○大熊町公民館施設使用規則

昭和46年12月3日

教育委員会規則第3号

第1条 大熊町教育委員会(以下「委員会」という。)の所管に係る公民館施設の使用に関しては、大熊町公民館条例(昭和46年大熊町条例第21号)に定めるほかこの規則による。

第2条 公民館施設を使用する者(入場料を徴収する場合、若しくは営利を目的とする場合には適用しない。)は、使用する日の6か月前から7日前までに使用許可申請書(第1号様式)を教育長に提出し許可を受けなければならない。

2 公民館施設を一部変形し若しくは改造して使用し修理復元の必要のある場合は使用を禁止する。

第3条 公民館施設の使用承認については、その権限を教育長に委任する。

第4条 教育長は、公民館の使用、若しくは変更の申し込みを許可したときは、許可書(第2号様式)を申請者に交付する。

第5条 公民館施設の使用料は条例第5条に定める額を前納するものとする。又条例第5条第2項の規定による使用料の減免を受けようとする者は、次の各号の一に該当する使用につき、使用料減免申請書(第3号様式)を教育長に提出しなければならない。

(1) 町、議会、行政関係機関、教育委員会及び教育関係機関が主催する行事に使用するときは、使用料の全額を免除する。

(2) 町又は教育委員会が共催若しくは後援するときは、使用料の100分の60に相当する額を減額することができる。ただし、減額を受ける者は、共催若しくは後援の承認書の写しを添付するものとする。

(3) その他教育長が特に必要と認めたものは、使用料を減免することができる。

2 条例第5条の別表の使用時間区分は、次のとおりとする。

(1) 半日の場合とは、午前9時から午後5時までの間で4時間以内とする。

(2) 1日の場合とは、午前9時から午後5時までの間で4時間を超え8時間以内とする。

(3) 夜間の場合とは、午後5時から午後9時までの間で4時間以内とする。

第6条 公民館の施設を使用した者は、その為に直接たると間接たるとを問わず生ずるき損又は滅失の損害額を賠償しなければならない。

第7条 公民館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日

(2) 1月2日から同月3日まで、12月29日から同月31日まで及び毎月第2土曜日、第2日曜日

(3) 教育委員会が必要と認める日

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めたときは、変更することができる。

第8条 本規則の施行に伴い必要な事項は条例及び本規則に抵触せざる範囲で公民館長が規程をもって定めることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年3月5日教委規則第1号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年3月8日教委規則第4号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月24日教委規則第10号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年2月4日教委規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年2月3日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

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大熊町公民館施設使用規則

昭和46年12月3日 教育委員会規則第3号

(平成18年2月3日施行)

体系情報
第11編 育/第5章 社会教育
沿革情報
昭和46年12月3日 教育委員会規則第3号
平成9年3月5日 教育委員会規則第1号
平成14年3月8日 教育委員会規則第4号
平成14年12月24日 教育委員会規則第10号
平成15年2月4日 教育委員会規則第1号
平成18年2月3日 教育委員会規則第2号