○大熊町認知症高齢者グループホーム設置条例
令和元年12月13日
条例第32号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、認知症である高齢者に対し、家庭的な環境の下で自らの役割を持ちながら共同生活を送るために必要な介護サービスを提供することにより、認知症の症状を改善し、又はその進行を緩和し、もって自立した日常生活の実現に資するため、大熊町認知症高齢者グループホーム(以下「グループホーム」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 グループホームの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 大熊町認知症高齢者グループホーム「おおくま もみの木苑」
位置 大熊町大字大川原字南平1920番1
(事業)
第3条 グループホームは、第1条に規定する目的を達成するため次に掲げる事業を行う。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護及びこれに付随する事業
(2) 法第8条の2第15項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護及びこれに付随する事業
(3) その他町長が特に必要と認める事業
(使用することができる者)
第4条 グループホームを使用することができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 法の規定による認知症対応型共同生活介護に係る地域密着型介護サービス費又は特例地域密着型介護サービス費及び介護予防認知症対応型共同生活介護に係る地域密着型介護予防サービス費又は特例地域密着型介護予防サービス費の支給に係る者
(2) 前号に掲げる者のほか、町長が適当と認める者
(使用の許可)
第5条 グループホームを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可をしない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) グループホームの施設等(以下「施設等」という。)を損傷するおそれがあるとき。
(3) 施設等の管理上不適当であるとき。
(4) 極端な暴力行為、自傷行為がある等共同生活を営むことができないとき。
(5) その他町長が不適当であるとするとき。
(使用料等)
第6条 前条第1項の規定により使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、1箇月につき次に掲げる額の範囲内で、町長が別に定める使用料及び実費(以下「使用料等」という。)を納めなければならない。
(1) 法第42条の2第2項第3号及び第54条の2第2項第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
(2) グループホームでの日常生活に要する費用として、別表に定める額を超えない額
(使用料等の不返還)
第7条 既納の使用料等は、返還しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(1) 使用者の責めに帰することができない理由で使用できなくなったとき。
(2) 町長が使用料等の返還を行うべき特段の理由があると認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第8条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用許可を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 第5条第2項に該当する理由が生じたとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
2 前項の場合において、使用者に損害があっても町はその責めは負わない。
(原状回復の義務)
第9条 使用者は、グループホームの使用を終了したときは、使用後直ちに当該施設等を原状に回復しなければならない。前条第1項の規定により使用の許可を取り消され、又は使用を停止されたときも同様とする。
2 使用者が前項の規定を履行しないときは、町長が使用者に代わってこれを執行し、その費用は使用者の負担とする。
(損害賠償及び原状回復)
第10条 使用者が故意又は過失により施設等を滅失し、又は毀損したときは、町長の指示するところに従い、その損害を賠償し、又は原状に回復しなければならない。
(指定管理者による管理)
第11条 町長は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、グループホームの管理を行わせることができる。
3 指定管理者がグループホームの管理を行う場合は、第6条の規定により納められた使用料等を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
5 指定管理者の指定の手続は、大熊町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年大熊町条例第19号)の定めるところによる。
(管理業務)
第12条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) グループホームの施設及び設備の維持管理並び修繕等に関する業務
(2) グループホームの運営に関する業務
(3) 使用の許可及び不許可並びに許可の取消しに関する業務
(4) 利用料金等の徴収及び返還に関する業務
(5) 施設の効用を増加させる自主事業
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
(秘密保持義務)
第13条 指定管理者及びその管理する施設の業務に従事している者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守し、その保有する個人情報の漏えい、毀損又は滅失の防止その他適切な管理のために必要な措置を講ずるとともに、施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、自己の利益のために使用し、又は不当な目的に使用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は業務に従事している者が職務を退いた後においても、同様とする。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日以降において町長が規則で定める日から施行する。
(令和2年規則第1号で令和2年2月17日から施行)
(準備行為)
2 指定管理者は、この条例の施行前においても、第11条の規定による指定管理者の指定に関し必要な準備行為をすることができる。
附則(令和5年3月29日条例第14号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第6条、第11条関係)
使用料等
区分 | 金額 |
家賃 | 24,000円 |
食材料費 | 34,000円 |
光熱水費 | 10,000円 |
管理費 | 5,000円 |