○大熊町公民館条例
昭和46年10月4日
条例第21号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項及び社会教育法(昭和24年法律第207号)第21条第1項の規定に基づき、教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、町民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉を増進するため公民館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 大熊町公民館
位置 大熊町大字下野上字大野600番地
(管理)
第3条 大熊町公民館(以下「公民館」という。)は、大熊町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理し、館長及び主事のほか、必要な職員をおく。
(使用の許可)
第4条 公民館の施設及び設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときもまた同様とする。
2 教育委員会は、公民館の管理上必要があるときは、その許可に条件を付することができる。
(使用料)
第5条 公民館の使用料の額は、別表のとおりとする。
2 教育委員会が特に必要と認める場合は、前項の規定にかかわらず、使用料を減免することができる。
3 使用料は、申請のときこれを徴収する。
(使用許可の取消し及び使用の中止)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設等の使用許可を取り消し、又は中止させることができる。
(1) 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が第4条第2項の規定により付された条件に違反したとき。
(2) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
(3) 次条各号に定める事由が生じたとき。
2 前項の規定により使用許可を取り消し、又は使用を中止させたことにより生じた使用者の損害については、町は、その賠償の責めを負わない。
(使用の制限)
第7条 教育委員会は、その使用の目的が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設等の使用を制限することができる。
(1) 公益を害し、善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設等を毀損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 教育委員会が公民館の運営上適当でないとするとき。
(使用者の賠償責任)
第8条 使用者は、使用中に施設等を毀損し、又は滅失したときは、その損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、公民館に関して必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年7月1日から適用する。
附則(昭和49年3月22日条例第22号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月20日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月21日条例第8号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第2号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月17日条例第31号)
この条例は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成16年9月29日条例第15号)
この条例は、平成16年12月1日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 半日の場合 | 1日の場合 | 夜間の場合 |
第1講義室(和室) | 500円 | 1,000円 | 1,000円 |
第2講義室 | 500円 | 1,000円 | 1,000円 |
第3講義室(和室) | 500円 | 1,000円 | 1,000円 |
講堂 | 1,000円 | 2,000円 | 2,000円 |
研修室 | 500円 | 1,000円 | 1,000円 |
相談室(和室) | 500円 | 1,000円 | 1,000円 |
料理実習室 | 300円 | 600円 | 600円 |
備考
1 冷暖房使用の場合は、別に1時間につき300円を徴収する。
2 映画会の場合は、1回につき500円とする。
3 料理実習室使用の場合は、ガス料金も実費徴収する。
4 使用時間は、教育委員会において特に承認した場合を除き、午前9時から午後9時までとする。