○大熊町奨学資金貸与資格に関する基準

昭和63年3月8日

教育委員会

第1 貸与を受け得る者の資格基準

1 条例第2条第3号の認定においては、生計を同じくする世帯全員の所得総額が別表に定める金額を超えないものとし、かつ、町税の滞納がない者とする。

2 国又は他の団体から同種類の奨学資金の貸付けを受けていない者とする。

第2 証明願の提出

1 規則に定めるもののほか、証明願(別記様式)を提出しなければならない。

2 この基準に定めるもののほか、認定に必要な参考書類の提出を求めることができる。

1 この基準は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日貸付け分から適用する。

2 昭和63年3月31日以前の貸付け分については、なお従前の例による。

(平成10年3月3日教委告示第1号)

1 この基準表は、公布の日から施行し、平成10年4月1日貸付け分から適用する。

2 平成10年3月31日以前の貸付け分については、なお従前の例による。

(平成12年6月30日教委告示第4号)

1 この基準表は、公布の日から施行し、平成13年4月1日貸付け分から適用する。

2 平成13年3月31日以前の貸付け分については、なお従前の例による。

(平成13年12月7日教委告示第1号)

1 この基準は、公布の日から施行し、平成14年4月1日貸付け分から適用する。

2 平成14年3月31日以前の貸付け分については、なお従前の例による。

(令和4年7月28日教育委員会訓令第15号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表(第1関係)

奨学資金貸与資格に関する所得基準表

扶養親族等の数

所得額

摘要

大学在学者1人の場合

大学在学者2人の場合

大学在学者3人の場合

万円

万円

万円


0

700

800

850

1

730

830

880


2

760

860

910


3

790

890

940


4以上

820

920

970


(注)

1 在学者数には、申請時において受験に合格した者を含むものとする。

2 高校在学者については、上記所得額から100万円を控除した額とする。

画像

大熊町奨学資金貸与資格に関する基準

昭和63年3月8日 種別なし

(令和4年7月28日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育
沿革情報
昭和63年3月8日 種別なし
平成10年3月3日 教育委員会告示第1号
平成12年6月30日 教育委員会告示第4号
平成13年12月7日 教育委員会告示第1号
令和4年7月28日 教育委員会訓令第15号