○大熊町地域下水道施設整備補助金交付条例

昭和58年6月21日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、大熊町地域下水道処理区域内において、水洗便所等の普及を図り、もって環境衛生の向上に資することを目的とする。

(補助対象)

第2条 補助金は、大熊町地域下水道条例(昭和58年大熊町条例第11号)第2条第2項に規定する処理区域内において、次の各号に掲げる工事を行う者に対し補助するものとする。

(1) 既設のくみ取便所を水洗便所に改造するために行う工事及びその他の汚水の排水設備の設置工事

(2) 既設のし尿浄化槽を廃止して汚水管を地域下水道に接続するために行う工事及びこれと併せて行うその他の汚水の排水設備の設置工事

(3) 家屋の新築による排水設備の設置工事

(4) 30mを超える宅内管路設置工事

(補助を受ける者の要件)

第3条 前条第1号及び第2号に基づく補助を受ける者は、供用開始の告示に定める日から3年以内に工事を行うものに限る。ただし、町長が特に認めるものを除く。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次の基準により交付するものとする。

(1) 第2条第1号の工事を行うものについては10万円以内

(2) 第2条第2号の工事を行うものについては5万円以内

(3) 第2条第3号の工事を行うものについては、別に町長が定める額とする。

(4) 第2条第4号の工事を行うものについては、別に町長が定める額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとするものは、地域下水道施設整備補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。

(補助金交付の決定)

第6条 町長は、補助金交付の申請書の提出があったときは、当該申請書の内容を審査し、必要な調査を行い、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金交付の決定をしたときは、その旨を補助金決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(補助金決定の取消し)

第7条 町長は、補助金交付の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付の決定を取り消すことができる。

(1) 補助金交付の決定を受けてから6月を経過しても改造工事に着手しないとき。

(2) 偽りの申請により補助金交付の決定を受けたことが明らかになったとき。

2 前項の規定による補助金交付の決定の取り消しは、補助金決定取消通知書により行うものとする。

(補助金の交付時期)

第8条 補助金は、工事の完了後に町長が行う所定の検査に合格した後に交付するものとする。

(補則)

第9条 この条例に定めるもののほか、地域下水道施設整備補助金交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成11年10月1日条例第16号)

この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(平成13年6月19日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

大熊町地域下水道施設整備補助金交付条例

昭和58年6月21日 条例第12号

(平成13年6月19日施行)