○大熊町公告式条例

昭和29年11月1日

条例第1号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示してこれを行う。ただし、天災事変等により同表の掲示場に掲示することができないときは、公衆の見やすい場所に掲示してこれに代えることができる。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、町長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して町長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴規則その他町の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条中「町長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、町の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「町長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の名」と、「町長印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 規則又は町の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

附則

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和31年10月23日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和38年3月25日条例第1号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

附則(昭和46年12月21日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和49年3月22日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和50年9月5日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和52年10月26日条例第21号)

この条例は、公布の日以降において町長が規則で定める日から施行する。

(昭和52年12月規則第9号で昭和52年12月12日から施行)

附則(昭和53年12月22日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和55年3月21日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成10年3月16日条例第4号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成10年9月30日条例第19号)

この条例は、平成10年12月1日から施行する。

附則(平成11年6月22日条例第10号)

この条例は、平成11年8月1日から施行する。

附則(平成21年3月19日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成23年3月23日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成23年4月5日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成31年3月19日条例第10号)

この条例は、公布の日以降において町長が規則で定める日から施行する。

(平成31年規則第14号で平成31年5月1日から施行)

附則(令和2年3月19日条例第8号)

この条例は、公布の日以降において町長が規則で定める日から施行する。

(令和2年規則第22号で令和2年5月7日から施行)

別表(第2条関係)

所在地

名称

大熊町大字大川原字南平1717番地

大熊町役場掲示場

会津若松市インター西111番

会津若松出張所掲示場

いわき市好間町下好間字鬼越18番

いわき出張所掲示場

郡山市希望ヶ丘11番10号

中通り連絡事務所掲示場

大熊町公告式条例

昭和29年11月1日 条例第1号

(令和2年5月7日施行)

体系情報
第1編 総規/第2章 公告式
沿革情報
◆ 昭和29年11月1日 条例第1号
◇ 昭和31年10月23日 条例第13号
◇ 昭和38年3月25日 条例第1号
◇ 昭和46年12月21日 条例第24号
◇ 昭和49年3月22日 条例第3号
◇ 昭和50年9月5日 条例第26号
◇ 昭和52年10月26日 条例第21号
◇ 昭和53年12月22日 条例第24号
◇ 昭和55年3月21日 条例第1号
◇ 平成10年3月16日 条例第4号
◇ 平成10年9月30日 条例第19号
◇ 平成11年6月22日 条例第10号
◇ 平成21年3月19日 条例第10号
◇ 平成23年3月23日 条例第3号
◇ 平成23年4月5日 条例第9号
◇ 平成31年3月19日 条例第10号
◇ 令和2年3月19日 条例第8号