○大熊町認知症高齢者グループホーム設置条例施行規則

令和2年2月14日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、大熊町認知症高齢者グループホーム設置条例(令和元年大熊町条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 大熊町認知症高齢者グループホーム(以下「グループホーム」という。)に必要な職員を置く。

(使用許可の申請)

第3条 条例第5条第1項の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大熊町認知症グループホーム使用許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に申請しなければならない。

(1) 介護保険被保険者証

(2) 所得証明

(3) 健康診断書又は主治医意見書の写し(認知症の状態が確認できるもの)

(4) 誓約書(様式第2号)

(5) 身元引受書(様式第3号)

(使用許可の決定)

第4条 町長は、グループホームの使用を許可したときは、大熊町認知症高齢者グループホーム使用許可書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

(使用料の納付)

第5条 条例第6条に規定する使用料は、町長が発行する納入通知書により納付しなければならない。

(守るべき事項)

第6条 条例第8条第1項第2号の規則で定める行為は、次に掲げるものとする。

(1) 許可なくして、寄附金の募集、物品の販売、陳列及び宣伝又は広告類の頒布その他これらに類する行為をしないこと。

(2) 許可なくして、壁、柱、扉等に広告類の掲示、貼紙、くぎ打ちその他これらに類する行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外の場所でみだりに火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと及び火災、盗難等の事故の発生を防止する措置を採ること。

(4) 他人に迷惑となるような行為をしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、使用許可の際に付された条件及び職員の指示に従うこと。

(施設長の指示等)

第7条 施設長は、施設の管理上必要があると認めるときは、第4条の規定により使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)に使用に関し必要な指示をし、又は使用の状況を調査することができる。

(退居の届出等)

第8条 使用者が、退居を希望するときは、大熊町認知症高齢者グループホーム退居届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、条例第8条第1項の規定によりグループホームの使用許可を取り消し、当該グループホームの明渡しを請求するときは、大熊町認知症高齢者グループホーム使用許可取消通知書(様式第6号)により使用者に通知するものとする。

(指定管理者による管理)

第9条 グループホームの管理を指定管理者に行わせる場合においては、第3条から第5条まで及び第8条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第5条及び様式第2号中「使用料」とあるのは「利用料金」と、様式第1号から様式第6号まで中「大熊町長」とあるのは「指定管理者」とする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和2年2月17日から施行する。

(令和4年5月16日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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大熊町認知症高齢者グループホーム設置条例施行規則

令和2年2月14日 規則第2号

(令和4年5月16日施行)