○大熊町社会教育指導員設置等に関する要綱
平成22年4月28日
教育委員会要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、大熊町社会教育指導員設置等に関する条例(昭和48年大熊町条例第17号)第7条の規定に基づき、大熊町社会教育指導員(以下「指導員」という。)に関し必要な事項を定めるものする。
(委嘱)
第2条 指導員は、次の各号に該当する者のうちから大熊町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(1) 健康でかつ活動的である者
(2) 年齢は70歳以下である者
(3) 社会教育主事の資格を有する者又は教員免許有する者あるいは、社会教育又は学校教育に関する経験を有する者
(4) 住民から信頼される者
(5) 指導員としての在任年数が通算5年を超えない者
(勤務)
第3条 指導員の勤務は、月のうち10日を下らない範囲内で教育長が定める。
2 次の各号に掲げるとおり、指導員に有給休暇を付与する。
(1) 公民権公使のための休暇は、その都度教育長が必要と認める日又は時間
(2) 委嘱期間の初日から3月以上の継続勤務をした場合にあっては、当該初日に属する年度内において5日
3 有給休暇の承認手続については、大熊町職員服務規程(昭和59年大熊町規程第2号)第8条に定める手続に準じて行うものとする。
(欠格条項)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、指導員となることができない。
(1) 成年被後見人及び被保佐人
(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(3) 国又は地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(解嘱)
第5条 教育委員会は、指導員が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、その職を免ずる。
(1) 自己都合により解嘱を申し出た場合
(2) 勤務成績が好ましくない場合
(3) 指導員としてふさわしくない非行のあった場合
(報酬及び費用弁償の支給方法)
第6条 指導員の報酬及び費用弁償の支給方法については、第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(令和元年大熊町条例第30号)に定めるところによる。
附則
この要綱は、平成22年5月1日から施行する。
附則(平成22年11月1日教育委員会要綱第4号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年2月28日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。