○大熊町まちづくりのための建築に係る手続き条例施行規則

平成29年3月15日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、大熊町まちづくりのための建築に係る手続き条例(平成28年大熊町条例第4号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(概要書の提出及び添付書類)

第2条 条例第8条第1項及び第2項の規定による建築計画の概要書は、建築計画概要書(様式第1号)に、次の各号に掲げる図書を添付するものとする。

(1) 付近見取図

(2) 配置図

(3) 各階平面図

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める図書

(標識)

第3条 条例第9条第1項に規定する標識は、建築計画のお知らせ(様式第2号)によるものとする。

2 前項の標識は、次の各号に定めるところにより設置しなければならない。

(1) 設置する場所は、建築物等の敷地が道路に接する部分(2以上の道路に接するときは、それぞれの道路に接する部分)とすること。

(2) 地面から標識の下端までの高さを概ね1メートルとすること。

(3) 建築物等の工事の完了のときまで、風雨のため破損しない措置を講ずること。

(標識の設置等の届出)

第4条 条例第9条第2項に規定による届け出は、標識設置届(様式第3号)次の各号に掲げる図書を添付するものとする。

(1) 設置状況写真

(2) 配置図

(説明会の開催)

第5条 条例第10条第1項に規定する建築計画に係る説明会の開催を求める場合は、特定用途建築物に係る建築計画説明会開催要求書(様式第4号)により行うものとする。

(説明会の開催場所)

第6条 条例第10条第2項に規定する説明会は、町長が適当と認めた場所で開催するものとする。

(説明会の報告)

第7条 条例第10条第3項の規定による報告は、特定用途建築物に係る説明会報告書(様式第5号)に当該説明会に使用した資料を添えて行うものとする。

(調整)

第8条 条例第11条各号の調整とは、町が建築主に対して対面する機会を求め意見交換等をするものとする。

(措置勧告)

第9条 条例第12条第1項及び第2項の規定による勧告は、勧告書(様式第6号)により行うものとする。

(公表)

第10条 条例第12条第3項の規定による公表は、当該公表に係る事実並びに建築主の氏名又は名称及び住所又は所在を大熊町公告式条例(昭和29年大熊町条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示その他町長が適当と認める方法により行うものとする。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

大熊町まちづくりのための建築に係る手続き条例施行規則

平成29年3月15日 規則第7号

(平成29年4月1日施行)