○町営住宅建替事業等補償費算定細則
平成3年12月25日
細則第1号
(趣旨)
第1条 この細則は、町営住宅建替事業に関する要綱(平成3年大熊町要綱第5号。以下「要綱」という。)の規定に基づき、必要な事項について定めるものとする。
(1) 移転料は、動産移転料、移転雑費及び移転協力費(建替対象住宅、改善対象住宅及び除却対象住宅(以下「建替対象住宅」という。)を明け渡したとき、1回限り)を合算して得た額とする。
(2) 動産移転料は、別表第1に掲げる動産住居面積別表標準台数表から得た貨物自動車台数に貨物自動車1台当たりの移転料を乗じて得た額とする。
(3) 移転雑費は、移転の形態に応じ、別表第2に掲げる区分に従い、次式により算定する。
ア 建替等対象住宅から仮住居へ移転する場合又は仮住居から建替住宅改善住宅へ移転する場合
法令上の手続費+居住者移住費+就業不能者補償費+移設費
イ 建替等対象住宅から町営住宅以外の住宅へ移転する場合
移転先選定費+法令上の手続費+居住者移住費+就業不能補償費+移設費
附則
この細則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
動産移転料
1 動産移転料は、次式により算定する。
算式 貨物自動車台数×1台当たり移転料
動産住居面積別標準台数表
住居面積 | 15m2未満 | 30m2未満 | 50m2未満 | 75m2未満 |
台数 | 1 (0.5) | 1 (1) | 2 (1) | 3 (2) |
注1 台数は、2トン積小型自動車による。
注2 住居面積は、移転対象建物のうち、常時居住の用に供している部分の延べ面積とする。
注3 本表は、家族人員5人以内の場合又は家族人員が5人を超え、かつ、住居面積50平方メートル未満の場合に適応するものとし、家族人員が5人を超え、かつ、住居面積が50平方メートル以上の場合については、5人を超え、3人(3人未満のときは3人とする。)を増すごとに1台を加算する。
注4 同一団地内の移転の場合は、上表の住居面積に応じて( )内の台数により算定する。
動産移転料標準表
種別 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
円 | 円 | ||||
荷扱夫 | 人 | 0.5 | 11,600 | 5,800 | |
人夫 | 〃 | 1.5 | 8,600 | 12,900 | 小運搬、積込み、積卸し共 |
運賃 | 式 | 1 | 8,000 | 19,800×1.2×1/3≒(特種物件割増料20%加算) | |
荷造材料費 | 〃 | 1 | 3,890 | 枠板ダンボール箱、ダンボール包装費、ビニールロープ | |
雑費 | 〃 | 1 | 3,059 | ||
計 | 33,649 | ||||
補償額 | 33,600 |
注1 荷扱夫及び人夫の賃金は、三省協定賃金による。
注2 運賃は、2トン積小型自動車により、作業時間8時間以内、1日の往復回数3回として計算した。
別表第2(第2条関係)
移転雑費
1 移転先選定費(仮住居先の選定費を含む。)
宅地建物取引業者に委託して選定することを原則として算定するが、町が提供する町営住宅については適用しない。
宅地建物取引業者に委託して選定する場合
宅地建物取引業者への報酬+日当
・宅地建物取引業者への報酬は、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第46条の規定に基づいて国土交通大臣が定めたものにより算定した額とする。
・日当は、業者への依頼及び下見のため3日分とし、1日当たり金額は弁当代及び交通費として、国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)3等級以下5等級以上の職務にある者の日当(1,600円/日)とする。
2 法令上の手続費 移転に伴い、官公署に対して必要となる手続費用
日当×日数(1日)+文書手数料=1,600円×1日+1,000円
3 居住者移転費 次の基本額による。
基本額
種別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
円 | 円 | |||||
移転通知 | 葉書 | 枚 | 200 | 70 | 14,000 | |
引越挨拶 | 戸 | 20 | 500 | 10,000 | ||
雑費 | 式 | 1 | 2,400 | 10%以内 | ||
計 | 26,400 |
備考 上の額を標準として、地域の慣行、居住年数等を考慮して便宜調整すること。
4 就業不能補償費
就業不能補償日数(2日)×平均労働賃金(11,300円/日)
5 移設費
電話移設、湯沸器、風呂移設等の実費補償
移転協力費
移転に伴い定住する住宅の敷金2分の1程度を充当する額として30,000円を計上する。