○大熊町公民館条例

昭和46年10月4日

条例第21号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項及び社会教育法(昭和24年法律第207号)第21条第1項の規定に基づき、教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、町民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉を増進するため公民館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公民館の名称及び位置は下記のとおりとする。

名称 大熊町公民館

位置 大熊町大字下野上字大野600番地

(管理)

第3条 大熊町公民館(以下「公民館」という。)は大熊町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理し、館長、主事のほか必要な職員をおく。

(使用の承認)

第4条 公民館の施設及び設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、教育委員会の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更するときもまた、同様とする。

2 教育委員会は、公民館の管理上必要があるときは、その承認に条件を付することができる。

(使用料)

第5条 公民館の使用料の額は、別表のとおりとする。

2 教育委員会において特に必要と認める場合は、前項の規定にかかわらず使用料を減免することができる。

3 使用料は申請のときこれを徴収する。

(使用承認の取消)

第6条 教育委員会は、次の各号の一に該当すると認めるときは、使用の承認を取り消し又は中止させることができる。

(1) 使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)第4条第2項の規定により付された条件に違反したとき。

(2) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。

(3) 次条各号に定める事由が生じたとき。

2 前項の規定により、使用の承認を取り消し、又は使用を中止させたことにより生じた使用者の損害については、その賠償の責を負わない。

(使用の制限)

第7条 教育委員会は、その使用の目的が次の各号の一に該当すると認めるときは、施設等の使用を制限することができる。

(1) 公益を害し、善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設等をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 教育委員会が、公民館の運営上適当でないと認めるとき。

(使用者の賠償責任)

第8条 使用者は、使用中に施設等をき損又は滅失したときは、その損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、公民館に関して必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年7月1日から適用する。

(昭和49年3月22日条例第22号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和54年3月20日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月21日条例第8号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第2号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年12月17日条例第31号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成16年9月29日条例第15号)

この条例は、平成16年12月1日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

半日の場合

1日の場合

夜間の場合

第1講義室(和室)

500円

1,000円

1,000円

第2講義室

500円

1,000円

1,000円

第3講義室(和室)

500円

1,000円

1,000円

講堂

1,000円

2,000円

2,000円

研修室

500円

1,000円

1,000円

相談室(和室)

500円

1,000円

1,000円

料理実習室

300円

600円

600円

備考

1 冷暖房使用の場合は、別途1時間につき300円を徴収する。

2 映画会の場合は、1回につき500円とする。

3 料理実習室使用の場合は、ガス料金も実費徴収する。

4 使用時間は、教育委員会において特に承認した場合を除き、午前9時から午後9時までとする。

大熊町公民館条例

昭和46年10月4日 条例第21号

(平成16年12月1日施行)

体系情報
第11編 育/第5章 社会教育
沿革情報
昭和46年10月4日 条例第21号
昭和49年3月22日 条例第22号
昭和54年3月20日 条例第6号
昭和55年3月21日 条例第8号
平成12年3月24日 条例第2号
平成14年12月17日 条例第31号
平成16年9月29日 条例第15号