○大熊町公民館庶務規程
昭和62年3月31日
教育委員会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、大熊町公民館(以下「公民館」という。)における組織及び事務処理に関し、別に定める場合を除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 公民館は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条の目的を達成するため、次の業務を行う。
(1) 公印の管理に関すること。
(2) 文書の収発及び保管に関すること。
(3) 施設及び備品の維持管理に関すること。
(4) 各種講座の開設に関すること。
(5) 研修会、講習会、講演会、展示会等の開催及びその奨励に関すること。
(6) 各種団体機関等の連絡調整に関すること。
(7) その他社会教育に関すること。
(職務)
第3条 公民館に、大熊町公民館条例(昭和46年大熊町条例第21号)に定める館長及び主事のほか、必要に応じて館長補佐、係長、主任主査、主査及び主事補を置く。
2 館長は上司の命を受け、公民館事業を掌握し、その業務を処理するため所属職員を指揮監督する。
3 館長補佐は、館長の職務遂行を補佐し、困難度の高い特定の事務を掌理し、又は分担して整理する。
4 係長は、上司の命を受け、困難度の高い事務及び係の事務を掌理する。
5 主任主査は、上司の命を受け、所掌事務及び館務に従事する。
6 主査、主事及び主事補は、上司の命を受け、所掌事務に従事する。
(専決)
第4条 館長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 所属職員の遅参早退に関すること。
(2) 所属職員の旅行命令(相双管内)に関すること。
(3) 職員の欠勤(1週間以上にわたるものを除く。)に関すること。
(4) 所属職員の分掌事務の決定に関すること。
(5) 軽易又は定例的な照会、回答、報告、通知及び進達並びに公簿の整理に関すること。
(6) 文書の保存及び廃棄に関すること。
(7) 刊行物、統計資料の収集及び編集配布に関すること。
(8) 物品の貸出に関すること。
(9) 社会教育法第20条の目的を達成するために行う簡易な事業に関すること。
(代決)
第5条 館長の不在のとき急施を要する事案に限り、館長があらかじめ指定する者がその事務を代決することができる。
2 前項の規定にかかわらず、重要又は異例の事項については、代決することができない。ただし、急施を要する事項については、この限りでない。
(後閲)
第6条 代決した事項については、速やかに後閲を受けなければならない。
(事故等の報告)
第7条 館長は、次に掲げる事項について速やかに教育長に報告しなければならない。
(1) 職員に関し災害その他事故が発生した場合
(2) 公民館又は付近に火災その他非常事態が発生した場合
(服務)
第8条 この規程に定めるもののほか、職員の服務については、大熊町職員服務規程(昭和59年大熊町規程第2号)を準用する。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、公民館の事務処理及び服務に関し必要な事項は、館長が定める。
附則
1 この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
2 大熊町公民館規程(昭和31年大熊町教育委員会規程第1号)及び大熊町公民館庶務規程(昭和31年大熊町教育委員会規程第5号)は、廃止する。
附則(平成4年2月2日教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月24日教委規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。