○大熊町奨学資金貸与規則

昭和48年3月23日

規則第1号

(貸与の申請手続)

第1条 大熊町奨学資金貸与条例(昭和48年大熊町条例第1号。以下「条例」という。)の規定により奨学資金の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は奨学生願書(第1号様式)に申請者が現に在学する学校の長の発行する奨学生推薦調書(第2号様式)を添えて教育長に提出しなければならない。

(連帯保証人)

第2条 条例第5条の規定により申請者が立てなければならない連帯保証人は、成年者で独立の生計を営み、かつ、奨学資金の返還の責めを負うことができる程度の資力を有するものとする。申請者が未成年者であるときは申請者に代わり親権者又は後見人が記名捺印しなければならない。

(選考)

第3条 奨学資金の貸与を受ける者(以下「奨学生」という。)の選考は教育長が第1条の規定により提出された書類を審査して行い、教育委員会の承認を受け、更に町長と合議して決定する。

(奨学生決定の通知)

第4条 教育長は前条により奨学生を決定したときは、奨学生が在学している学校の長を経由して文書でその旨を通知する。

(誓約書)

第5条 奨学生として決定された者は速やかに誓約書(第3号様式)を教育長に提出しなければならない。

(借用証書等の提出)

第6条 奨学生でなくなったものは条例第11条の規定に基づき、その日から7日以内に貸与を受けた奨学資金にかかる借用証書(第4号様式)及び奨学資金返還明細書(第5号様式)を教育長に提出しなければならない。

(返還の猶予の申請)

第7条 条例第12条の規定により奨学資金の返還の猶予を申請しようとするものは同条の規定に該当することを証するに足る書類を教育長に提出してその承認を受けなければならない。

(学業成績表の提出)

第8条 奨学生はその在学する学校の各学年の課程を修了し又は卒業したときは、その都度速やかに学業成績表を教育長に提出しなければならない。

(届出義務)

第9条 奨学生は次の各号の一に該当する場合は直ちに文書をもって教育長に届け出なければならない。この場合、奨学生が心身の故障その他の理由で届け出ることができないときは連帯保証人が奨学生に代わり届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所等を変更したとき。

(2) 休学、復学、転学若しくは退学し、又は停学の処分を受けたとき。

(3) 連帯保証人の氏名、住所、職業等の変更があったとき、又は連帯保証人が死亡したとき、若しくは連帯保証人が破産の宣告を受ける等連帯保証人として適当でない理由が生じたとき。

(4) 奨学生が死亡したとき。

(書類の経由)

第10条 奨学生になろうとする者又は奨学生がこの規則の規定により教育長に提出する書類は在学する学校の長を経由して提出しなければならない。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか奨学生に関することは教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月16日規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日貸付分から適用する。

2 平成10年3月31日以前の貸付分については、なお従前の例による。

(平成11年3月24日規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日貸付分から適用する。

2 平成11年3月31日以前の貸付分については、なお従前の例による。

(平成30年3月28日教育委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年7月28日教育委員会規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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大熊町奨学資金貸与規則

昭和48年3月23日 規則第1号

(令和4年7月28日施行)