○大熊町社会教育指導員設置等に関する要綱
平成22年4月28日
教育委員会要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、大熊町社会教育指導員設置等に関する条例(昭和48年大熊町条例第17号)第7条の規定に基づき、社会教育指導員(以下「指導員」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(委嘱)
第2条 指導員は、次の各号に該当する者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 健康でかつ活動的であること。
(2) 年齢は70歳以下であること。
(3) 社会教育又は学校教育に関する経験を有すること。
(4) 住民から信頼される者であること。
(5) 指導員としての在任年数が通算5年を超えない者であること。
(勤務)
第3条 指導員の勤務は、週のうち3日を下らない範囲内で教育長が定める。
2 次の各号に掲げるとおり、指導員に有給休暇を付与する。
(1) 公民権公使のための休暇は、その都度教育長が必要と認める日又は時間
(2) 委嘱期間の初日から3月以上の継続勤務をした場合にあっては、当該初日に属する年度内において5日
(3) 有給休暇の承認手続きについては、大熊町職員服務規程(昭和59年大熊町規程第2号)第8条に定める手続きに準じて行うものとする。
(欠格条項)
第4条 次の各号の一に該当する者は指導員となることができない。
(1) 成年被後見人及び被保佐人
(2) 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(3) 国又は地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(解職)
第5条 指導員が次の各号の一に該当する場合は、その職を免ずる。
(1) 自己都合により解任を申し出た場合
(2) 勤務成績が好ましくない場合
(3) 指導員としてふさわしくない非行のあった場合
(報酬及び費用弁償の支給方法)
第6条 指導員の報酬及び費用弁償の支給方法については、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年大熊町条例第34号)に定めるところによる。
附則
この要綱は、平成22年5月1日より施行する。
附則(平成22年11月1日教育委員会要綱第4号)
この要綱は、平成22年11月1日から施行する。