○大熊町乳用牛基礎雌牛貸付条例施行規則
平成3年3月22日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、酪農家団体等に対する乳用牛基礎雌牛貸付条例(平成3年大熊町条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(申請)
第2条 条例第4条第2項の規定による申請は、大熊町乳用牛基礎雌牛借受申請書(第1号様式)により行うものとする。
(通知及び契約)
第3条 条例第4条第3項の規定による通知は、乳用牛基礎雌牛承認通知書(第2号様式)により行う。
(譲渡)
第4条 条例第8条の規定により乳用牛を譲り受けようとするときは、乳用牛基礎雌牛譲渡申請書(第4号様式)を町長に提出しなければならない。
(1) 借受けた乳用牛が分べんしたときは、乳用牛基礎雌牛分べん報告書(第6号様式)
(2) 借受けた乳用牛に事故があった場合は、乳用牛基礎雌牛事故報告書(第7号様式)
(3) 条例第7条による果実の処分と運用を行った場合は、乳用牛基礎雌牛処分運用報告書(第8号様式)
(記録)
第6条 借受け団体は、乳用牛基礎雌牛管理記録簿(第9号様式)により管理状況を常に明らかにしておかなければならない。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。