○大熊町建築協定条例

平成15年3月19日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第69条に基づき、建築協定の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(建築協定)

第2条 住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するため、土地の所有者並びに建築物の所有を目的とする地上権及び賃借権者は、当該権利の目的となっている土地について、一定の区域を定めその区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は、建築設備に関する基準についての協定を締結することができる。

(委任)

第3条 この条例の施行について、必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

大熊町建築協定条例

平成15年3月19日 条例第1号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成15年3月19日 条例第1号