○大熊町立義務教育学校設置条例

令和3年6月11日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、大熊町立義務教育学校の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第38条ただし書(同法第49条において準用する場合を含む。)の規定により、町が設置する義務教育学校の名称及び位置は次のとおりとする。

名 称

位 置

大熊町立学び舎ゆめの森

大熊町大字大川原字南平2019番1

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、この条例の施行の日から令和5年3月31日までの間は、第2条の表中「大熊町大字大川原字南平2019番1」とあるのは、「会津若松市河東町大田原字村中186番地」とする。

(準備行為)

2 大熊町立学び舎ゆめの森の設置のための手続その他の必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(大熊町立小学校及び中学校条例の廃止)

3 大熊町立小学校及び中学校条例(昭和39年大熊町条例第8号)は、廃止する。

大熊町立義務教育学校設置条例

令和3年6月11日 条例第15号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育
沿革情報
令和3年6月11日 条例第15号