○大熊町建築協定条例施行規則
平成15年3月26日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、大熊町建築協定条例(平成15年大熊町条例第1号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公告)
第2条 町長は、福島県建築協定に関する事務処理要綱(昭和55年制定)第2、第4及び第5の規定による申請書の提出があった場合には、遅滞なくその旨を公告しなければならない。
2 前項の公告は、大熊町公告式条例(昭和29年大熊町条例第1号)第2条第2項に定める掲示場に掲示して行う。
(縦覧)
第3条 前条第1項の規定による申請書の提出があった場合には、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第71条、第73条、第74条、第74条の2及び第76条の規定により大熊町において20日間関係人の縦覧に供する。
(意見の聴取)
第4条 町長は、法第72条の規定により前条の縦覧期間の満了後、関係人の意見の聴取を行わなければならない。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。