○大熊町乳用牛基礎雌牛貸付条例施行規則

平成3年3月22日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、大熊町乳用牛基礎雌牛貸付条例(平成3年大熊町条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(貸付けの申請)

第2条 条例第4条第2項の規定による申請は、大熊町乳用牛基礎雌牛借受申請書(様式第1号)により行うものとする。

(通知及び契約)

第3条 条例第4条第3項の規定による通知は、乳用牛基礎雌牛承認通知書(様式第2号)により行う。

2 前項の乳用牛基礎雌牛承認通知書の交付を受けた団体は、速やかに乳用牛基礎雌牛貸付契約書(様式第3号)により町長と契約を締結しなければならない。

(譲渡)

第4条 条例第8条の規定により乳用牛を譲り受けようとする借受団体は、乳用牛基礎雌牛譲渡申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は必要な調査を行い、借受団体に乳用牛基礎雌牛譲渡承認通知書(様式第5号)により通知する。

(管理報告並びに果実の処分及び運用報告)

第5条 借受団体は、次の各号に該当する場合は、速やかに当該各号に定める報告書を町長に提出しなければならない。

(1) 借り受けた乳用牛が分べんした場合は、乳用牛基礎雌牛分べん報告書(様式第6号)

(2) 借り受けた乳用牛に事故があった場合は、乳用牛基礎雌牛事故報告書(様式第7号)

(3) 条例第7条の規定による果実の処分及び運用を行った場合は、乳用牛基礎雌牛処分運用報告書(様式第8号)

(記録)

第6条 借受団体は、乳用牛基礎雌牛管理記録簿(様式第9号)により管理状況を常に明らかにしておかなければならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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大熊町乳用牛基礎雌牛貸付条例施行規則

平成3年3月22日 規則第6号

(平成3年3月22日施行)