○大熊町の執務時間を定める規則

平成元年6月20日

規則第8号

大熊町の執務時間は、大熊町の休日を定める条例(平成元年大熊町条例第23号)第1条第1項に規定する大熊町の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。

この規則は、平成元年8月1日から施行する。

(平成4年10月1日規則第14号)

この規則は、平成4年11月1日から施行する。

大熊町の執務時間を定める規則

平成元年6月20日 規則第8号

(平成4年11月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
平成元年6月20日 規則第8号
平成4年10月1日 規則第14号