弁償をさせる場合がある。

(1) 使用の許可を受けないで施設を使用した場合

(2) 許可を受けた目的以外に使用し又は転貸した場合

(3) 火気及び煙草を定められた場所以外で使用した場合

(4) 許可誓約に違反した場合

(5) 飲食を主目的とする場合

2 公民館における夜間の酒食の使用は、公用等により止むを得ざる場合のほかこれを禁止する。

この規程は、公布の日から施行する。

大熊町公民館施設使用規程

昭和46年12月3日 教育委員会規程第2号

(昭和46年12月3日施行)

体系情報
第11編 育/第5章 社会教育
沿革情報
昭和46年12月3日 教育委員会規程第2号