○大熊町まちづくりのための建築に係る手続条例施行規則
平成29年3月15日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、大熊町まちづくりのための建築に係る手続条例(平成28年大熊町条例第4号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 付近見取図
(2) 配置図
(3) 各階平面図
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める図書
(1) 設置する場所は、建築物等の敷地が道路に接する部分(2以上の道路に接するときは、それぞれの道路に接する部分)とすること。
(2) 地面から標識の下端までの高さをおおむね1メートルとすること。
(3) 建築物等の工事の完了のときまで、風雨のため破損しない措置を講ずること。
(1) 設置状況写真
(2) 配置図
(説明会の開催場所)
第6条 条例第10条第2項に規定する説明会は、町長が適当と認めた場所で開催するものとする。
(調整)
第8条 条例第11条の調整とは、町が建築主に対して対面する機会を求め、意見交換等をするものとする。
(公表)
第10条 条例第12条第3項の規定による公表は、当該公表に係る事実並びに建築主の氏名又は名称及び住所又は所在を大熊町公告式条例(昭和29年大熊町条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示その他町長が適当と認める方法により行うものとする。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。