○大熊町建築協定条例施行規則

平成15年3月26日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、大熊町建築協定条例(平成15年大熊町条例第1号)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(公告)

第2条 町長は、福島県建築協定に関する事務処理要綱第2、第4及び第5の規定による申請書の提出があった場合には、遅滞なくその旨を公告しなければならない。

2 前項の公告は、大熊町公告式条例(昭和29年条例第1号)第2条第2項に定める掲示場に掲示して行う。

(縦覧)

第3条 前条第1項による申請書の提出があった場合には、建築基準法(昭和25年法律第201号以下「法」という。)第71条、第73条、第74条及び第74条の2、第76条の規定により、大熊町において20日間関係人の縦覧に供する。

(意見の聴取)

第4条 町長は、法第72条の規定により前条の縦覧期間の満了後、関係人の意見の聴取を行わなければならない。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

大熊町建築協定条例施行規則

平成15年3月26日 規則第5号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成15年3月26日 規則第5号