○大熊町地域下水道条例

昭和58年6月21日

条例第11号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 公共下水道の構造の技術上の基準等(第4条―第8条)

第3章 排水設備の設置等(第9条―第14条)

第4章 地域下水道の使用(第15条―第24条)

第5章 雑則(第25条―第34条)

第6章 罰則(第35条―第37条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 大熊町の設置する地域下水道の管理及び使用については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(設置及び名称)

第2条 本町は、公衆衛生の向上を図るため、地域下水道を設置する。

2 地域下水道の名称及び処理区域は、別表第1のとおりとする。

(用語の定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 生活若しくは事業に起因する廃水(以下「汚水」という。)をいう。ただし、雨水を除く。

(2) 地域下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道、及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1項に規定する農業集落排水事業施設をいう。

(3) 終末処理場 法第2条第6項に規定する処理施設及びこれを補完する施設をいう。

(4) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(5) 義務者 法第10条第1項の規定により、排水設備を設置しなければならない者をいう。

(6) 使用者 下水を地域下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(7) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。

(8) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(9) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(10) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね一月の期間をいい、その始期及び終期は、規則で定める。

第2章 公共下水道の構造の技術上の基準等

第4条 排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。次条において同じ。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講じられていること。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講じられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講じられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他規則で定める措置が講じられていること。

(排水施設の構造の基準)

第5条 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講じられていること。

(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講じられていること。

(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(5) マンホールには、蓋(汚水を排除すべきマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(処理施設の構造の基準)

第6条 第3条に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講じられていること。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置が講じられていること。

第7条 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(終末処理場の維持管理)

第8条 法第25条の10第1項において準用する法第21条第2項の終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。

(2) 沈砂池又は沈殿池の泥ために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。

(3) 前2号に定めるところによるほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。

(4) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。

(5) 前号に定めるところによるほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講ずること。

第3章 排水設備の設置等

(排水設備の設置義務及び免除等)

第9条 排水設備の工事の実施は、水洗便所を設けている義務者は、水洗便所を地域下水道に接続する工事及びその他の排水設備の設置工事を供用開始の日から1年以内に、また、くみ取り便所を設けている義務者にあっては、水洗便所に改造する工事及びその他の排水設備の設置工事を供用開始の日から3年以内に行わなければならない。ただし、特別の事情があると町長が認めたときは、その期間を延長し、又は免除することができる。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第10条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 地域下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で汚水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、地域下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で、規則の定めるものによること。

(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径及び勾配は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、排水管の内径及び勾配と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(単位人)

排水管の内径(単位ミリメートル)

勾配

150未満

100以上

100分の2以上

150以上300未満

150以上

100分の1.7以上

300以上600未満

200以上

100分の1.5以上

600以上

250以上

100分の1.3以上

(地域下水道に直接接続しない排水施設の新設等)

第11条 地域下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下この条及び次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 汚水は公共ます等で汚水を排除すべきものに流入させるように設けること。

(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(3) 陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。

(排水設備等の計画の確認)

第12条 排水設備又はこれに接続する除害施設(以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令並びにこの条例及びこれに基づく規則の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより申請し、町長の確認を受けなければならない。ただし、町が排水設備等の新設等を行おうとするときは、この限りでない。

2 前項の申請者は、同項の規定により確認を受けた事項を変更しようとするときはその変更について書面により届け出て、町長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、あらかじめ、その旨を町長に届け出ることをもって足りる。

(排水設備等の工事の実施)

第13条 排水設備等の新設等の工事は、町長の指定する業者(以下「排水設備工事指定店」という。)でなければ行ってはならない。ただし、町が工事を行うとき及び町長が排水設備工事指定店以外の者に工事を行わせることが適当と認めたときは、この限りでない。

2 排水設備工事指定店は、排水設備の工事に関し技能を有する者(以下「責任技術者」という。)を専属に有すること。

3 排水設備工事指定店は、規則で定めるところにより、町に登録しなければならない。

4 前2項に規定するもののほか、排水設備工事指定店の指定及び指定店証に関し必要な事項については町長が規則で定める。

(排水設備等の工事の検査)

第14条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から7日以内にその旨を町長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令並びにこの条例及びこれに基づく規則の規定に適合するものであることについて、町長の指定する職員の検査を受けなければならない。ただし、町が行った工事については、この限りでない。

2 前項の検査に合格したときは、町長は、当該排水設備等の新設等を行った者に対して、規則で定める検査済証を交付する。

第4章 地域下水道の使用

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第15条 特定事業場から下水を排除して地域下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(7) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 特定事業場から排除される下水が、河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令(平成13年環境省令第21号)により、当該下水について前項各号に掲げる項目に関し、当該各号に定める水質より緩やかな水質の排水基準は、同項の規定にかかわらず、その排水基準とする。

(除害施設の設置)

第16条 使用者は、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除するときは、除害施設を設けなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

2 前項の規定は、1日当たりの平均的な下水の量が30立方メートル未満であるものには適用しない。

第17条 法第12条の11第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により地域下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して地域下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) カドミウム及びその化合物 1リットルにつきカドミウム0.1ミリグラム以下

(2) シアン化合物 1リットルにつきシアン1ミリグラム以下

(3) 有機燐化合物 1リットルにつき1ミリグラム以下

(4) 鉛及びその化合物 1リットルにつき鉛0.1ミリグラム以下

(5) 六価クロム化合物 1リットルにつき六価クロム0.5ミリグラム以下

(6) 砒素及びその化合物 1リットルにつき砒素0.1ミリグラム以下

(7) 水銀及びアルキル水銀、その他の水銀化合物 1リットルにつき水銀0.005ミリグラム以下

(8) アルキル水銀 検出されないこと

(9) ポリ塩化ビフェニル 1リットルにつき0.003ミリグラム以下

(10) トリクロロエチレン 1リットルにつき0.3ミリグラム以下

(11) テトラクロロエチレン 1リットルにつき0.1ミリグラム以下

(12) ジクロロメタン 1リットルにつき0.2ミリグラム以下

(13) 四塩化炭素 1リットルにつき0.02ミリグラム以下

(14) 1・2―ジクロロエタン 1リットルにつき0.04ミリグラム以下

(15) 1・1―ジクロロエチレン 1リットルにつき0.2ミリグラム以下

(16) シス―1・2―ジクロロエチレン 1リットルにつき0.4ミリグラム以下

(17) 1・1・1トリクロロエタン 1リットルにつき3ミリグラム以下

(18) 1・1・2トリクロロエタン 1リットルにつき0.06ミリグラム以下

(19) 1・3ジクロロプロペン 1リットルにつき0.02ミリグラム以下

(20) テトラメチルチウラムジスルフィド(別名チウラム) 1リットルにつき0.06ミリグラム以下

(21) 2―クロロ―4・6―ビスエチルアミノ―s―トリアジン(別名シマジン) 1リットルにつき0.03ミリグラム以下

(22) s―4―クロロベンジル=N・N―ジエチルチオカルバマート(別名チオベンカルブ) 1リットルにつき0.2ミリグラム以下

(23) ベンゼン 1リットルにつき0.1ミリグラム以下

(24) セレン及びその化合物 1リットルにつきセレン0.1ミリグラム以下

(25) ほう素及びその化合物 1リットルにつきほう素10ミリグラム以下

(26) ふっ素及びその化合物 1リットルにつきふっ素8ミリグラム以下

(27) フェノール類 1リットルにつき5ミリグラム以下

(28) 銅及びその化合物 1リットルにつき3ミリグラム以下

(29) 亜鉛及びその化合物 1リットルにつき亜鉛5ミリグラム以下

(30) 鉄及びその化合物(溶解性) 1リットルにつき鉄10ミリグラム以下

(31) マンガン及びその化合物(溶解性) 1リットルにつきマンガン10ミリグラム以下

(32) クロム及びその化合物 1リットルにつきクロム2ミリグラム以下

(33) ダイオキシン類 1リットルにつき10ピコグラム以下

(34) 温度 45度未満

(35) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380グラム未満

(36) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(37) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム以下

(38) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム以下

(39) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(40) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(41) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

(42) 前各号に掲げる物質又は項目以外のもので条例により当該下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第37号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。) 当該排水基準に係る数値

2 前項の34号から第42号までに掲げる項目については、1日あたりの平均的な下水の量が30立方メートル未満である者には適用しない。

(水質管理責任者の選任)

第18条 除害施設または特定施設を設置した者(以下「除外施設等設置者」という。)は、規則で定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、その旨を町長に届出なければならない。水質管理責任者を変更したときも同様とする。

2 水質管理責任者の業務資格その他必要な事項は、規則で定める。

(し尿の排除の制限)

第19条 使用者は、し尿を地域下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(使用開始等の届出)

第20条 使用者が地域下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者はあらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。届出した事項を変更する場合も同様とする。

(悪質下水の排除の開始等の届出)

第21条 使用者は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条第1項第4号に該当する水質又は令第9条の10若しくは令第9条の11第1項第3号若しくは第4号若しくは第2項各号に定める基準に適合しない水質の下水(以下「悪質下水」という。)の排除を開始しようとするときは、あらかじめ、当該悪質下水の量及び水質を規則で定めるところにより、町長に届け出なければならない。

2 前項の使用者は、同項の届出に係る悪質下水の量若しくは水質を変更し、その排除を休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその排除を再開しようとするときは、あらかじめ規則で定めるところにより町長に届け出なければならない。

(使用料の徴収)

第22条 町長は、地域下水道の使用については、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は、毎使用月、その月における地域下水道の使用について、集金、納入通知書、口座振替の方法により徴収する。

3 使用料は、毎使用月の翌月末までに納入しなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、土木建築工事の施行に伴う排水のため地域下水道を使用する場合、その他地域下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、町長は使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から地域下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他町長が認めたときに行う。

(使用料の算定方法)

第23条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表2に定めるところにより算出した合計額に、消費税相当額を加えた額(1円未満は切り捨てる。)とする。

2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号の定めるところによる。

(1) 水道水を排除した場合は、水道水の使用量とする。ただし、二以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合においてそれぞれの使用者の使用水量を確認することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。

(2) 水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とし、使用態様を勘案して町長が認定する。

(3) 水道水と水道水以外の水を排除した場合は、前二項の規定により算定した水量を合算したものとする。

(4) 製氷業その他の営業で、その営業に伴ない使用する水の量がその営業に伴ない地域下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、規定で定めるところにより、毎使用月、その使用月に地域下水道に排除した汚水の量及びその算出根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して10日以内に町長に提出しなければならない。この場合においては、前二号の規定にかかわらず、町長は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

3 町長は、水道水以外の水の使用水量を認定するため、測定するための装置(以下「計量器」という。)を貸与し設置させることができる。

4 使用者が使用月の中途において地域下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃し、又は現に休止しているその使用を再開したときも、当該使用月の使用料は一使用月として算定する。

(資料の提出)

第24条 町長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

第5章 雑則

(改善命令)

第25条 町長は、地域下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の変更を命ずることができる。

(排除停止命令)

第26条 町長は、第12条に規定する排水設備等の計画の確認を受けずに排水設備等の新設等又は変更をした者に対し、地域下水道への下水の排除の停止を命じることができる。

(行為の許可)

第27条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して町長に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(許可を要しない軽微な変更)

第28条 法第24条第1項の規定により条例で定める軽微な変更は、地域下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けたもの(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件を設けた目的に付随して行うものとする。

(占用)

第29条 地域下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して地域下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、規則で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

(1) 地域下水道の敷地又は排水施設の占用の目的

(2) 地域下水道の敷地又は排水施設の占用の期間

(3) 地域下水道の敷地又は排水施設の占用の場所

(4) 占用物件の構造

(5) 工事実施の方法

(6) 工事の期間

(7) 地域下水道の復旧の方法

2 町は、前項の許可を受けた者から占用料を徴収する。

3 前項の占用料の額及び徴収方法については、大熊町行政財産使用料条例(昭和46年大熊町条例第14号)の規定を準用する。

(占用許可の基準)

第29条の2 町長は、地域下水道の排水施設の暗渠である構造の部分に電線及び下水道法施行令第17条の3に規定する物件(以下この条及び次条において「電線等」という。)の占用に係る前条第1項の申請があった場合においては、その占用が必要やむを得ないものであり、かつ、電線等が次に掲げる基準に適合するものである場合に限り、当該占用を許可することができる。

(1) 電線等を設置する箇所が下水の排除及び暗渠の管理上支障のない箇所であること。

(2) 電線等の設置する暗渠の断面積に占める当該電線等の断面積の割合が原則として1パーセント以下であり、かつ、電線の本数が下水の排除及び暗渠の管理上支障のない本数であること。

(3) 電線等の構造が堅牢で、かつ、表面が平滑であって、耐久性、耐蝕性及び耐水性のあるものであること。

(4) 電線等の設置に係る工事及び維持管理の方法は、暗渠の構造及び機能に影響を及ぼさないものであり、かつ、地域下水道管理者の監理のもとに行われること。

(5) 電線等は、原則として電圧のかからないものとすること。

(6) その他地域下水道管理上支障とならないものであること。

(占用期間)

第29条の3 第29条第1項の規定による占用の期間は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)の規定に基づいて設ける電線等にあっては10年以内とし、その他のものにあっては5年以内とする。

(原状回復)

第30条 占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、地域下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると町長において認めたときは、この限りでない。

2 町長は、占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復、又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(手数料)

第31条 町長は、次の表に掲げる事務を行おうとするときは、申請者から、同表に掲げる手数料を徴収する。

事務の種類

単位

金額

備考

排水設備工事指定店登録

1件

10,000円

工事指定店証の交付を含む

2 前項の手数料は申請の際これを徴収する。

3 既納の手数料は返還しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(管理人及び総代理人の選定)

第32条 義務者若しくは使用者(以下「義務者等」という。)が、町内に居住しないとき、又は町長において必要があると認めたときは、義務者等は、この条例に定める一切の事項を処理させるため、町内に居住する者のうちから管理人を選定し町長に届け出なければならない。

2 義務者等が、排水設備を共同して使用する場合は、それらの者のうちから総代理人を選定し、町長に届け出なければならない。

(使用料の減免)

第33条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例で定める使用料及び占用料を減免することができる。

(委任規定)

第34条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第6章 罰則

第35条 次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料を科する。

(1) 第12条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等の工事を実施した者

(2) 第13条第1項の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 排水設備等の新設等を行った場合において第9条の規定による届出を同条に規定する期間内に行わなかった者

(4) 第15条から第18条の規定のいずれかに違反した者

(5) 第19条又は第20条の規定による届出を怠った者

(6) 第23条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(7) 第25条に規定する命令に違反した者

(8) 第29条第2項の規定による指示に従わなかった者

(9) 第12条第1項又は第25条の規定による申請書又は図書、第12条第2項前段第19条又は第20条の規定による届出書、第22条の規定による申告書、又は第23条の規定による資料で、不実の記載のあるものを提出した申請者、届出人又は資料の提出者

第36条 偽りその他不正な手段により使用料又は占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

第37条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条第1項の規定は、昭和59年4月1日から施行する。

(避難指示区域等における下水道使用に対処するための使用月等の特例措置)

2 避難指示区域等における一般排水の下水道使用は当面の間、使用月の適用について、第3条第10号の規定にかかわらず、使用者が排除した汚水の量が10立方メートルを超えるまでの期間とする。この場合における、使用料の算定方法については、第23条第1項の規定にかかわらず、毎使用月において使用者が排除した汚水の量、15立方メートルまでは1立方メートルにつき40円を乗じた額に消費税相当額を加えた額とする。15立方メートルを超えた場合には汚水の量1立方メートルにつき60円を乗じた額に消費税相当額を加えた額とする。

(昭和61年3月25日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月26日条例第8号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年3月24日条例第18号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年3月25日条例第16号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年10月30日条例第31号)

この条例は、平成4年11月1日から施行する。

(平成6年6月22日条例第16号)

この条例は、平成6年7月1日から施行する。

(平成7年6月30日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年5月1日から適用する。

(平成9年3月19日条例第6号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月24日条例第8号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年10月1日条例第15号)

この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(平成13年3月30日条例第13号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年6月21日条例第11号)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成19年6月18日条例第14号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成21年12月24日条例第33号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月15日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月14日条例第8号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年6月17日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月17日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

施設の名称

処理施設の位置

処理区域

大熊町地域下水道第2処理施設

大熊町大字熊字熊町572番地

大字熊字熊町の一部

大字熊字舘の一部

大熊町地域下水道第3処理施設

大熊町大字野上字諏訪439番地4

大字野上字諏訪の一部

大字野上字秋葉台の一部

大字下野上字金谷平の一部

大字下野上字清水の一部

大熊町地域下水道第4処理施設

大熊町大字大川原字南平1845番地

大字大川原字南平の一部

大字大川原字西平の一部

大熊町地域下水道第6処理施設

大熊町大字熊字熊町553番地

大字熊字新町の一部

大字熊字熊町の一部

大字熊川字古舘の一部

大字熊川字緑ヶ丘の一部

大字小入野字西大和久の一部

大字小入野字東大和久の一部

大字小入野字向畑の一部

大字小入野字東平の一部

大字下野上字大野の一部

大字下野上字清水の一部

大字下野上字原の一部

大字下野上字金谷平の一部

大字下野上字北向の一部

大字熊字滑津の一部

大字熊字旭台の一部

大字夫沢字中央台の一部

大熊町地域下水道第8処理施設

大熊町大字野上字諏訪439番地4

大字野上字湯の神の一部

大字野上字山神の一部

大字野上字秋葉台の一部

大字野上字諏訪の一部

大字下野上字北向の一部

大字下野上字金谷平の一部

大熊町地域下水道第9処理施設

大熊町大字夫沢字中央台1391番地1

大字夫沢字中央台の一部

大字小入野字西大和久の一部

別表第2(第23条関係)

種別

基本使用料(1月につき)

超過使用料

一般排水(1使用月あたり汚水排水量が1,500m3未満のもの)

汚水量15m3まで 600円

汚水量1m3につき 60円

特定排水(1使用月あたり汚水排水量が1,500m3以上のもの)

1m3あたり 74円

料金合計金額に消費税相当額を加えた額とする。ただし、その料金に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

大熊町地域下水道条例

昭和58年6月21日 条例第11号

(令和4年3月17日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 下水道
沿革情報
昭和58年6月21日 条例第11号
昭和61年3月25日 条例第9号
昭和62年3月26日 条例第8号
平成元年3月24日 条例第18号
平成4年3月25日 条例第16号
平成4年10月30日 条例第31号
平成6年6月22日 条例第16号
平成7年6月30日 条例第10号
平成9年3月19日 条例第6号
平成11年3月24日 条例第8号
平成11年10月1日 条例第15号
平成13年3月30日 条例第13号
平成17年6月21日 条例第11号
平成19年6月18日 条例第14号
平成21年12月24日 条例第33号
平成25年3月15日 条例第12号
平成26年3月14日 条例第8号
平成28年6月17日 条例第22号
令和4年3月17日 条例第5号