○大熊町乳用牛基礎雌牛貸付条例施行規則
平成3年3月22日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、大熊町乳用牛基礎雌牛貸付条例(平成3年大熊町条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 借り受けた乳用牛が分べんした場合は、乳用牛基礎雌牛分べん報告書(様式第6号)
(2) 借り受けた乳用牛に事故があった場合は、乳用牛基礎雌牛事故報告書(様式第7号)
(記録)
第6条 借受団体は、乳用牛基礎雌牛管理記録簿(様式第9号)により管理状況を常に明らかにしておかなければならない。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。