○大熊町公民館施設使用規程
昭和46年12月3日
教育委員会規程第2号
(趣旨)
第1条 大熊町公民館(以下「公民館」という。)の施設(以下「公民館施設」という。)の使用に関しては、社会教育法(昭和24年法律第207号)第23条並びに大熊町公民館条例(昭和46年大熊町条例第21号)及び大熊町公民館施設使用規則(昭和46年大熊町教育委員会規則第3号。以下「規則」という。)に定めるほか、この規程による。
(遵守事項)
第2条 公民館施設を使用しようとする者は、公民館長に大熊町公民館施設使用許可申請書、備品借用書又は図書借用書を提出し、その許可を受け、所定の使用料を前納して公民館使用の心得を守らなければならない。ただし、規則第4条に規定するものの使用料を除く。
(使用禁止及び中止等)
第3条 大熊町教育委員会は、次の各号に該当すると認める場合は、公民館施設の使用を禁止し、又は中止若しくは弁償をさせる場合がある。
(1) 使用の許可を受けないで公民館施設を使用した場合
(2) 許可を受けた目的以外に公民館施設を使用し、又は転貸した場合
(3) 火気及び煙草を定められた場所以外で使用した場合
(4) 許可誓約に違反した場合
(5) 飲食を主目的とする場合
2 公民館における夜間の酒食の使用は、公用等によりやむを得ない場合のほか、これを禁止する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。