○大熊町手数料徴収条例
平成12年3月24日
条例第5号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、本町が徴収する手数料については、別に定めがあるものを除き、この条例の定めるところによる。
(手数料の名称、額等)
第2条 徴収する手数料の名称、額等は、別表のとおりとする。
2 公簿、公文書若しくは図面の謄本又は抄本の交付及び閲覧は、町長が公衆に示しても支障がないと認めたものに限る。
3 手数料は、別表に定めがあるもののほか、1申請又は1請求を1件としてこれを徴収する。ただし、次に掲げる手数料の徴収については、この限りではない。
(1) 複数の事項を一括して申請又は請求があったときは、各事項ごとに1件とする。
(2) 同一事項について2通以上の申請又は請求があったときは、1通を1件とする。
(3) 数人を列記し、おのおのその者に対して証明をするときは、1人を1件とする。
(4) その他町長が特に必要と認める場合は、別に定める方法による。
(郵便による請求)
第3条 郵便で請求するときは、前条の手数料のほか、その郵便料を増手数料として徴収する。
(徴収の時期)
第4条 手数料は、申請又は請求のときに徴収する。
(手数料の不返還)
第5条 既納の手数料は、返還しない。
(手数料の免除)
第6条 次の各号のいずれかに該当する場合は、手数料を徴収しない。
(1) 法令の規定により取り扱うもの
(2) 国又は地方公共団体から事務上の必要により請求があったとき。
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている者から手数料免除の申請があったとき。
(4) 公的年金等受給権者から戸籍又は住民票に関する証明の請求があったとき。
(5) その他町長が免除を必要と認めたとき。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(過料)
第8条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍の金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(大熊町手数料徴収条例の廃止)
2 大熊町手数料徴収条例(昭和29年大熊町条例第5号)は、廃止する。
附則(平成15年6月17日条例第14号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成15年10月10日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、平成15年8月25日から適用する。
附則(平成20年3月19日条例第10号)
この条例は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成21年6月15日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月15日条例第17号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年9月18日条例第26号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、第1条の規定は、番号法の施行の日(平成27年10月5日)から施行する。
附則(平成27年12月11日条例第36号)
この条例は、平成28年2月1日から施行する。
附則(令和3年7月21日条例第21号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和6年1月18日条例第1号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(1) 総務関係
事務 | 名称 | 手数料の額 | ||
1 | 土地に関する証明 | 土地に関する証明手数料 | 1件につき | 200円 |
2 | 建物に関する証明 | 建物に関する証明手数料 | 1件につき | 200円 |
3 | 資産に関する証明 | 資産に関する証明手数料 | 200円 | |
4 | 営業又は職業に関する証明 | 営業又は職業に関する証明手数料 | 200円 | |
5 | 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査 | 住宅用家屋証明申請手数料 | 1,300円 | |
6 | 地籍図の写し及び国土調査の成果の写しの交付 | 地籍図の写し及び国土調査の成果の写しの交付手数料 | 1枚につき | 200円 |
(2) 民生関係
事務 | 名称 | 手数料の額 | ||
1 | 住民基本台帳法第12条第1項若しくは第2項又は第12条の2第1項の規定による住民票の写しの交付 | 住民票の写しの交付手数料 | 1件につき | 200円 |
(改製前1枚) | 200円 | |||
(除票1枚) | 200円 | |||
2 | 住民基本台帳法に基づく住民票記載事項の証明 | 住民票記載事項証明手数料 | 1件につき | 200円 |
3 | 住民基本台帳法第11条第1項の規定に基づく住民基本台帳の閲覧に係る事務 | 住民基本台帳閲覧手数料 | 1人につき | 200円 |
4 | 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 | 戸籍謄抄本交付手数料 | 1通につき | 450円 |
5 | 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号手数料 | 1件につき | 400円 |
6 | 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 | 除籍謄抄本交付手数料 | 1通につき | 750円 |
7 | 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 戸籍に記載した事項に関する証明手数料 | 1件につき | 350円 |
8 | 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 除籍に記載した事項に関する証明手数料 | 1件につき | 450円 |
9 | 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号手数料 | 1件につき | 700円 |
10 | 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市町村長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 | 届出・申請の受理又は届書その他の書類の記載事項の証明手数料 | 1通につき | 350円 |
(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円) | ||||
11 | 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市町村長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 | 届出その他の書類の閲覧手数料 | 1件につき | 350円 |
12 | 住民基本台帳法第12条第1項(第20条において準用する場合を含む。)に基づく戸籍の附票の写しの交付 | 戸籍の附票の写しの交付手数料 | 200円 | |
13 | 身分に関する証明 | 身分に関する証明手数料 | 200円 | |
14 | 印鑑条例第13条又は第13条の2の規定に基づく印鑑登録証明書の交付 | 印鑑登録証明書交付手数料 | 200円 | |
15 | 印鑑条例施行規則第8条の規定に基づく印鑑登録証の再交付 | 印鑑登録証再交付手数料 | 200円 | |
16 | 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律第13条の規定に基づく鳥獣飼育許可証の交付又はその更新若しくは再交付 | 鳥獣飼育許可証の交付手数料又は更新手数料若しくは再交付手数料 | 3,400円 | |
17 | 狂犬病予防法第4条第2項の規定に基づく犬の登録 | 犬の登録手数料 | 1頭につき | 3,000円 |
18 | 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付 | 狂犬病予防注射済票交付手数料 | 550円 | |
19 | 狂犬病予防法施行令第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付 | 犬の鑑札の再交付手数料 | 1,600円 | |
20 | 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付 | 狂犬病予防注射済票再交付手数料 | 340円 |
(3) 建設関係
事務 | 名称 | 手数料の額 | |
1 | 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第6号若しくは第63条第3項第6号又は第31条の2第2項第15号ニ若しくは第62条の3第4項第15号ニに規定する住宅の新築が優良住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 優良住宅新築認定申請手数料 | 新築住宅の床面積の合計が100m2以下のとき 6,200円 100m2超500m2以下のとき 8,600円 500m2超2,000m2以下のとき 13,000円 2,000m2超1万m2以下のとき 35,000円 1万m2超5万m2以下のとき 43,000円 5万m2超のとき 58,000円 |
2 | 租税特別措置法第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 優良宅地造成認定申請手数料 | 86,000円 |
3 | 租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ又は第63条第3項第7号ロに規定する住宅の新築が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 優良住宅新築認定申請手数料 | 新築住宅の床面積の合計が100m2以下のとき 6,200円 100m2超500m2以下のとき 8,600円 500m2超2,000m2以下のとき 13,000円 2,000m2超1万m2以下のとき 35,000円 1万m2超のとき 43,000円 |
(4) その他共通関係
事務 | 名称 | 手数料の額 | ||
1 | 公簿、公文書又は図面の閲覧に係る事務 | 公簿、公文書又は図面の閲覧手数料 | 1件 | 200円 |
2 | その他の証明 | その他の証明手数料 | 1件 | 200円 |