○職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和46年3月22日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び職員の給与に関する条例(昭和41年大熊町条例第1号)第26条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めるものとする。

2 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対し、その勤務の特殊性に応じて支給するものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 税務職員の特殊勤務手当

(2) 防疫作業等に従事する職員の特殊勤務手当

(3) 保育所に勤務する保育士の特殊勤務手当

(4) 幼稚園に勤務する教諭の特殊勤務手当

(5) 用地交渉事務に従事する職員の特殊勤務手当

(6) 下水道の管理に従事する職員の特殊勤務手当

(7) 災害応急作業等に従事する職員の特殊勤務手当

(8) 動物死体処理作業に従事する職員の特殊勤務手当

(9) 行旅死亡人等の処理作業に従事する職員の特殊勤務手当

(10) 診療所の看護業務に従事する職員の特殊勤務手当

2 前項の手当は、重複して支給しない。ただし、災害応急作業等に従事する職員の特殊勤務手当については、この限りでない。

(税務職員の特殊勤務手当)

第3条 税務職員の特殊勤務手当は、職員が庁外において町税の徴収業務に従事したときに支給する。

(防疫作業等に従事する職員の特殊勤務手当)

第4条 防疫作業等に従事する職員の特殊勤務手当は、職員が次の各号のいずれかに該当するときに支給する。

(1) 町長の指定する感染症が発生し、又は流行している区域において、感染症の患者若しくは感染症の疑いのある患者の救護、看護等の作業又は当該感染症の病原体の付着した物件若しくは付着の疑いのある物件の処理作業に直接従事したとき。

(2) 町長の指定する家畜伝染病が発生し、又は流行している区域において患畜に係る家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)若しくは狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)に規定する作業又は当該家畜伝染病の病原体に汚染し、若しくは汚染したおそれのある物件の処理の作業に直接従事したとき。

(3) 在宅結核者及び結核予防等に直接従事したとき。

(保育士の特殊勤務手当)

第5条 保育士の特殊勤務手当は、保育所に勤務し、当該職務に従事したときに支給する。

(教諭の特殊勤務手当)

第6条 教諭の特殊勤務手当は、幼稚園に勤務し、当該職務に従事したときに支給する。

(用地交渉事務に従事する職員の特殊勤務手当)

第7条 用地交渉事務に従事する職員の特殊勤務手当は、職員が現地において公共の用に供する土地の取得の交渉の事務に従事したときに支給する。

(下水道の管理に従事する職員の特殊勤務手当)

第8条 下水道の管理に従事する職員の特殊勤務手当は、下水道施設の管理業務に専ら従事する職員が、当該職務に従事したとき支給する。

(災害応急作業等に従事する職員の特殊勤務手当)

第9条 災害応急作業等に従事する職員の特殊勤務手当は、原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第20条第3項の規定に基づく原子力災害対策本部長指示により、同法第28条第2項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第63条第1項の規定に基づく警戒区域に設定することとされた区域において作業に従事したとき支給する。

(動物死体処理作業に従事する職員の特殊勤務手当)

第10条 動物死体処理作業に従事する職員の特殊勤務手当は、職員が犬、猫等の損壊した死体の処理作業に従事したときに支給する。

(行旅死亡人等の処理作業に従事する職員の特殊勤務手当)

第11条 行旅死亡人等の処理作業に従事する職員の特殊勤務手当は、職員が行旅死亡人又は変死体の処理作業に従事したときに支給する。

(診療所の看護業務に従事する職員の特殊勤務手当)

第12条 診療所の看護業務に従事する職員の特殊勤務手当は、診療所に勤務する看護師及び准看護師又は町長がこれらに準ずると認める職員が、看護等の業務に従事したときに支給する。

(特殊勤務手当の額)

第13条 この条例に規定する特殊勤務手当の額は、別表の区分により支給する。

(特殊勤務手当の支給日)

第14条 特殊勤務手当は、翌月の給料支給日に支給する。ただし、特別の事由によりその日において支給できない場合は、その日以後において支給することができる。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で別に定める。

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和48年3月23日条例第14号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年6月18日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年5月11日から適用する。

(昭和49年3月22日条例第21号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月22日条例第15号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年3月22日条例第3号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月22日条例第3号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和56年3月20日条例第6号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年3月22日条例第4号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成元年3月24日条例第13号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年3月25日条例第10号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成11年3月24日条例第3号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成24年3月15日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、平成23年4月22日から適用する。

(平成24年9月21日条例第28号)

この条例は、大熊町における避難指示区域及び警戒区域の見直しがなされた日から施行する。

(平成28年3月16日条例第7号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年2月19日条例第4号)

この条例は、令和2年3月5日から施行する。

(令和2年3月19日条例第11号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月18日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月9日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年9月14日条例第21号)

この条例は、令和5年10月1日から施行する。

別表(第13条関係)

区分

手当の範囲

税務職員の特殊勤務手当

勤務1日につき 500円

防疫作業等に従事する職員の特殊勤務手当

〃 500円

保育士の特殊勤務手当

勤務1月につき 5,000円

教諭の特殊勤務手当

〃 5,000円

用地交渉事務に従事する職員の特殊勤務手当

勤務1日につき 500円

下水道の管理に従事する職員の特殊勤務手当

〃 500円

災害応急作業等に従事する職員の特殊勤務手当

福島第一原子力発電所の敷地内において行う作業

免震重要棟の外

①原子炉建屋内

〃 40,000円

②故障設備等現場確認

〃 20,000円

①及び②以外

〃 13,300円

免震重要棟の内

〃 3,300円

帰還困難区域において行う作業

屋外

4時間以上

〃 6,600円

4時間未満

〃 3,960円

屋内

〃 1,330円

立入規制緩和区域において行う作業

屋外

4時間以上

〃 3,300円

4時間未満

〃 1,980円

屋内

〃 660円

動物死体処理作業に従事する職員の特殊勤務手当

処理1件につき 500円

行旅死亡人等の処理作業に従事する職員の特殊勤務手当

〃 5,000円

診療所の看護業務に従事する職員の特殊勤務手当

勤務1日につき 500円

職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和46年3月22日 条例第3号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 諸手当
沿革情報
昭和46年3月22日 条例第3号
昭和48年3月23日 条例第14号
昭和48年6月18日 条例第28号
昭和49年3月22日 条例第21号
昭和50年3月22日 条例第15号
昭和52年3月22日 条例第3号
昭和53年3月22日 条例第3号
昭和56年3月20日 条例第6号
昭和58年3月22日 条例第4号
平成元年3月24日 条例第13号
平成4年3月25日 条例第10号
平成11年3月24日 条例第3号
平成24年3月15日 条例第4号
平成24年9月21日 条例第28号
平成28年3月16日 条例第7号
令和2年2月19日 条例第4号
令和2年3月19日 条例第11号
令和2年9月18日 条例第27号
令和4年12月9日 条例第27号
令和5年9月14日 条例第21号