○大熊町子育て支援住宅条例

令和4年9月16日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、子育て世帯に子育てしやすい良好な居住環境を備えた居住の用に供するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、大熊町子育て支援住宅(以下「子育て住宅」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 子育て住宅 町が建設、買取り又は借上げを行い、子育て世帯に賃借するための住宅及びその附帯施設をいう。

(2) 共同施設 公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第1条に規定する施設をいう。

(3) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第1条第4号に規定する所得をいう。

(4) 所得基準 入居者及び同居者の所得の金額を合算した額が487,000円以下の額であることをいう。

(5) 子育て世帯 同居者に18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者がいる世帯をいう。

(6) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。 

(名称及び位置等)

第3条 子育て住宅の名称、位置、建設年度、戸数等に関し必要な事項は次のとおりとする。

名称

位置

建設年度

戸数

床面積(m2)

構造

大熊町子育て支援住宅

大川原字南平1930番3

令和4年度

8

105.16

準耐2階

(入居希望者の募集の方法)

第4条 町長は、子育て住宅に入居を希望する者の公募を次に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 回覧

(2) 町庁舎その他町の区域内の適当な場所における掲示

(3) 町の広報誌

(4) 町のホームページ

2 前項の規定による公募は、入居の申込みの期間の初日から起算して1週間前までに、次に掲げる事項を公告して行うものとする。

(1) 子育て住宅である旨

(2) 子育て住宅の所在地、戸数、規模及び構造

(3) 入居者の資格

(4) 家賃その他賃貸の条件

(5) 入居の申込みの期間及び場所

(6) 入居の申込みに必要な書面の種類

(7) 入居者の選定方法

(8) その他入居の申込みに必要な事項

3 前項第5号に規定する入居の申込みの期間は、1週間以上とする。

(公募の例外)

第5条 町長は、災害による住宅の滅失その他の特別な事情があると規則で定める者(以下、「特別な事情がある者」という。)について、公募を行わず、子育て住宅に入居させることができる。

(入居者の資格)

第6条 子育て住宅に入居することができる者(以下「入居資格者」という。)は、次の各号全ての条件を具備するものでなければならない。

ただし、町長は、第2号イに該当する者について、特別な事情に応じ、第3号から第6号までの各条件の全部又は一部について具備するものとみなすことができる。

(1) 所得基準に該当する者

(2) 次のいずれかに該当する者

 子育て世帯

 特別な事情がある者

(3) 市町村税を滞納していない者であること。

(4) 過去に町営住宅又は公的賃貸住宅又は子育て住宅に入居していた者にあっては、未納の家賃等債務がないこと。

(5) その者又は同居しようとする親族が暴力団員でないこと。

(6) その他必要に応じ規則で定めた条件

(入居の申込み及び決定)

第7条 入居資格者で子育て住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところによる入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者を子育て住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居者の選考)

第8条 町長は、前条第1項の規定による申込みを受理した戸数が子育て住宅の募集戸数を超える場合においては、抽選その他公正な方法により当該子育て住宅の入居予定者及び入居補欠者を選考するものとする。

2 町長は、入居資格者のうち、同居の親族の多い者その他特に居住の安定を図る必要がある者で、次に掲げる要件を備えている者については、前項の規定にかかわらず、規則で定める順位のとおり子育て住宅の入居者を決定し、入居を許可することができる。

(1) 18歳未満の同居する児童が3人以上いる者

(2) 配偶者のない者で現に児童を扶養している者

(3) 60歳以上の者又は同居親族に60歳以上の者がある者

(4) 障害者若しくは特別障害者である者又は同居親族に障害者若しくは特別障害者がある者

(5) 法第28条第1項及び法第29条第1項の規定に該当する者

3 町長は、第1項に規定する入居予定者が子育て住宅に入居しないときは、次条に規定する入居補欠者のうちから子育て住宅の入居予定者を決定するものとする。

4 町長は、第1項又は前項の規定により決定された入居予定者について、入居資格を調査して入居させるべき者を決定するものとする。

(入居補欠者)

第9条 町長は、前条の規定により入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに、入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居決定者が子育て住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い、入居者を決定することができる。

(入居期間)

第10条 子育て住宅の入居資格の区分ごとの入居期間は、別表第1のとおりとする。

(入居手続)

第11条 子育て住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 第20条の規定により敷金を納付すること。

(2) その他規則で定める書類を提出すること。

2 子育て住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に手続をしなければならない。

3 町長は、子育て住宅の入居決定者が第1項又は前項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、子育て住宅の入居の決定を取り消すことができる。

4 町長は、子育て住宅の入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに子育て住宅の入居可能日を通知しなければならない。

5 子育て住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から20日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(同居の承認)

第12条 子育て住宅の入居者は、当該子育て住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、公営住宅法施行規則第11条で定めるところにより、町長の承認を得なければならない。ただし、暴力団員又は町営住宅において法第32条第1項の規定に基づく明渡し請求(同項第6号に該当する場合を除く。)を受けた者を同居させてはならない。

(入居の承継)

第13条 子育て住宅の入居者が死亡又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該子育て住宅に居住するときは、第6条に規定する資格を具備し、かつ、公営住宅法施行規則第12条で定めるところにより、町長の承認を得なければならない。

(家賃の決定及び変更)

第14条 子育て住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃(第4項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)と均衡を失しないように算出した額の範囲内で町長が定める。

2 子育て住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第30条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第16条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、子育て住宅の入居者が、その請求に応じないときは、当該子育て住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃とする。

3 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、0.8000とする。

4 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。

5 町長は、子育て住宅の入居者(介護保険法(平成9年法律第123号)第5条の2第1項に規定する認知症である者、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者その他の公営住宅施行規則第8条で定める者に該当する者に限る。)次条に規定する収入の申告をすること及び法第34条の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該入居者の子育て住宅の毎月の家賃を、毎年度、令第2条に定めるところにより、法第34条の規定による書類の閲覧の請求その他の公営住宅施行規則第9条で定める方法により把握した当該入居者の収入及び当該子育て住宅の立地条件、規模、建設時からの経過年数その他の事項に応じ、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で定めることができる。

6 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 近傍同種の住宅の家賃に比較して不相当となったとき。

(3) 子育て住宅について改良を施したことに伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(収入の申告等)

第15条 入居者は、毎年度、町長に対し、収入を申告しなければならない。

2 前項に規定する収入の申告は公営住宅法施行規則第7条に規定する方法によるものとする。

3 町長は、第1項の規定による収入の申告又は法第34条の規定による書類の閲覧の請求その他の公営住宅法施行規則第9条で定める方法により把握した入居者の収入に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、町長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。

(所得状況の報告の請求等)

第16条 町長は、次条の規定による家賃の減免若しくは徴収の猶予、第20条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予又は子育て住宅の入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の所得の状況について、当該入居者若しくはその雇用主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 町長は、前項に規定する権限を、その指定する職員に行わせることができる。

3 町長又は前項の職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た情報を漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第17条 町長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して町長が定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

2 町長は、前項に規定するもののほか、入居者の責めに帰することができない事由により住宅の全部または一部が使用できなくなった場合には、当該子育て住宅の家賃の全部または一部を免除することができる。

(家賃の納付)

第18条 町長は、入居者から第11条第4項の入居可能日から当該入居者が子育て住宅を明け渡した日(第34条第1項による明渡しの請求があったときは明渡しの請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。ただし、その日が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日、土曜日又は12月31日に当たるときは、これらの日の翌日までに納めなければならない。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。この場合において、家賃に100円未満の端数があるときはその端数金額を、家賃が100円未満であるときはその全額を切り捨てるものとする。

4 入居者が第33条に規定する手続を経ないで住宅を立退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(督促、延滞金の徴収)

第19条 家賃を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、町長は、諸収入金に対する督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和41年条例第16号。以下「諸収入金に対する督促手数料及び延滞金徴収条例」という。)に基づき期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 入居者は、前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、納付すべき金額に、諸収入金に対する督促手数料及び延滞金徴収条例に基づき算定した延滞金額を加算して納付しなければならない。

3 町長は、入居者が第1項の指定納期限までに家賃を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められる場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

(敷金)

第20条 子育て住宅への入居を許可された者は、入居時における当該子育て住宅の家賃の3月分に相当する額の敷金を納入通知書により納めなければならない。

2 町長は、第17条第1項各号に掲げる特別の事由がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して町長が定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、町は敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は町に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。

4 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

5 敷金には利子をつけない。

(敷金の運用等)

第21条 町長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用することができる。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第22条 子育て住宅及び共同施設の修繕に要する費用は、町長がその修繕に要する費用を入居者が負担するものとして定めるものを除いて、町の負担とする。

2 入居者の責に帰すべき事由によって子育て住宅及び共同施設の修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は、町長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第23条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びごみの処理に要する費用

(3) 共同施設の使用又は維持、運営に要する費用

(4) 前条第1項において町が負担することとされているもの以外の子育て住宅及び共同施設の修繕に要する費用

2 町長は、前項各号の費用のうち、入居者の共通の利益を図るために必要と認められるものを、共益費として入居者から家賃とともに徴収することができる。

3 第18条の規定は、共益費の徴収及び納付について準用する。

(入居者の保管義務等)

第24条 入居者は、子育て住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責に帰すべき事由により、子育て住宅又は共同施設が滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

第25条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第26条 入居者が子育て住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届出をしなければならない。

第27条 入居者は、子育て住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第28条 入居者は、子育て住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該子育て住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

第29条 入居者は、子育て住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該子育て住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに子育て住宅を模様替し、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入超過者等に関する認定)

第30条 町長は、毎年度、第15条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が令第8条第1項に規定する額を超え、かつ、当該入居者が、子育て住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 入居者は、前項の認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、町長は、意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正する。

(明渡し努力義務)

第31条 収入超過者は、子育て住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第32条 第30条第1項の規定により、収入超過者と認定された入居者は第14条第2項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に子育て住宅を明け渡した場合にあっては当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 町長は前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項に規定する方法によらなければならない。

3 第17条第18条及び第19条の規定は、第1項の家賃について準用する。

(住宅の検査)

第33条 入居者は、子育て住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第29条の規定により子育て住宅を模様替し、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡請求)

第34条 町長は、入居者が次の各号の一に該当する場合において、当該入居者に対し、当該子育て住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該子育て住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上子育て住宅を使用しないとき。

(5) 第12条第13条及び第24条から第29条までの規定に違反したとき。

(6) 第10条の入居期間が満了したとき。

(7) その者又は同居している親族が暴力団員であることが判明したとき。

2 前項の規定により子育て住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該子育て住宅を明け渡さなければならない。

3 町長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該子育て住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 町長は、第1項第2号から第7号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該子育て住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

(駐車場使用許可)

第35条 子育て住宅の共同施設として整備された駐車場(以下「駐車場」という。)を使用しようとする者は町長の許可を得なければならない。

(駐車場使用者の資格)

第36条 駐車場を使用する者は、次の各号に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 子育て住宅の入居者又は同居者であること。

(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(3) 第34条第1項第1号から第7号までのいずれかの場合にも該当しないこと。

(駐車場使用の申込み)

第37条 前条に規定する条件を具備する者で、駐車場を使用することを希望する者は、町長の定めるところにより、駐車場の使用の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により使用の申込みをした者を駐車場の使用者として決定し、その旨を当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)に対し通知するものとする。

(駐車場使用者の決定)

第38条 町長は、前条第1項の規定による申込みをした者の数が、使用させるべき駐車場の設置台数を超える場合においては、町長の定めるところにより、公正な方法で選考して、当該駐車場の使用者を決定しなければならない。ただし、入居者又は同居者が身体障害者である場合その他特別な事由がある場合で、町長が駐車場の使用が必要であると認めるときは、町長は特定の者に当該駐車場を使用させることができる。

(駐車場使用の手続)

第39条 第37条第2項に規定する通知を受けた者は、当該通知を受けた日から7日以内に町長が別に定める所定の書類を提出しなければならないものとする。

2 使用決定者がやむを得ない事情により前項に規定する手続を同項に規定する期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項に定める手続をしなければならない。

3 町長は、駐車場の使用決定者が第1項又は前項に規定する期間内に第1項の規定する手続をしないときは、駐車場の使用の決定を取り消すことができる。

4 町長は、駐車場の使用決定者が第1項又は第2項に規定する手続をしたときは、当該使用決定者に対して速やかに駐車場の使用開始日を通知しなければならない。

5 駐車場の使用決定者は、前項の規定により通知された使用開始日から7日以内に駐車場の使用を開始しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(駐車場使用許可の取消)

第40条 町長は、使用者が次の各号の一に該当する場合において、駐車場の使用許可を取り消し、又はその明渡しを請求する。

(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。

(2) 駐車場又はその附帯する設備を故意にき損したとき。

(3) 正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。

(4) 第36条に規定する使用者資格を失ったとき。

(5) 前各号に該当するほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定については第34条第2項の規定を準用する。この場合において、同条中「子育て住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居」とあるのは「使用」と読み替えるものとする。

(立入検査)

第41条 町長は、子育て住宅の管理上必要があると認めるときは、町長が指定した者に子育て住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している子育て住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該子育て住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(管理の委託)

第42条 町長は、本条例に規定するもののうち、次の各号に掲げる事務を委託することができる。

(1) 子育て住宅の入居者の募集に関すること。

(2) 子育て住宅の家賃の徴収に関すること。

(3) 子育て住宅及び共同施設の維持、修繕及び改良に関すること。

(4) 子育て住宅及び共同施設に係る環境整備に関すること。

(5) 第3号及び前号に定めるもののほか子育て住宅の共同施設の管理に関すること。

(敷地の目的外使用)

第43条 町長は、子育て住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、規則の定めるところによりその使用を許可することができる。

(罰則)

第44条 町長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(施行規則の制定)

第45条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第10条関係)

入居資格

入居期間

子育て世帯

子育て世帯である期間

ただし、子育て世帯でなくなった場合は、その事由が発生した日を起算日として6月以内の期間

特別な事情がある者

1年以内で町長が必要と認める期間

ただし、町長が必要と認めるときは期間を延長することができる。

大熊町子育て支援住宅条例

令和4年9月16日 条例第15号

(令和4年9月16日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第6章 地域振興
沿革情報
令和4年9月16日 条例第15号