○大熊町地域下水道施設整備補助金交付に関する規則

昭和58年6月21日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、大熊町地域下水道施設整備補助金交付条例(昭和58年大熊町条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(補助金の額)

第2条 条例第4条に規定する補助金の額は、次の各号によるものとする。

(1) 第1号に規定する補助金の額は、工事費の額に2分の1を乗じて得た額(その乗じて得た額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り上げした額)とし、その額が100,000円を超えるときは、100,000円とする。

(2) 第2号に規定する補助金の額は、工事費の額に2分の1を乗じて得た額(その乗じて得た額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り上げした額)とし、その額が50,000円を超えるときは、50,000円とする。

(3) 前2号に規定する工事費の額は、大熊町地域下水道条例及び同条例施行規則(昭和58年大熊町規則第13号)に定める排水設備の工事(以下この条において同じ。)とする。

2 条例第4条第3号に規定する町長の定める額は、次の各号によるものとする。

(1) 排水設備等の新設を行う者で公共ますを設置しなければならない者に対する補助金の額は、公共ますの設置及び公共ますから地域下水道の管渠に接続するための工事費の額の3分の2以内の額とし、排水設備の工事費については、条例第4条第2号に規定する額とする。

(2) 他の者が使用する公共ますに排水管を接続し、排水設備を設置する者については条例第4条第2号に規定する額とする。

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号に規定する扶助を受けている者で条例第2条第1号及び第2号に規定する工事を行う者に対しては、その工事費の全部又は、一部を補助するものとする。

3 条例第4条第4号に規定する大熊町長の定める額は、次によるものとする。

(1) 宅内管路設置工事に関する補助金の額は、公共ますより集合ますまでの30mを超えた部分に対し、1m当り6,370円、1ます当り33,000円を限度とし(その合計額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り上げした額)交付するものとする。

4 同一の家屋内において行う排水設備の設置工事についての補助金の交付は、最初の工事のみとし、交付を受けた後の新設、改造については交付しない。

(申請書の様式)

第3条 条例第5条に規定する地域下水道施設整備補助金交付申請書は、様式第1号によるものとする。

(補助金交付決定の通知)

第4条 条例第6条第2項に規定する補助金交付の決定通知は、地域下水道施設整備補助金交付決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(補助金交付決定の取消しの通知)

第5条 条例第7条第2項に規定する補助金交付決定の取消しの通知は、地域下水道施設整備補助金交付決定取消通知書(様式第3号)によるものとする。

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年2月15日規則第1号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成13年6月26日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成19年6月19日規則第14号)

この規則は、平成19年6月19日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

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大熊町地域下水道施設整備補助金交付に関する規則

昭和58年6月21日 規則第14号

(平成19年6月19日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 下水道
沿革情報
昭和58年6月21日 規則第14号
昭和59年2月15日 規則第1号
平成13年6月26日 規則第10号
平成19年6月19日 規則第14号