○大熊町情報公開条例施行規則
平成12年9月27日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、大熊町情報公開条例(平成12年大熊町条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 公文書の開示をする旨の決定 公文書開示決定通知書(様式第2号)
(2) 公文書の開示をしない旨の決定 公文書非開示決定通知書(様式第3号)
(3) 公文書の一部の開示をする旨の決定 公文書部分開示決定通知書(様式第4号)
(公文書の開示の方法等)
第5条 公文書の開示は、大熊町の執務時間を定める規則(平成元年大熊町規則第8号)に規定する執務時間内に、町長が指定する場所において行うものとする。
2 公文書を閲覧する者は、当該公文書を改ざんし、汚損し、又は破損してはならない。
3 町長は、前項の規定に違反し、又はそのおそれのあるときは、当該公文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
4 公文書の写しの交付の部数は、請求1件につき1部とする。
(公文書の目録の作成)
第7条 条例第17条に規定する公文書検索のための資料は、大熊町文書管理規程(平成17年大熊町規程第2号)に定める文書の整理及び保存の方法によるものとする。
(実施状況の公表)
第8条 条例第18条の規定による実施状況の公表は、請求件数、公文書の開示に関する決定の状況、審査請求の状況その他必要な事項を大熊町掲示場に公示することにより行うものとする。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の大熊町税条例施行規則、第3条の規定による改正前の町税の滞納処分に関する文書の様式を定める規則、第4条の規定による改正前の大熊町財務規則、第5条の規定による改正前の大熊町地域下水道条例施行規則、第6条の規定による改正前の大熊町国民健康保険給付規則、第7条の規定による改正前の大熊町情報公開条例施行規則、第8条の規定による改正前の大熊町基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則、第9条の規定による改正前の大熊町個人情報保護条例施行規則、第10条の規定による改正前の大熊町後期高齢者医療に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の大熊町特定疾患患者見舞金支給条例施行規則、第12条の規定による改正前の大熊町国民健康保険高額療養費特別支給金支給規則及び第13条の規定による改正前の東日本大震災等による被災者に対する町税等の減免に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年9月21日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。