○第2号会計年度任用職員の給与に関する条例
令和元年12月13日
条例第31号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項第2号の規定により採用された職員(以下「第2号会計年度任用職員」という。)の給与に関する事項を定めるものとする。
2 生活に必要な施設等の全部又は一部が第2号会計年度任用職員に支給される場合については、職員の給与に関する条例(昭和41年大熊町条例第1号。以下「給与条例」という。)第2条第2項の規定の例による。
(給料表)
第3条 第2号会計年度任用職員の給料表は、給与条例別表第1に定める給料表によるものとする。
2 前項に規定するもののほか、級別基準職務表に定める職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務についての職務の級は、規則で定める。
(職務の級及び号給の基準)
第5条 第2号会計年度任用職員の職務の級及び号給は、別に定める基準に従い、任命権者が決定する。
2 前項の場合において、給与条例第7条第3項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該第2号会計年度任用職員について定められた週休日」とする。
第7条 法第25条第2項の規定により、第2号会計年度任用職員に支給すべき給与から控除することができるものは、給与条例第6条の2の規定の例による。
(通勤手当)
第8条 第2号会計年度任用職員の通勤手当については、給与条例第12条の規定の例による。
(特地勤務手当等)
第9条 第2号会計年度任用職員の特地勤務手当については、給与条例第13条の規定の例による。
第10条 第2号会計年度任用職員の特地勤務手当に準ずる手当については、給与条例第13条の2の規定の例による。
(給与の減額)
第11条 第2号会計年度任用職員が勤務しないときの給与の減額については、給与条例第14条の規定の例による。この場合において、同条第1項中「勤務時間条例第8条の3第1項に規定する超勤代休時間」とあるのは「第2号会計年度任用職員について定められた超勤代休時間」と、「勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日」とあるのは「国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日」と、「勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日」とあるのは「第2号会計年度任用職員について定められた代休日」と、「勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日」とあるのは「第2号会計年度任用職員について定められた年末年始の休日」とする。
(超過勤務手当)
第12条 第2号会計年度任用職員の超過勤務手当については、給与条例第15条の規定の例による。この場合において、同条第1項中「第18条」とあるのは「第15条」と、同条第3項中「勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項又は第4条により割り振られた」とあるのは「あらかじめ第2号会計年度任用職員について割り振られた」と、「第18条」とあるのは「第15条」と、同条第5項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは「第2号会計年度任用職員について定められた週休日」と、「第18条」とあるのは「第15条」と、同条第6項中「勤務時間条例第8条の3第1項に規定する超勤代休時間」とあるのは「第2号会計年度任用職員について定められた超過勤務代休時間」と、「第18条」とあるのは「第15条」とする。
(休日給)
第13条 第2号会計年度任用職員の休日給については、給与条例第16条の規定の例による。この場合において、同条第2項中「第18条」とあるのは「第15条」と、同条第3項中「勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日」とあるのは「国民の祝日に関する法律による休日」と、「勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日」とあるのは「第2号会計年度任用職員について定められた代休日」と、「勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員」とあるのは「毎日曜日を週休日と定められている第2号会計年度任用職員」と、「勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは「当該第2号会計年度任用職員について定められた週休日」と、「勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日」とあるのは「第2号会計年度任用職員について定められた年末年始の休日」とする。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第15条 第2号会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出は、給与条例第18条の規定の例による。
(端数計算)
第16条 第11条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算定については、給与条例第19条第1項の規定の例による。
2 第12条から第14条までの規定により勤務1時間につき支給する超過勤務手当、休日給又は夜勤手当の額の算定については、給与条例第19条第2項の規定の例による。
第17条 第11条から第14条までに規定する全時間に1時間未満の端数が生じた場合の取扱いについては、給与条例第19条の2の規定の例による。
(超過勤務手当等の額の特例)
第18条 第2号会計年度任用職員が、月額で定められている特殊勤務手当以外の特殊勤務手当の支給を受ける勤務をした場合の超過勤務手当等の特例については、給与条例第19条の3の規定の例による。この場合において、同条中「第15条、第16条第2項及び第17条」とあるのは、「第12条から第14条まで」とする。
(期末手当)
第20条 第2号会計年度任用職員の期末手当については、給与条例第21条の規定の例による。
第21条 第2号会計年度任用職員の期末手当の不支給については、給与条例第21条の2の規定の例による。
第22条 第2号会計年度任用職員の期末手当の一時差止めについては、給与条例第21条の3の規定の例による。
(勤勉手当)
第23条 第2号会計年度任用職員(任期の定めが6月以上の者に限る。)の勤勉手当については、給与条例第22条の規定の例による。
2 第20条第2項の規定並びに給与条例第21条の2及び第21条の3の規定は、第2号会計年度任用職員の勤勉手当の支給について準用する。
(特殊勤務手当)
第24条 第2号会計年度任用職員の特殊勤務手当については、給与条例第26条の規定の例による。
(給料の特別調整額等の支給方法)
第25条 この条例に定めるもののほか、第2号会計年度任用職員の特地勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当及び期末手当の支給方法に関して必要な事項は、給与条例第27条の規定の例による。
(給与の口座振込み)
第26条 給与は、第2号会計年度任用職員から申出があるときは、その全部又は一部をその者の預金口座への振込みの方法により支給することができる。
(給与改定の実施時期等の取扱い)
第27条 この条例において準用する給与条例又はこの条例においてその定めるところによることとされ、若しくはその例によることとされる職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和46年大熊町条例第3号)(これに基づく規則を含む。次項において同じ。)の規定について給与の額の改定に関する改正が行われる場合における第2号会計年度任用職員の給与の額の改定を行う時期その他の当該改定に係る取扱いは、次項の場合を除き、給与条例の適用を受ける職員の例による。
2 この条例の規定について給与の額の改定に関する改正が行われ、当該改正後の規定が遡って適用される場合における当該遡って適用される期間に会計年度任用職員であった者(当該改正の施行の日の属する月の前月の末日までに退職し、又は死亡した者に限る。)の在職期間中の給与については、当該改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(この条例の施行に関し必要な事項)
第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月29日条例第29号)
この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月9日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月15日条例第34号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の第2号会計年度任用職員の給与に関する条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の第2号会計年度任用職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
別表(第4条関係)
級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 定型的又は補助的な業務を行う職務及び資格を有し、知見的特殊性のある業務を行う職務 |
2級 | 資格を有し知見的特殊性が特に高い業務を行う職務 |