○町営住宅建替事業に関する要綱
平成3年12月25日
要綱第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町営住宅建替事業(以下「建替事業」という。)の円滑かつ早期実施を図るため、建替事業の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(施行の要件)
第2条 建替事業は、建替事業により除却すべき町営住宅(以下「建替対象住宅」という。)の大部分が公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第13条第1項に定める耐用年限の2分の1を経過していること又は災害その他の理由により町営住宅としての機能が著しく低下している場合に施行するものとする。
(計画の策定)
第3条 建替事業の計画は、土地の効率的利用、町営住宅の老朽、不良度その他の居住条件とともに、建替事業のもたらす効果を考慮し、かつ、関係機関と協議の上、町営住宅建替事業実施計画書により、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 建替事業を施行する年度
(2) 建替事業を施行する土地の区域及び面積
(3) 建替事業により新たに建設する住宅(以下「建替住宅」という。)の種類、構造及び戸数
(4) 建替事業により新たに建設する共同施設の種類
(説明会の開催)
第4条 町長は、建替事業の施行に際しては、当該建替対象住宅の明渡しをする者(以下「対象入居者」という。)に建替事業の施行に関する説明会を開催するものとする。
(仮住居の提供等)
第5条 町長は、建替事業の施行に伴い建替対象住宅を除却するときは、対象入居者に仮住居として他の町営住宅の提供又は他の住宅をあっ旋するものとする。
(建替住宅への入居)
第6条 町長は、対象入居者が建替住宅への入居の希望を申し出たときは、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)第40条の規定により入居の承認をするものとする。
(仮移転及び建替住宅への入居などの手続)
第7条 対象入居者で仮住居の提供又は建替住宅への入居を希望するものは、町長に町営住宅優先選考入居申込書(様式第1号)を提出しなければならない。
2 町長は、前項の町営住宅優先選考入居申込書の提出があったとき、その者を優先的に入居させることが適正であると認めるときは、その者の入居を許可するものとする。
(仮住居及び建替住宅の家賃等)
第8条 対象入居者が、仮住居として提供された他の町営住宅及び建替住宅に入居するときの家賃は、法第16条第1項の規定に基づき決定した家賃(以下「正規家賃」という。)とする。ただし、仮住居として提供された期間内の当該住宅の家賃及び建替住宅の家賃については、減額家賃とする。
2 対象入居者が仮住居として町営住宅以外の住宅に入居するときの家賃については、24箇月を限度として仮住居の期間中、予算の範囲内で助成する。
(割増賃料)
第9条 割増賃料は、前条第1項ただし書の規定により算出された減額家賃をもって算定する。
(移転料の支給)
第10条 町長は、対象入居者が、建替対象住宅の明渡しをしたとき、又は建替住宅に入居したときは、対象入居者の請求に基づき、公共用地の取得に伴う損失補償基準に準じて算出した範囲内で移転料を支払う。
(移転協力費の支給)
第11条 町長は、対象入居者が建替対象住宅を明け渡ししたときは、対象入居者の請求に基づき、移転協力費を予算の範囲内で支給する。
(移転料及び移転協力費の支給手続)
第12条 対象入居者は、移転を完了したときは、町長に町営住宅建替事業移転料・移転協力費請求書(様式第2号)を提出するものとする。
(修繕義務の一部免除)
第13条 対象入居者が、建替対象住宅を明け渡したときは、退居時における入居者の修繕義務を免除する。ただし、防犯上等において必要と認められるときは、当該入居者に対して一般の入居者の修繕義務の範囲内において、町長は必要な措置を命ずることができる。
2 町長は、仮住居としての提供された町営住宅に移転した対象入居者が建替住宅に入居するときは、仮住居に係るふすまの張替え及び畳の表替えに関する修繕義務を免除する。
(世帯分離)
第14条 町長は、対象入居者が次の各号に該当する多家族世帯を構成しており、建替住居又は他の町営住宅に入居する場合において、その者が希望するときは、その世帯を異にする者を分離して入居させることができる。ただし、法第32条の規定に基づき明渡しをしたものについては、この限りでない。
(1) 対象入居者の同居親族の数が6人以上でかつ2以上の世帯を構成しているとき。
(2) 対象入居者の同居親族のうち、建替住宅に入居するまでの間に婚姻により新たに世帯を構成する者があるとき。
(1) 家賃の支払能力があり、かつ、連帯保証人があること。
(2) 現に同居する親族があること。
3 世帯分離により入居を承認された世帯を異にする者については、家賃及び割増賃料の減免並びに移転料、移転協力費その他の費用の支給は行わない。
(覚書の交換)
第16条 町長は、建替事業の施行に伴う移転に関し、対象入居者と合意に達したときは、次に掲げる場合について覚書を交換するものとする。
(1) 建替対象住宅から仮住居へ移転する場合
(2) 建替対象住宅から町営住宅以外の住宅へ移転する場合
(3) 建替対象住宅から自力移転する場合
(4) 仮住居から建替住宅へ移転する場合
(5) 町営住宅以外の住宅から建替住宅へ移転する場合
(町営住宅以外の町費住宅への準用)
第17条 この要綱の規定は、法によらないで町が建設し、町民に賃貸するための住宅について準用する。
(細則への委任)
第18条 この要綱の実施に関して必要な事項は、細則で定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月29日訓令第11号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。