○大熊町スクールバス条例

昭和52年6月21日

条例第10号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、町民の福祉を増進するため、大熊町スクールバス(以下「スクールバス」という。)を設置する。

(設置場所)

第2条 スクールバスは、大熊町大字大川原字南平2019番1に置く。

(利用目的)

第3条 スクールバスは、大熊町立義務教育学校設置条例(令和3年大熊町条例第15号)に規定する義務教育学校(以下「義務教育学校」という。)及び大熊町立認定こども園条例(令和4年大熊町条例第16号)に規定する認定こども園(以下「こども園」という。)に在籍する児童生徒及び園児を輸送することを目的とする。

(目的外利用)

第4条 スクールバスは、前条の規定による目的以外に利用してはならない。ただし、教育委員会が必要と認める次の各号の一に該当する場合はこの限りでない。

(1) 社会教育活動に利用すること。

(2) 義務教育学校及びこども園の行事に利用すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか教育委員会が必要と認める場合

(利用の許可)

第5条 前条ただし書の規定により、スクールバスを利用しようとする者は、教育委員会規則で定めるところにより教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可の申請に係るスクールバスの利用が次の各号の一に該当すると認めるときは、同項の許可をしてはならない。

(1) スクールバスにおける秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) スクールバスを損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、その設置の目的に反するとき。

3 教育委員会は、スクールバスの管理上適当でないと認めるときは、第1項の許可をしないことができる。

4 教育委員会は、第1項の許可にスクールバスの管理のため、必要な範囲内で条件を付すことができる。

(権利譲渡等の禁止)

第6条 前条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、スクールバスを利用する権利を譲渡し、又はこれを転貸してはならない。

(使用料)

第7条 スクールバス利用者に対する使用料は、これを徴収しない。

(業務の委託)

第8条 町長は、スクールバスの運行を道路運送法(昭和26年法律第183号)に規定する運送事業者に委託することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるものを除くほか、スクールバスの管理その他この条例の施行に関して必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月20日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月16日条例第10号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

大熊町スクールバス条例

昭和52年6月21日 条例第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育
沿革情報
昭和52年6月21日 条例第10号
昭和54年3月20日 条例第5号
令和5年3月16日 条例第10号