○大熊町地域下水道施設整備補助金交付に関する規則
昭和58年6月21日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、大熊町地域下水道施設整備補助金交付条例(昭和58年大熊町条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第4条第1号に規定する補助金の額は、工事費の額に2分の1を乗じて得た額(その乗じて得た額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額)とし、その額が100,000円を超えるときは、100,000円とする。
(2) 条例第4条第2号に規定する補助金の額は、工事費の額に2分の1を乗じて得た額(その乗じて得た額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額)とし、その額が50,000円を超えるときは、50,000円とする。
(3) 前2号に規定する工事費の額は、大熊町地域下水道条例(昭和58年大熊町条例第11号)及び大熊町地域下水道条例施行規則(昭和58年大熊町規則第13号)に定める排水設備の工事(以下この条において同じ。)とする。
(1) 排水設備等の新設を行う者で公共ますを設置しなければならない者に対する補助金の額は公共ますの設置及び公共ますから地域下水道の管渠に接続するための工事費の額の3分の2以内の額とし、排水設備の工事費については条例第4条第2号に規定する額とする。
(2) 他の者が使用する公共ますに排水管を接続し、排水設備を設置する者については、条例第4条第2号に規定する額とする。
3 条例第4条第4号に規定する町長が定める額は、次によるものとする。
宅内管路設置工事に関する補助金の額は、公共ますから集合ますまでの30メートルを超えた部分に対し、1メートル当たり6,370円、1ます当たり33,000円(その合計額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り上げした額)を限度とし交付するものとする。
4 同一の家屋内において行う排水設備の設置工事についての補助金の交付は、最初の工事のみとし、交付を受けた後の新設及び改造については交付しない。
附則
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年2月15日規則第1号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成13年6月26日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成19年6月19日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。