○租税特別措置法に基づく優良住宅認定事務要綱

平成12年3月24日

要綱第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)に基づく優良住宅認定の事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に定める用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 優良住宅認定 法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ、第31条の2第2項第11号ニ、第63条第3項第6号若しくは第7号ロ又は第62条の3第4項第11号ニの規定に基づく認定

(2) 優良住宅認定基準 昭和54年建設省告示第768号に規定する基準

(認定申請の手続き)

第3条 優良住宅認定を受けようとする者は、住宅の新築の工事完了後に、遅滞なく別記様式1の申請書を、大熊町長に申請しなければならない。

ただし、法第31条の2第2項第11号ニ又は第62条の3第4項第11号ニの規定に基づく認定の申請は、住宅の新築の工事着手後で、かつ、認定が可能な程度に工事が進捗している場合においては、工事完了前においても申請することができる。

2 前項の申請書には別表第1に掲げる図書を添付しなければならない。

3 前2項の申請書及び添付図書の提出部数は、それぞれ正本1部及び副本1部とする。

(認定申請の手続の特例)

第4条 住宅の新築の工事着手後で、工事完了前に法第31条の2第2項第11号ニ又は第62条の3第4項第11号ニの規定に基づく優良住宅認定を受けた者で、新築の工事完了後に法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ又は法第63条第3項第6号若しくは第7号ロの規定に基づく優良住宅認定を受けようとする者は、別記様式第1の申請書に、法第31条の2第2項第11号ニ又は第62条の3第4項第11号ニの規定に基づく優良住宅認定を受けた旨及び認定番号を記載して大熊町長に申請しなければならない。

2 前項の申請書には別表第2に掲げる図書を添付しなければならない。

(認定手数料)

第5条 前2条の規定による認定の申請をしようとする者は、大熊町手数料条例(平成12年大熊町条例第5条)の定めるところに従い手数料を大熊町に納めなければならない。

(認定の基準)

第6条 大熊町長は、優良住宅認定の申請を受理した場合においては、当該申請に係る住宅の新築が優良住宅認定基準に適合しないとき又はその申請の手続きがこの要綱に違反していると認めるときは認定をしないものとする。

(認定書の交付)

第7条 大熊町長は、優良住宅認定を行った場合、別記様式第2の認定済証に副本を添えて申請者に交付するものとする。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(令和5年12月19日訓令第17号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和5年12月1日から適用する。

別表第1



事項

図書の種類

明示すべき事項

一団地の宅地に関する事項

宅地の面積計算書 宅地に係る土地の登記簿謄本一団地の付近見取図

方位、道路、目標となる地物及び一団地の宅地の面積計算上必要な事項、各敷地の区分、各家屋の位置

法令の遵守に関する事項

確認通知書又はその写し

建築基準法第6条第4項又は、第6条の2第1項の規定による確認通知書

検査済証又はその写し

建築基準法第7条第5項又は、第7条の2第5項の規定による検査済証

申請者の資格に関する申告書

宅地建物取引業法第3条に規定する免許

設計者及び工事監理者の資格に関する申告書

建築士法第4条に規定する免許及び同法第23条に規定する登録を証した図書

工事施工者の資格に関する申告書

建設業法第3条の規定による許可

住宅の床面積に関する事項

床面積計算書

各戸及び各階毎に、居住の用に供する部分とそれ以外との部分の別、専有部分との共用部分との別、住宅部分と非住宅部分との別、延床面積、各階毎の床面積、共用部分が家屋の延床面積に占める比率その他住宅の居住の用に供する部分を算定するために必要な事項

各階平面図

方位、間取り、各室の用途、壁の位置及び種類、台所等の設備並びに床面積計算上必要な事項

その他優良な住宅の供給に関し必要な事項

設備等説明書

台所、便所、洗面設備、浴室及び収納設備に関する説明書又は図面

配置図

方位、敷地境界線、敷地建築物の位置、敷地面積計算に必要な事項

敷地面積計算書

各戸の敷地面積

請負契約書その他の書類の写し

住宅の建築費の証明となるもの

建築費計算書

総建築費及びその細目

その他

住宅が高床式住宅で、当該住宅が当該高床式住宅に該当する旨の記載のある建築確認通知書を有しない場合にあっては、特定行政庁等が当該住宅が当該高床式住宅に該当するものである旨を証する書類で床面積の記載のあるもの

その他優良住宅認定基準の審査上必要と認められる書類

1 一団の宅地内にある複数の住宅の認定申請でこれら住宅を同時に申請する場合には、この表中、I及びウ、エ、オの図書を兼ねることができる。

この場合には申請書にその旨を記した図書を添付しなければならない。

別表第1中の法令は、建築基準法(昭和25年法律第201号)、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)、建築士法(昭和25年法律第202号)、建設業法(昭和24年法律第100号)をいう(以下別表第2において同じ。)。

別表第2


事項

図書の種類

I

認定申請の手続きの特例に関する事項

建築基準法第7条第5項又は、第7条の2第5項の規定による検査済証又はその写し

法第31条の2第2項第11号ニ又は第62条の3第4項第11号ニの規定に基づく認定を受けた後の設計上の変更事項等に関する書類

前各号に掲げるもののほか優良住宅認定基準の審査上必要と認められる書類

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租税特別措置法に基づく優良住宅認定事務要綱

平成12年3月24日 要綱第7号

(令和5年12月19日施行)