○大熊町工場誘致条例施行規則
平成6年1月20日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、大熊町工場誘致条例(平成5年大熊町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(指定の適用基準)
第2条 条例第3条第1号に規定する町長の指定の適用基準は、青色申告書を提出する法人又は個人が指定区域内において、製造(ガス製造及び発電を除く。以下同じ。)の事業の用に供するための工業生産設備(自家ガス製造又は自家発電に係る設備を含む。以下同じ。)を新設し、又は増設した場合とする。
2 前項において、「工業生産設備」とは、法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号から第7号まで又は所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第7号までに掲げる固定資産(建物及びその附属設備、構造物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具並びに工具、器具及び備品をいう。)のうち製造の事業の用に直接供されるものに限る。したがって、関係法令等で特に規定されているものを除き、土地、販売のための事務所、事務所用備品及び乗用自動車、福利厚生のために設けられている売店、理容所、会館、寄宿等の建物は含まない。
(適用除外)
第3条 工場生産設備総額が1億円を超える場合でも次の各号のいずれかに該当するときは、指定の適用をしない。
(1) 指定区域内にある既存の工場設備等(資金の調達が困難であったことその他の事由により相当期間にわたる休止により、事業の用に供されていなかったものを除く。)を移転し、又は他から譲り受けた場合
(2) 既存の工場設備等について、改築又は取替え等、資本的支出をした場合においても工場設備等の製造能力の増加がない場合
(期間の適用)
第4条 固定資産税に対する課税免除は、第2条に規定する資産に課税されるべき初年度から第3年度分までの固定資産税に限る。ただし、当該資産が固定資産税の賦課期日(前年度の1月1日)前に取得した資産については、当該年度を初年度とする3年間、賦課期日後に取得した資産については、翌年度を初年度とする3年間とする。
(1) 工場の事業を開始したとき 事業開始届(様式第3号)
(2) 工場の事業の全部又は一部を廃止し、又は休止したとき 事業休廃業届(様式第4号)
(3) 申請書の記載事項(添付書類を含む。)に変更を生じたとき 工場誘致条例適用変更申請書(様式第5号)
(4) 奨励措置の継承を行うとき 事業継承届(様式第6号)
(必要書類の提出要求等)
第7条 町長は、この規則に定める届書のほか、奨励措置を受けている者に対して必要と認める書類の提出を命ずることができる。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、平成5年6月19日から適用する。
2 大熊町農村地域工場誘致条例施行規則(昭和54年大熊町規則第6号)は、廃止する。