○租税特別措置法に基づく優良住宅認定事務要綱運用規程

平成12年3月24日

規程第2号

第1条 この運用規程は、租税特別措置法(以下「法」という。)に基づく優良住宅認定事務要綱(以下「要綱」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(用語関係)

第2条 この運用規程中の次の用語の定義は、次による。

(1) 認定 優良住宅認定

(2) 特定長期譲渡所得課税適用認定(優良住宅認定) 法第31条の2第2項第11号ニの認定

(3) 一般土地譲渡益重課適用除外認定(優良住宅認定) 法第62条の3第4項第11号ニの認定

(4) 短期土地譲渡益重課適用除外認定(優良住宅認定) 法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ及び同法第63条第3項第6号若しくは第7号ロの認定

(5) 確認通知書 建築基準法第6条第4項又は、第6条の2第1項の規定による確認通知書

(6) 検査済証 建築基準法第7条第5項又は、第7条の2第5項の規定による検査済証

(認定申請の手続き関係)

第3条 認定の時期

認定を受ける時期については、住宅の新築の工事完了後で、かつ原則としてその住宅及びその敷地を第三者に引渡す前に受ける必要がある。ただし、その理由が申請者の責に帰すことのできない特別な事情がある場合で、適正な審査が行えると認めたときには、引渡し後においても認定審査をして支障ない。

2 「特定長期譲渡所得課税適用認定」又は「一般土地譲渡益重課適用除外認定」では、住宅の新築の工事着手後で、かつ、認定が可能な程度に工事が進捗している場合には工事完了前においても行なうことができるとされているが、この認定が可能な程度とは、優良住宅認定基準の判定ができる程度をいうものとする。

3 住宅の引渡しの時期については、当該住宅の売買契約書等により判断するものとする。

4 認定は工事完了後で、当該物件を第三者に引渡す前に受けるものであることから、迅速に処理するものとする。

第4条 認定の単位

認定の申請及び認定は、家屋一棟毎に行うが、「一団の住宅」について行う認定の申請及び認定は、一団の住宅毎に行うこととなる。この場合、「一団の住宅」の面積には、住宅の敷地、当該一団の宅地を利用するための道路がある場合における道路部分の面積及び当該住宅に居住する者の生活条件等の整備上必要な施設の敷地面積等を含むものとする。

2 「特定長期譲渡所得課税適用認定」及び「一般土地譲渡益重課適用除外認定」を併せて同時に認定を受ける場合は、認定申請書にその旨を明示させることとする。

また、認定済書にも、この旨を記載して交付するものとする。

(添付図書関係)

第5条 一団の宅地内にある複数の新築住宅の認定申請で、これらの住宅を同時に申請する場合の添付図書の省略の規定は、添付書類の合理化を図り、申請者に対する負担を軽減するとの規定であり、適切に運用すること。

(認定手数料関係)

第6条 認定手数料

大熊町手数料条例により、家屋一棟毎の床面積に応じて手数料を徴すること。

第7条 手数料未納等の場合

認定の申請が手数料未納の場合(不足の場合を含む。)には速やかに申請者に対して手数料を納付するよう通知すること。この場合、申請書の受理は留保するものとする。

第8条 同時認定の場合

「特定長期譲渡所得課税適用認定」及び「一般土地譲渡益重課適用除外認定」を併せて同時に認定を受ける場合の手数料は、重ねて徴しないこと。

(認定の基準関係)

第9条 床面積

住宅の床面積の基準の判断は、建築基準法令に基づいて算定された床面積と登記簿謄本による表示登記により行うが、確認通知書の写し等と表示登記とに微差がある場合は、床面積は確認通知書の写し等の記載面積によるが、それ以外の場合は申請者に理由を求め審査すること。

第10条 建築費の消費税の取り扱い

建築費に関しては、建設工事請負に係る消費税を含まないものとし、消費税抜きの建築費で基準適合性を審査するものとする。

第11条 補正等について

認定は原則として新築住宅が完成の後に行う認定であるから、申請書等の補正ができる範囲は、申請書の記載事項の訂正及び当該認定に係る新築住宅と添付図書の不一致等の場合とし、認定基準に関する部分の添付図書の補正は原則として行わないものとする。

2 検査済証が未発行の場合には特定行政庁等と密接な連携をとり、検査済証の発行後に認定を行うこととする。この場合には申請者に対して検査済証又はその写しを添付するよう通知すること。

なお工事完了前に行う「特定長期譲渡所得課税適用認定」又は「一般土地譲渡益重課適用除外認定」の場合はこの限りでない。

第12条 現場審査等について

建築基準法第6条第1項又は、第6条の2第1項の規定による確認を受けなければならない場合には、認定申請書に検査済証の写しを添付させることにより、「建築基準法その他住宅の建築に関する法令の遵守に関する事項」(以下「事項」という。)が判断されるが、同法第6条第1項又は、第6条の2第1項の規定による確認申請が不要の場合には、この事項を審査するため必要に応じて、現場審査を行うことができる。

なお、当該住宅が建築基準法第9条第10項の規定による公示があった場合はこの審査を行わずに不認定とする。

2 「特定長期譲渡所得課税適用認定」又は「一般土地譲渡益重課適用除外認定」における「認定が可能な程度に工事が進捗している場合の工事完了前」の認定は、現場審査を行うものとする。

第13条 不認定

手数料未納その他認定基準及びこの要綱の規定に違反する理由により認定を拒否する場合は、その理由を付して申請者に文書で通知すること。この場合には必ず第14条による審査請求の教示をしなければならない。

2 当該申請に係る住宅が、重課除外の要件となる公募要件及び譲渡価格要件を明らかに欠くと認められる場合については、申請者に対して協議するよう求めることができる。

(審査請求・再審査請求関係)

第14条 審査請求の教示

認定の却下又は拒否を行おうとする場合には、処分通知書に審査請求ができる旨及び審査庁並びに審査請求期限を明示し、この教示を行うこと。

2 大熊町長の権限に属する優良住宅認定の事務に関する同法の審査請求は、福島県知事に対して行うことができる。

第15条 再審査請求

行政不服審査法による再審査請求は国土交通大臣に対して行うことができる。

第16条 審査について

認定に対する不作為を理由として、審査請求ができることとなっているので、審査は速やかに行うこと。

(その他)

第17条 台帳等の整備

(1) 大熊町長は台帳を備えること。

(2) 台帳の保存期間は10年とし、申請書の保存期間は2年とする。

第18条 報告等

大熊町長は、その年度に係る申請処理件数を別記様式1により、当該翌年度の4月20日までに福島県建設事務所長に報告すること。

2 認定に関する町長の疑義等については当該町長の区域を管轄する福島県建設事務所長が指導するものとする。

(平成28年3月31日告示第17号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、第1条の規定による改正前の大熊町保育所処務規程、第2条の規定による改正前の租税特別措置法に基づく優良住宅認定事務要綱運用規程及び第3条の規定による改正前の児童手当大熊町事務取扱規程に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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租税特別措置法に基づく優良住宅認定事務要綱運用規程

平成12年3月24日 規程第2号

(平成28年4月1日施行)