○大熊町農業委員候補者評価委員会設置要綱
平成30年3月30日
告示第21号
(設置)
第1条 大熊町農業委員会の委員選任に関する規則(平成30年大熊町規則第1号)第8条の規定に基づき、大熊町農業委員候補者の評価を町長に報告するため、大熊町農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 評価委員会は、次の事項を行うものとする。
(1) 町長の求めにより、大熊町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成29年大熊町条例第17号)及び大熊町農業委員会の委員選任に関する規則に基づき、農業委員候補者の評価を行い、町長に報告するものとする。
(2) 農業委員候補者の評価に当たり、推薦及び募集に応じた各農業委員候補者の活動歴等の審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による審査等を行うことができるものとする。
(評価委員)
第3条 評価委員会に、町長が次に掲げる者をもって任命する評価委員を置く。
(1) 副町長
(2) 総務課長
(3) 農業振興課長
(4) 大熊町農業委員会事務局長
(5) 双葉農業普及所長
(任期)
第4条 評価委員の任期は、委嘱の日から町長が農業委員を任命する日までとする。
2 評価委員が欠けた場合における補欠の評価委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 評価委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は評価委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときはその職務を代理する。
(招集)
第6条 評価委員会は、町長が招集する。
(議長)
第7条 評価委員会の議長は、委員長がこれに当たる。
(決定行為)
第8条 評価委員会による評価の意見の決定は、出席した評価委員の過半数をもって行う。
(秘密保持)
第9条 評価委員は、評価委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月24日告示第14号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第17号)
この告示は、公布の日から施行する。