○大熊町社会教育指導員設置等に関する要綱

平成22年4月28日

教育委員会要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、大熊町社会教育指導員設置等に関する条例(昭和48年大熊町条例第17号)第7条の規定に基づき、社会教育指導員(以下「指導員」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(委嘱)

第2条 指導員は、次の各号に該当する者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 健康でかつ活動的であること。

(2) 年齢は70歳以下であること。

(3) 社会教育又は学校教育に関する経験を有すること。

(4) 住民から信頼される者であること。

(5) 指導員としての在任年数が通算5年を超えない者であること。

(勤務)

第3条 指導員の勤務は、週のうち3日を下らない範囲内で教育長が定める。

2 次の各号に掲げるとおり、指導員に有給休暇を付与する。

(1) 公民権公使のための休暇は、その都度教育長が必要と認める日又は時間

(2) 委嘱期間の初日から3月以上の継続勤務をした場合にあっては、当該初日に属する年度内において5日

(3) 有給休暇の承認手続きについては、大熊町職員服務規程(昭和59年大熊町規程第2号)第8条に定める手続きに準じて行うものとする。

(欠格条項)

第4条 次の各号の一に該当する者は指導員となることができない。

(1) 成年被後見人及び被保佐人

(2) 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(3) 国又は地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(解職)

第5条 指導員が次の各号の一に該当する場合は、その職を免ずる。

(1) 自己都合により解任を申し出た場合

(2) 勤務成績が好ましくない場合

(3) 指導員としてふさわしくない非行のあった場合

(報酬及び費用弁償の支給方法)

第6条 指導員の報酬及び費用弁償の支給方法については、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年大熊町条例第34号)に定めるところによる。

この要綱は、平成22年5月1日より施行する。

(平成22年11月1日教育委員会要綱第4号)

この要綱は、平成22年11月1日から施行する。

大熊町社会教育指導員設置等に関する要綱

平成22年4月28日 教育委員会要綱第2号

(平成22年11月1日施行)

体系情報
第11編 育/第5章 社会教育
沿革情報
平成22年4月28日 教育委員会要綱第2号
平成22年11月1日 教育委員会要綱第4号