○大熊町乳用牛基礎雌牛貸付条例施行規則

平成3年3月22日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、酪農家団体等に対する乳用牛基礎雌牛貸付条例(平成3年大熊町条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 条例第4条第2項の規定による申請は、大熊町乳用牛基礎雌牛借受申請書(第1号様式)により行うものとする。

(通知及び契約)

第3条 条例第4条第3項の規定による通知は、乳用牛基礎雌牛承認通知書(第2号様式)により行う。

2 前項の乳用牛基礎雌牛貸付通知書の交付を受けた団体は、速やかに乳用牛基礎雌牛貸付契約書(第3号様式)により町長と契約を締結しなければならない。

(譲渡)

第4条 条例第8条の規定により乳用牛を譲り受けようとするときは、乳用牛基礎雌牛譲渡申請書(第4号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は必要な調査を行い、団体に乳用牛基礎雌牛譲渡承認通知書(第5号様式)により通知する。

(管理報告及び果実の処分と運用報告)

第5条 団体は、次の各号に該当する場合は、速やかに当該各号に定める報告書を町長に提出しなければならない。

(1) 借受けた乳用牛が分べんしたときは、乳用牛基礎雌牛分べん報告書(第6号様式)

(2) 借受けた乳用牛に事故があった場合は、乳用牛基礎雌牛事故報告書(第7号様式)

(3) 条例第7条による果実の処分と運用を行った場合は、乳用牛基礎雌牛処分運用報告書(第8号様式)

(記録)

第6条 借受け団体は、乳用牛基礎雌牛管理記録簿(第9号様式)により管理状況を常に明らかにしておかなければならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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大熊町乳用牛基礎雌牛貸付条例施行規則

平成3年3月22日 規則第6号

(平成3年3月22日施行)