○大熊町乳用牛基礎雌牛貸付条例

平成3年3月22日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、乳用牛基礎雌牛(以下「乳用牛」という。)を酪農家団体等(以下「団体」という。)に対し貸付けを行い、もって酪農振興並びに飼料作物等の転作振興を図ることを目的とする。

(貸付乳用牛)

第2条 町は、前条の目的を達成するために、団体に対し、町が購入した乳用牛を貸付けるものとする。

(貸付対象)

第3条 この条例により乳用牛の貸付けを受けることができる団体は、次に掲げる条件を具備し、町長に届出た団体に限るものとする。

(1) 町内に居住する酪農経営者により組織された団体であり、乳用牛の改良について十分な経験と技術を持ち、かつ意欲のある団体

(2) 飼育管理に要する飼料として、転作田で生産された飼料作物の供給を受けることができる団体

(申請及び決定等)

第4条 乳用牛の貸付けを受けようとする団体は、町長に申請書を提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、必要な調査を行い、貸付を決定し、借受団体に通知するものとする。

3 借受申込団体は、前項の決定通知を受けたときは、速やかに町長と契約を締結しなければならない。

(共済加入)

第5条 乳用牛を借受けた団体は、速やかに当該乳用牛を農業共済補償法(昭和22年法律第185号)に定める最高の家畜共済に加入しなければならない。

(貸付期間)

第6条 乳用牛の貸付期間は5年とする。ただし、町長は、借受団体から貸付期間延長の申出があった場合は、貸付期間を延長することができる。

(乳用牛の果実の処分と運用)

第7条 借受けた乳用牛から生産された仔牛は団体に帰属し、次の区分により処分及び運用しなければならない。

(1) 雄牛の売却処分による益金は、当該団体の基金とし運用することができる。

(2) 雌牛は、当該団体内で飼養することとし、団体外での飼養は認めないものとする。

(譲渡)

第8条 町長は、貸付期間が満了若しくはそれ以前であっても、契約書に基づき町長が定める額を納付することにより、借受団体に譲渡することができる。

(賠償の責任)

第9条 借受けた乳用牛が盗難、失そう、疾病、死亡、その他重大な事故があったとき、団体はその損害額を賠償しなければならない。ただし、町長が相当の理由があると認めたときは、その賠償義務の一部を免除することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

大熊町乳用牛基礎雌牛貸付条例

平成3年3月22日 条例第3号

(平成3年3月22日施行)