○大熊町農業委員候補者評価委員会設置要綱
平成30年3月30日
告示第21号
(趣旨)
第1条 この要綱は、大熊町農業委員会の委員選任に関する規則(平成30年3月1日規則第1号)第8条に基づき大熊町農業委員候補者の評価を町長に報告するための大熊町農業委員評価委員会(以下「評価委員会」という。)の運営等について、必要な事項を定めることを目的とする。
(任務)
第2条 評価委員会は、次の事項を行うものとする。
(1) 大熊町長の求めにより、大熊町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成29年12月15日条例第17号)及び大熊町農業委員会の委員選任に関する規則に基づき、農業委員候補者の評価を行い、大熊町長に報告するものとする。
(2) 農業委員候補者の評価にあたり、推薦及び募集に応じた各農業委員候補者の活動歴等の審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による審査等を行うことができるものとする。
(評価委員)
第3条 評価委員会に大熊町長が任命する次の評価委員を置く。
(1) 大熊町副町長
(2) 大熊町総務課長
(3) 大熊町産業課長
(4) 大熊町農業委員会事務局長
(5) 双葉農業普及所長
(任期)
第4条 評価委員の任期は、委嘱の日から町長が農業委員を任命する日までとする。
2 評価委員が欠けた場合における補欠の評価委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 評価委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は評価委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(招集)
第6条 評価委員会は、大熊町長が招集する。
(議長)
第7条 評価委員会の議長は、委員長がこれにあたる。
(決定行為)
第8条 評価委員会による評価の意見の決定は、出席した評価委員の過半数をもって行う。
(秘密保持)
第9条 評価委員は、評価委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月24日告示第14号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。