○大熊町営住宅家賃等の減免又は徴収猶予実施要綱

令和4年5月25日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この実施要綱は、大熊町営住宅等条例(平成9年条例第12号。以下、「条例」という。)第16条大熊町営住宅等条例施行規則(令和3年大熊町規則第6号。以下、「施行規則」という。)第14条大熊町子育て支援住宅条例(令和4年条例第15号。以下、「子育て支援住宅条例」という。)第17条及び同施行規則(令和4年大熊町規則第40号。以下、「子育て支援住宅施行規則」という。)第16条に定める家賃の減免徴収猶予(以下、「家賃の減免」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この実施要綱において使用する用語は、条例、施行規則、子育て支援住宅条例及び子育て支援住宅施行規則において使用する用語の例による。

2 この実施要綱において、「災害公営住宅」とは条例第3条第2項別表1で災害公営住宅と定める住宅とし、「再生賃貸住宅」とは条例第3条第2項別表3で再生賃貸住宅と定める住宅とし、「子育て支援住宅」とは子育て支援住宅条例第3条で子育て支援住宅と定める住宅とする。

(家賃の減免対象者及び期間)

第3条 家賃の減免の対象者は次の各号のいずれかに該当する者とし、家賃の減免期間は、該当各号に定める期間(以下、「減免制度等期間」という。)以内で、かつ、1年を越えない期間とする。ただし、町長が必要と認めるときは減免制度等期間を延長することができる。

(1) 災害公営住宅に入居する者のうち、収入が8万円以下の者 当該住宅を設置した日(以下、「設置日」という。)から起算して10年間

(2) 災害公営住宅に3年以上入居する者のうち、収入が15万8千円(入居状況が条例第6条第1項第1号アからエまでに該当する場合は21万4千円)を超える者 設置日から起算して10年間

(3) 再生賃貸住宅に入居する者のうち、公的賃貸住宅家賃低廉化事業対象要綱第8(以下、「対象要綱」という。)に該当する者 対象要綱に定める最長の期間

(4) 子育て支援住宅に入居する者のうち、対象要綱に該当する者 対象要綱に定める最長の期間

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により住宅扶助を受け、かつ、入居する住宅の家賃が扶助限度額を超える者 町長が必要と認める期間

(6) 倒産や解雇による失職等、予測できない事情により、収入が著しく減少したと認められる者 3箇月

(7) 病気による治療等により多額の費用が必要となったと認められる者 1箇月

(8) 上記各号以外で条例第16条各号に掲げる特別な事情がある者 町長が必要と認める期間

(家賃の減免の額)

第4条 前条第1号に該当する者の家賃の減免の額は、条例第14条の規定により算出した毎月の家賃の額(以下、この条において「本来家賃」という。)から次項に定める特定入居者負担基準額を控除した額とする。

2 特定入居者負担基準額は、次の表の左欄に掲げる入居者の収入の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額に公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。)第2条第1項第1号から第4号までに掲げる数値を乗じて得た額とする。

入居者の収入

0円以下の場合

10,600円

0円を超え40,000円以下の場合

17,900円

40,000円を超え60,000円以下の場合

25,200円

60,000円を超え80,000円以下の場合

32,500円

3 前条第2号に該当する者のうち、条例第29条第1項の規定により収入超過者と認定された者の家賃の減免の額は、条例第31条の規定により算出した収入超過者の毎月の家賃の額から本来家賃を控除した額とする。

4 前条第3号第4号第6号及び第7号に該当する者の家賃の減免の額は、本来家賃の1/2とする。

5 前条第5号に該当する者の家賃の減免の額は、本来家賃から扶助限度額を控除した額とする。

6 前条第8号に該当する者の家賃の減免の額は、町長が別に定める額とする。

7 家賃の減免の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り下げた額とする。

(施行期日)

1 この告示は、令和4年6月1日から施行する。

(大熊町営住宅家賃等の減免又は徴収猶予実施要綱の廃止)

2 大熊町営住宅家賃等の減免又は徴収猶予実施要綱(平成3年大熊町要綱第6号)は、廃止する。

(令和5年3月16日告示第12号)

この告示は、公布の日から施行する。

大熊町営住宅家賃等の減免又は徴収猶予実施要綱

令和4年5月25日 告示第30号

(令和5年3月16日施行)