○大熊町奨学資金貸与資格に関する基準
昭和63年3月8日
教育委員会
大熊町奨学資金貸与条例(昭和48年大熊町条例第1号。以下「条例」という。)及び大熊町奨学資金貸与規則(昭和48年大熊町規則第1号。以下「規則」という。)に基づく奨学資金の貸与を受け得る者の資格基準を次のように定める。
第1 貸与を受け得る者の資格基準
2 国又は他の団体から同種類の奨学資金の貸付けを受けていない者とする。
第2 証明願の提出
2 この基準に定めるもののほか、認定に必要な参考書類の提出を求めることができる。
附則
1 この基準は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日貸付け分から適用する。
2 昭和63年3月31日以前の貸付け分については、なお従前の例による。
附則(平成10年3月3日教委告示第1号)
1 この基準表は、公布の日から施行し、平成10年4月1日貸付け分から適用する。
2 平成10年3月31日以前の貸付け分については、なお従前の例による。
附則(平成12年6月30日教委告示第4号)
1 この基準表は、公布の日から施行し、平成13年4月1日貸付け分から適用する。
2 平成13年3月31日以前の貸付け分については、なお従前の例による。
附則(平成13年12月7日教委告示第1号)
1 この基準は、公布の日から施行し、平成14年4月1日貸付け分から適用する。
2 平成14年3月31日以前の貸付け分については、なお従前の例による。
附則(令和4年7月28日教育委員会訓令第15号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別表(第1関係)
奨学資金貸与資格に関する所得基準表
扶養親族等の数 | 所得額 | 摘要 | ||
大学在学者1人の場合 | 大学在学者2人の場合 | 大学在学者3人の場合 | ||
人 | 万円 | 万円 | 万円 | |
0 | 700 | 800 | 850 | |
1 | 730 | 830 | 880 | |
2 | 760 | 860 | 910 | |
3 | 790 | 890 | 940 | |
4以上 | 820 | 920 | 970 |
(注)
1 在学者数には、申請時において受験に合格した者を含むものとする。
2 高校在学者については、上記所得額から100万円を控除した額とする。