○大熊町公民館施設使用規則
昭和46年12月3日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 大熊町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に係る大熊町公民館(以下「公民館」という。)の施設(以下「公民館施設」という。)の使用に関しては、大熊町公民館条例(昭和46年大熊町条例第21号。以下「条例」という。)に定めるほか、この規則による。
(使用の許可)
第2条 公民館施設を使用しようとする者(入場料を徴収する場合又は営利を目的とする場合には適用しない。以下「申請者」という。)は、使用する日の6箇月前から7日前までに大熊町公民館使用許可申請書(様式第1号)を教育長に提出し、許可を受けなければならない。
2 公民館施設を一部変形し、又は改造して使用し、修理復元の必要のある場合は、使用を禁止する。
(権限の委任)
第3条 公民館施設の使用許可については、その権限を教育長に委任する。
(使用等の許可)
第4条 教育長は、公民館の使用又は変更の申請を許可したときは、大熊町公民館使用(変更)許可書(様式第2号)を申請者に交付する。
(1) 町、議会、行政関係機関、教育委員会及び教育関係機関が主催する行事に使用するときは、使用料の全額を免除する。
(2) 町又は教育委員会が共催し、又は後援するときは、使用料の100分の60に相当する額を減額することができる。ただし、減額を受ける者は、共催又は後援の承認書の写しを添付するものとする。
(3) その他教育長が特に必要と認めたものは、使用料を減免することができる。
(1) 「半日の場合」とは、午前9時から午後5時までの間で4時間以内とする。
(2) 「1日の場合」とは、午前9時から午後5時までの間で4時間を超え8時間以内とする。
(3) 「夜間の場合」とは、午後5時から午後9時までの間で4時間以内とする。
(損害の賠償)
第6条 使用者は、直接たると間接たるとを問わず、生ずる毀損又は滅失の損害額を賠償しなければならない。
(休館日)
第7条 公民館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 1月2日及び同月3日、12月29日から同月31日まで並びに毎月第2土曜日及び第2日曜日
(3) 教育委員会が必要と認める日
(委任)
第8条 この規則の施行に伴い必要な事項は、条例及びこの規則に抵触しない範囲で公民館長が規程をもって定めることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月5日教委規則第1号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月8日教委規則第4号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月24日教委規則第10号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年2月4日教委規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月3日教委規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。