○大熊町の執務時間を定める規則
平成元年6月20日
規則第8号
大熊町(以下「町」という。)の執務時間は、大熊町の休日を定める条例(平成元年大熊町条例第23号)第1条第1項に規定する町の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。
附則
この規則は、平成元年8月1日から施行する。
附則(平成4年10月1日規則第14号)
この規則は、平成4年11月1日から施行する。
○大熊町の執務時間を定める規則
平成元年6月20日
規則第8号
大熊町(以下「町」という。)の執務時間は、大熊町の休日を定める条例(平成元年大熊町条例第23号)第1条第1項に規定する町の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。
附則
この規則は、平成元年8月1日から施行する。
附則(平成4年10月1日規則第14号)
この規則は、平成4年11月1日から施行する。