○大熊町社会教育指導員設置等に関する条例
昭和48年3月23日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、大熊町社会教育指導員の設置について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 社会教育の振興を図るため、大熊町教育委員会事務局に大熊町社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。
(職務)
第3条 指導員は、大熊町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の委嘱を受けた社会教育の特定分野について指導若しくは学習相談に当たり、又は社会教育関係団体の育成に当たるものとする。
(服務)
第4条 指導員は、上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。
2 指導員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
3 指導員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。
(定数及び任期)
第5条 指導員の定数は2人以内とし、学識経験のある者のうちから教育委員会が委嘱する。
2 指導員の任期は、任用された会計年度の末日までの非常勤とし、再委嘱を妨げない。
3 前項の指導員に係る任期の通算年数は、3年を超えないものとする。ただし、特別な事情により、教育委員会が特に必要と認めた場合は、1年を単位に延長することができる。
(報酬)
第6条 指導員に第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(令和元年大熊町条例第30号)に定める額の報酬を支給する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、指導員に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月25日条例第10号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月20日条例第4号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月13日条例第30号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。