○大熊町工場誘致条例
平成5年12月24日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和46年法律第112号)及び低開発地域工業開発促進法(昭和36年法律第216号)に基づき、大熊町に工場の新設及び増設を積極的に奨励し、本町産業の振興を図り、町民の福祉を増進することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において「工場」とは、一定の規模を有し、製造又は加工(ガス製造及び発電を除く。)を目的とする施設をいう。
(奨励措置)
第3条 町長は、工場を新設し、又は増設する者に対し次に掲げる奨励措置を講ずることができる。ただし、他の法律によって税の軽減措置を受ける者を除く。
(1) 立地条件の整備に関する便宜の供与。ただし、次の各号に該当し、工場を新設し、又は既設工場に増設する者に限り、町長の指定した者とする。
ア 工場生産設備総額 1億円を超える額
イ 常時使用する従業員数 50人以上
(2) 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律及び低開発地域工業開発促進法の適用を受けることのできる者については、大熊町税特別措置条例(昭和57年大熊町条例第24号)の定めるところにより固定資産税の課税免除をするものとする。
(手続)
第4条 奨励措置を受けようとする者は、事業着手前に次の事項を記載した申請書(法人にあっては、定款及び登記簿の謄本を添付)を町長に提出しなければならない。
(1) 工場の所在地
(2) 本社又は営業所の所在地
(3) 資本金
(4) 投下資本額又は設備資金額
(5) 事業種目
(6) 事業計画の概要
(7) 土地建物及び償却資産の明細
(8) 工場建設(増設)着手予定年月日
(9) 操業開始予定年月日
(10) 常時使用する従業員予定数
(申請事項の変更)
第5条 奨励措置を受け、又は受けることが確定した工場は、次の各号のいずれかに該当したときは、その日から10日以内にその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 前条に定める申請書(法人にあっては、法人登記簿の謄本を含む。)の記載事項に変更を生じたとき。
(2) 事業を休廃止(縮小したときを含む。)したとき。
(相続譲渡の場合)
第6条 町長は、工場の相続譲渡の理由により奨励措置を受けようとする者に変更を生じた場合には、その工場を継承する者に対しこれらの者を第3条第1号の規定により指定を受けた者とみなして、引き続き残存期間内に限り奨励措置をすることができる。
(1) 当該新設し、又は既設工場に増設された工場の事業開始を著しく遅延させたとき。
(2) 当該新設し、又は既設工場に増設された工場の事業を廃止し、若しくは休止したとき、又はその事業が廃止若しくは休止の状態にあると認められるとき。
(4) 第5条の規定による届出を怠ったとき。
(5) 第4条の規定による申請事項に違反したとき。
(6) この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年6月19日から適用する。
2 大熊町農村地域工場誘致条例(昭和54年大熊町条例第28号)は、廃止する。