○大熊町乳用牛基礎雌牛貸付条例
平成3年3月22日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、乳用牛基礎雌牛(以下「乳用牛」という。)を酪農家団体等(以下「団体」という。)に対し貸付けを行い、もって酪農振興及び飼料作物等の転作振興を図ることを目的とする。
(貸付乳用牛)
第2条 町は、前条の目的を達成するために、団体に対し、町が購入した乳用牛を貸し付けるものとする。
(貸付対象)
第3条 この条例により乳用牛の貸付けを受けることができる団体は、次に掲げる条件を具備し、町長に届け出た団体に限るものとする。
(1) 町内に居住する酪農経営者により組織された団体であり、乳用牛の改良について十分な経験と技術を持ち、かつ、意欲のある団体
(2) 飼育管理に要する飼料として、転作田で生産された飼料作物の供給を受けることができる団体
(貸付けの申請及び決定等)
第4条 乳用牛の貸付けを受けようとする団体は、町長に申請書を提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請があったときは、必要な調査を行い、貸付けを決定し、当該申請をした団体に通知するものとする。
(共済加入)
第5条 前条第2項の規定により貸付けの決定を受けた団体(以下「借受団体」という。)は、速やかに乳用牛を農業保険法(昭和22年法律第185号)に定める最高の家畜共済に加入しなければならない。
(貸付期間)
第6条 乳用牛の貸付期間は、5年とする。ただし、町長は、借受団体から貸付期間延長の申出があった場合は、貸付期間を延長することができる。
(乳用牛の果実の処分及び運用)
第7条 借り受けた乳用牛から生産された仔牛は借受団体に帰属し、次の区分により処分し、及び運用しなければならない。
(1) 雄牛の売却処分による益金は、借受団体の基金とし、運用することができる。
(2) 雌牛は、借受団体内で飼養することとし、団体外での飼養は認めないものとする。
(譲渡)
第8条 町長は、貸付期間の満了又はこれ以前であっても、契約書に基づき町長が定める額を納付することにより、乳用牛を借受団体に譲渡することができる。
(賠償の責任)
第9条 借り受けた乳用牛が盗難、失踪、疾病、死亡その他重大な事故があったとき、借受団体はその損害額を賠償しなければならない。ただし、町長が相当の理由があると認めるときは、その賠償義務の一部を免除することができる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。