○大熊町子育て支援住宅条例施行規則

令和4年11月11日

規則第40号

(この規則の目的)

第1条 この規則は、大熊町子育て支援住宅条例(令和4年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(特別な事情がある者)

第2条 条例第5条第1項に規定する特別な事情がある者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 台風等の災害により住宅が浸水又は住宅の全部又は一部が損壊し、一時的に避難する必要がある者

(2) 火災により住宅の全部又は一部が焼損し、一時的に避難する必要がある者

(3) 居住している公営住宅が老朽化等により建て替えをするため、一時立ち退きが必要又は公営住宅建替事業による公営住宅の除却がある者

(4) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却がある者

(5) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づき学び舎ゆめの森に通学している者のうち、学び舎ゆめの森の移転に伴い転居が必要な者

(入居者の資格)

第3条 条例第6条第6号に規定する入居者の資格の条件は、次の各号全てとする。

(1) 入居開始後、14日以内に転居届を町長へ提出することを確約し遵守すること。ただし、避難指示区域に住民票を有する者は除く。

(2) 当該住宅に現に居住することを確約し、遵守すること。

(入居の申込み)

第4条 条例第7条第1項の規定により子育て住宅への入居の申込みをしようとする者(以下「入居申込者」という。)は、子育て支援住宅入居(駐車場使用)申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の子育て支援住宅入居(駐車場使用)申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 市町村長の発行する住民票謄本

(2) 入居申込者及び当該入居申込者と同居しようとする者について、次のからまでに掲げる区分に応じ、当該からまでに掲げる書類

 給与所得者 前年の所得税法(昭和40年法律第33号)第2編第2章第1節から第3節までの規定により算出した所得金額(以下「所得金額」という。)に係る市町村長の発行する所得が記載された証明書(以下「所得証明書」という。)(市町村長が当該証明書を発行できない場合にあっては、前年の所得金額に係る給与所得の源泉徴収票及び前々年の所得金額に係る所得証明書)並びに給与所得者が就職後1年を経過しない場合等その額をその者の継続的収入とすることが著しく不適当である場合にあっては、雇用主の発行する雇用証明書及び給与等支払証明書

 給与所得者以外の者で、所得税、町民税又は事業税の納税義務を有している者 前年の所得金額に係る所得証明書(市町村長が当該証明書を発行できない場合にあっては、前年の所得金額に係る確定申告書その他の所得の収支を記載した明細書及び前々年の所得金額に係る所得証明書)

(3) 所得税法第2条第1項第33号に規定する同一生計配偶者(以下「同一生計配偶者」という。)又は同項第34号に規定する扶養親族(以下「扶養親族」という。)で、入居者及び同居予定者以外のものがある場合には、それを証明できる書類

(4) 同一生計配偶者が70歳以上の者である場合又は扶養親族のうちに16歳以上23歳未満の者若しくは所得税法第2条第1項第34号の4に規定する老人扶養親族がある場合には、それを証明できる書類

(5) 入居申込者、同居予定者又は同一生計配偶者若しくは扶養親族で、入居申込者及び同居予定者以外のものが所得税法第2条第1項第28号に規定する障害者である場合には、それを証明できる書類

(6) 入居申込者又は同居予定者が所得税法第2条第1項第30号に規定する寡婦又は同項第31号に規定する寡夫である場合には、それを証明できる書類

(7) 入居申込者又は同居予定者の条例第6条第1項第3号の条件を具備することを証明できる納税証明書

(8) その他町長が必要と認める書類

(入居者決定の通知)

第5条 条例第7条第2項の規定による入居決定の通知は、子育て支援住宅入居(駐車場使用)決定通知書(様式第2号)により行う。

(入居の辞退届出)

第6条 子育て住宅への入居を決定された者は、子育て住宅への入居を辞退しようとするときは、子育て支援住宅入居辞退届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(優先入居の順位)

第7条 条例第8条第2項の規定に定める順位は、次の表に掲げる順位とする。

順 位

要  件

第1位

18歳未満の同居する児童が3人以上いる者のうち、中学校就学の始期に達するまでの者がいる者

第2位

18歳未満の同居する児童が3人以上いる者のうち、高等学校就学の始期に達するまでの者がいる者

第3位

18歳未満の同居する児童が3人以上いる者のうち、順位第1位、第2位以外の者

第4位

配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)のない者で現に児童を扶養している者

第5位

60歳以上の者又は同居親族に60歳以上の者がある者

第6位

障害者若しくは特別障害者である者又は同居親族に障害者若しくは特別障害者がある者

第7位

法第28条第1項及び法第29条第1項の規定に該当する者

(障がい者の程度)

第8条 条例第8条第2項第4号に規定する障害の程度は、次の各号に掲げる障害の種類に応じ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 心身障害者 生計上主たる所得を得る者で次のいずれかに該当するもの

 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条第1項又は第2項の規定による戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち障害の程度が【恩給法別表第1号表ノ3】に掲げる第1款症以上である者

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者のうち障害の程度が【身体障害者福祉法施行規則別表第5号】に掲げる4級以上である者

 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者のうち当該手帳に障害の程度が重度であることの記載がされている者

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項に規定する治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病のうち障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)別表に掲げる特殊の疾病による障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度の者

(入居手続)

第9条 入居を決定された者は、子育て支援住宅入居(駐車場使用)誓約書(様式第4号)を提出しなければならない。

(緊急連絡人)

第10条 入居を決定された者は、入居者と連絡が取れないときその他子育て住宅の管理に支障が生じたときに緊急連絡先となる者(以下「緊急連絡人」という。)を確保しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認める者については、この限りでない。

2 緊急連絡人は、原則として親族の中から確保することとし、県内に住所を有する者でなければならない。

3 入居者は、緊急連絡人が次の各号いずれかに該当することとなったときは、速やかに当該緊急連絡人を変更しなければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 住所又は居所が不明となったとき。

(3) その他緊急連絡人として役割が果たせなくなったとき。

4 入居者は、確保した緊急連絡人について、町長に子育て支援住宅緊急連絡人になる旨の承諾書(様式第5号)を提出しなければならない。

5 入居者は、第3項の規定による変更をするにときは、変更しようとする緊急連絡人について、町長に前項の承諾書を提出しなければならない。

6 入居者は、承諾書の記載内容に変更が生じたときは、町長に子育て支援住宅緊急連絡人に係る記載事項変更届(様式第6号)を提出しなければならない。

(入居可能日の通知)

第11条 子育て住宅への入居を決定された者に対する条例第11条第4項の規定による入居可能日の通知は、子育て支援住宅入居可能日通知書(様式第7号)により行う。

2 条例第11条第2項の規定する期間は、入居を決定された者がやむを得ない事情を町長へ申し出てから14日を超えない範囲で入居者が申し出た日までとする。

(入居の決定の取消しの通知)

第12条 町長は、子育て住宅への入居を決定された者について条例第11条第3項の規定によりその入居の決定を取り消したときは、子育て支援住宅入居決定取消通知書(様式第8号)によりその旨をその者に通知する。

(同居の承認)

第13条 条例第12条の規定により同居の承認(婚姻、未成年者の養子縁組及び出生を除く。)を受けようとする者は、子育て支援住宅同居承認申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の子育て支援住宅同居承認申請書の提出があったときは、これを審査し、承認するかどうかを決定し、その旨を申請者に対して通知するものとする。

(入居の承継)

第14条 条例第13条の規定により入居を承継しようとする者は、子育て支援住宅入居継続承認申請書(様式第10号)を提出しなければならない。

2 町長は前項の規定により子育て支援住宅入居継続承認申請書の提出があったときは、これを審査し、承認するかどうかを決定し、その旨を申請者に通知するものとする。この場合において、継続入居させることを適当でないと決定したときは、その決定の日の翌日から起算して6月を経過する日までの間に退居することを条件とする。

(収入の申告及び認定)

第15条 条例第15条第1項の規定による収入の申告は、収入申告書(様式第11号)により行わなければならない。この場合において、入居者は、公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第7条第2項各号に掲げる書類を添付しなければならない。

2 条例第15条第4項前段の規定により意見を述べようとする者は、収入の額の認定に対する意見陳述書(様式第12号)により町長に申し出なければならない。

3 町長は、条例第15条第4項後段の規定により同第3項の規定による収入の額の認定を更正したときは、その旨を意見陳述者に通知するものとする。 

(家賃及び敷金の減免徴収猶予の申請等)

第16条 条例第17条第1項及び第20条第2項の規定により家賃及び敷金の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、子育て支援住宅家賃等減免(徴収猶予)申請書(様式第13号)を提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により子育て支援住宅家賃等減免(徴収猶予)申請書の提出があったときは、これを審査し、当該子育て住宅の入居者について条例第17条第1項各号に掲げる特別の事情があり、かつ、減免又は徴収猶予をする必要があると認められるときは、減免又は徴収猶予を決定し、その旨を通知する。

(修繕費用の負担)

第17条 条例第22条第1項に規定する入居者が負担するものとして定めるものは、破損ガラスの取換え、畳の表替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯設備の構造上重要でない部分についての修繕に要する費用とする。ただし、町長が当該入居者の負担とすることが適当でないと認める場合は、この限りでない。

2 町長は、前項の入居者の負担とする修繕について、入居を許可した者に対して入居の前に説明した上で、子育て支援住宅の入居者の負担とする修繕についての同意書(様式第14号)を求めるものとする。

(15日以上子育て住宅を使用しない旨の届出)

第18条 条例第26条の規定による届出は、子育て支援住宅不在届(様式第15号)により行わなければならない。

(併用等の承認の申請等)

第19条 条例第28条ただし書の承認を得ようとする者は、子育て支援住宅併用承認申請書(様式第16号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第29条第1項ただし書の承認を得ようとする者は、子育て支援住宅模様替(増築)承認申請書(様式第17号)にその模様替又は増築に係る設計図書を添えて町長に提出しなければならない。

3 町長は、第1項の子育て支援住宅併用承認申請書又は前項の子育て支援住宅模様替(増築)承認申請書の提出があったときは、これを審査し、承認するかどうかを決定し、その旨を申請者に通知は、子育て支援住宅一部併用増築模様替承認不承認通知書(様式第18号)により行う。

(収入超過者の認定等)

第20条 条例第30条第2項の規定により同第1項の認定に対し意見を述べようとする者は、子育て支援住宅収入超過者認定更正申請書(様式第19号)により行わなければならない。

2 町長は、前項の子育て支援住宅収入超過者認定更正申請書を受理し、認定の更正をしたときは、その旨を通知しなければならない。

(町営住宅の明渡しの届出)

第21条 条例第33条第1項の規定による子育て住宅を明け渡す旨の届出は、子育て支援住宅退去届(様式第20号)により行わなければならない。

(町営住宅の明渡し請求)

第22条 条例第34条第1項の規定による子育て住宅の明渡し請求は、子育て支援住宅明渡し請求書(様式第21号)により行う。

(届出義務)

第23条 子育て住宅の入居者は、次の各号の一に該当する事情が生じたときは、その事情が生じた日から10日以内にその旨を文書で町長に届け出なければならない。

(1) 同居の親族に異動が生じたとき。

(2) 条例第28条ただし書の規定による町長の承認を得て当該子育て住宅を他の用途に併用した場合において、その併用を廃止したとき。

(3) 条例第12条の規定による町長の承認を得て他の者を同居させた場合において、当該者に死亡、転住その他これらに準ずる事情が生じたとき。

(4) 条例第43条の規定による町長の承認を得て当該子育て住宅の敷地内の空地を他の用途に供した場合において、当該他の用途に供することを廃止したとき。

(駐車場の使用者の資格)

第24条 駐車場を使用する者は、次の各号に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 現に使用し、又は使用しようとする自動車が、駐車場の区画に保管することができる車体の長さ及び幅以内のものであること。

(2) 現に条例第35条の規定に基づく許可を得ていないこと。

(駐車場使用の申込み)

第25条 条例第37条第1項の規定により子育て住宅の駐車場の申込みをしようとする者(以下「駐車場使用申込者」という。)は、子育て支援住宅入居(駐車場使用)申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の子育て支援住宅入居(駐車場使用)申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 駐車場を使用しようとしている者が入居者又は同居者であることが証明できる書類

(2) 駐車場に駐車しようとしている車両の自動車検査証

(3) その他町長が必要と認める書類

3 条例第37条第2項の規定による駐車場の使用者として決定の通知は、子育て支援住宅入居(駐車場使用)決定通知書(様式第2号)により行う。

(駐車場使用の手続)

第26条 駐車場の使用を許可された者は、子育て支援住宅入居(駐車場使用)誓約書(様式第4号)を提出しなければならない。

(立入検査証票)

第27条 条例第41条第3項に規定する子育て住宅の検査に当たる者の身分を示す証票は、子育て支援住宅立入検査員証(様式第22号)とする。

(敷地の目的外使用)

第28条 条例第43条の承認を得ようとする者は、子育て支援住宅敷地内空地転用承認申請書(様式第23号)を町長に提出しなければならない

2 町長は、前項の子育て支援住宅敷地内空地転用承認申請書の提出があったときは、これを審査し、承認するかどうかを決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

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大熊町子育て支援住宅条例施行規則

令和4年11月11日 規則第40号

(令和4年11月11日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第6章 地域振興
沿革情報
令和4年11月11日 規則第40号